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みなと鉄道です

1213名無野倹車区:2003/02/27(木) 23:13 HOST:Cftyu5DS29.tk1.mesh.ad.jp
■兵庫県弁護士会紛争解決センター ■

1 設置の目的
 最近、身の回りで起こるいろいろな紛争の迅速かつ適正な解決の実現をめざす機関として、ADR(裁判外紛争解決方法)の有用性が認識されています。既に各地の弁護士会で仲裁センターなどその具体的な実現に向けた活動が開始されています。
 兵庫県弁護士会でも、紛争解決したいという当事者自らの意欲を尊重しつつ、身近で利用しやすい紛争解決の為の場所を提供していこうとの考えのもとに、兵庫県弁護士会紛争解決センターを設置します。
2 取扱対象事件
 和解あっせんに適する民事事件一般です。離婚、相続などの家事事件もこの中に含まれます。なお、多重債務者問題(サラ金、クレジットの債務整理など)については当面は取扱いません。
3 和解あっせん手続の概要
(1)申立の方式
 1. 法律相談を経た場合、または、弁護士が代理人となって申し立てる場合に限られます。
 2. 法律相談を経た場合とは、
  イ 兵庫県弁護士会総合法律センターの主催する法律相談において弁護士から和解あっせん手続を紹介された場合、または、
  ロ 兵庫県弁護士会所属弁護士の法律事務所での法律相談において弁護士から和解あっせん手続を紹介された場合をいいます。
(2)審理の方式
  あっせん委員がお世話して非公開で行います。
  場所;兵庫県弁護士会館内。また、あっせん委員となった弁護士の事務所等会館外で行うことも可能です。
  日時;休館日を除く毎日午前10時から午後5時までですが、会館外で行うときは時間外の利用も可能です。
(3)手続の流れ
  あっせん委員は必要に応じて当事者や第三者からお話しをお聞きし、当事者双方から希望があればあっせん案を示すなどして和解を試みます。
  和解が成立すれば和解契約書を作成し、あっせん委員が立会人としてこれに署名捺印します。そして、成立手数料の金額と当事者間の負担割合を決定し、これを和解契約書に明記します。
  なお、この和解契約書に基づく強制執行は出来ませんが、当事者が強制力を希望する場合、あっせん委員が別途の手続をお教えします。
4 あっせん委員および専門委員
(1)あっせん委員
  弁護士登録期間が通算5年以上の弁護士等からなるあっせん委員候補者の中から紛争解決センターが選任します。
(2)専門委員
  紛争解決センターが必要と認めた場合、あっせん委員を補佐するため、専門知識を有する専門委員候補者の中から選任します。
5 手数料
(1)申立手数料
  申立時に2万円(消費税別)を納付していただきます。
  ただし、兵庫県弁護士会総合法律センターの有料法律相談を受け、その担当弁護士の紹介を得て申立をしたときは、法律相談料相当額を差し引いた額になります。
(2)成立手数料
 1. 和解成立時に納付します。
 2. 和解契約により解決された経済的利益の額に応じて、その0.5%から8%を基準として算定します。
 3. 申立人もしくは相手方が貧困であるとき、または特別な事情のあるときは、あっ
  せん委員の意見に基づき、運営委員会が成立手数料を減免することがあります。
兵庫県弁護士会紛争解決センター
神戸市中央区橘通1丁目4番3号
TEL 078−341−7061
TEL 078−351−6651




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