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行政不服審査法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 10:48
行政不服審査法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

14野武士:2002/07/20(土) 20:18
>>10-13
少々わかりづらい説明なので、簡単に書くと

●「裁決」を取り消すことはできない(不可変更力があるため)
●裁決も行政行為の一種なので、公定力、自力執行力、不可争力があり、この場合は
特別に不可変更力がある。
●裁決という行政行為の効力の根拠は行政不服審査法43条1項
●全ての行政行為に不可変更力があるのではなく、異議申し立てに対する決定や、審査請求に対する裁決などのような紛争の裁断作用に「特別」に認められている。

この裁決に納得がいかなければ、行政事件訴訟法で争うことになると思います。
行政不服審査法の場合は、判断者が行政庁自身なので必ずしも公正な判断が期待できないことが考えられるからです。

ではでは。

15KAZU:2002/07/22(月) 16:48
こんにちは、KAZUです。

>>10 みっきーさん
野武士さんが、細かく解説して下さったので書くのやめようと(笑)思った
のですが、みっきーさんが判例のことを質問されているかもしれないので
一応書いておきます。

1.不可変更力があるため審査庁がいったん行った裁決を、原則取消ことはできない
2.だが、審査庁が先の裁決を取消、新たな裁決を行った(違法な行政行為)
3.しかし、違法な行政行為であっても、違法が重大かつ明白で当然無効な場合を
除いては、適法に取り消されない限りその効力を有する(公定力)

4.長々書きましたが、結局、「不可変更力」と「公定力」が競合した場合は
  「公定力」を優先する(判例)ということです。

まったく、見当違いなことを書いていたら笑ってやって下さい(笑)。
それでは、失礼しました。

16野武士:2002/07/22(月) 21:20
>>15
KAZUさんへ

おう、なるほど!
あの判例は、そういうことだったのですか。
(↑今、気がつく。合格取り消しか!)

その後、みっきーさんからのレスがなかったので、どうなのだろうかと思ってました。
では、みっきーさんの質問は、、不可変更力」と「公定力」が競合した場合は、どうなるのかと
いうことだったのですね。
ハイレベルな質問だったようです。
>>10 みっきーさん、すみませんでした。(汗

ところで、KAZUさん、先の判例ですが(違法な行政行為であっても、違法が重大かつ明白で当然無効な場合を
除いては、適法に取り消されない限りその効力を有する)は、行政庁が不可変更力を無視して
裁決を取り消した時に生じた判例なのですね。
私、恥ずかしながら初めて知りました。
お恥ずかしいことです(ションボリ)

ではでは。

17みっきー:2002/07/22(月) 22:58
KAZUさん、野武士さん、いろいろありがとうございます。

野武士さんへ
きちんと質問出来なかった私にも非があるわけで、本当に
申し訳ありませんでした。
けど、不可変更力について詳しく解説して下さったので
大変参考になりました。

KAZUさんへ
判例について解説してくださってありがとうございます。
ということは、不服申し立てに対して行政庁が不可変更力が
あるにもかかわらず、その採決を取り消し、新たな採決を
行う。これは違法な行政行為。しかし違法な行政行為であっても
公定力が効いている場合があるので適法に取り消されない
かぎりその効力を有する。ということですね。

では不服申し立てをしたAと新たな採決を行われたBが権利主張
をめぐって紛争を起こした場合、Bの方は採決に対して違法で
あるけれども公定力が効いているので、それが取り消されない限り
権利主張をすることが出来るのはBであって、AはBに対して
権利主張を成し得ないということになるのでしょうか?

皆様の見解をお聞きしたいのですが。
質問にわかりずらい箇所があったらすみません。

18野武士:2002/07/23(火) 09:26
>>17
みっきーさんへ
>服申し立てをしたAと新たな裁決を行われたBが権利主張
>をめぐって紛争を起こした場合

これって、どういうケースですか?
ちと、その状況が頭に浮かびません(汗)
それから、何度も言いますが「採決」ではなく「裁決」です。
記述式があるから、漢字の間違いは得点がないので注意してください。
思うに、みっきーさんは、行政不服審査法の「処分」と「裁決」や行政事件訴訟法の「判決」「原告適格」が
全てゴチャゴチャになってませんか?

ご指摘のケースですが、例えば、廃棄物をまき散らかすÅ社に対して1年間の業務禁止処分が出たとします。
A社はそれを不服に思い、審査請求し、裁決で認容を得、その処分を取り消され、1週間の営業停止処分という新たな処分を受けました。
処分が軽くなったのです。
しかし、監督行政庁は何を考えたのか、違法にも係わらず、その裁決を取り消しました。
認容の裁決を取り消すということは、却下か棄却になるということですよね。
これを不満に思うのはA社です。
う〜ん。これではBは登場しませんね(汗)

Bが登場するとすれば、行政事件訴訟法ではないでしょうか?
しかも、行政庁が裁決を取り消すという違法なケースではないと思います。
例えば上記の場合、A社は産業廃棄物を巻き散らかします。
だから地元の住民団体Bは、A社が許せません。
すると監督行政庁が、A社を1年間の業務禁止処分にしrてくれました。
しかし、A社が審査請求をし、認容の裁決をしてもらい、その処分を取り消し、1週間の業務停止に
しました。
これで怒るのは、地元住民団体のBです。
そこで、Bは、行政事件訴訟法で裁決の取り消し訴訟をおこします。
行政不服審査法ではありません。
この場合、行政事件訴訟法9条にあるようにBには原告適格の法律上の権利を有すると思うのです。
裁決を取り消してくれれば、A社の審査請求は却下か棄却の裁決が出るということですよね。
(A社に対する裁決は認容なので)

私の頭では、こういうケースしか思い浮かびません。
すみません。

ではでは。

20野武士:2002/07/23(火) 10:09
>>17-18まとめです。

●行政不服審査法は違法又は不当な処分に対してする
(行政事件訴訟法は違法のみ)

●「裁決」の種類は3種類
裁決とは、審査請求に対する行政庁の判断のことです。
(異議申し立ての場合は、「決定」というが、まとめて「裁決」ということもある)
裁決の種類
①却下・・・門前払い(手続き上の要件が満たされていないため、中身の吟味なし)
②棄却・・・処分は違法でも不当でもないという判断(中身を吟味したが、申立てには理由がないと判断)
③認容・・・処分を取り消したり変更する(申立てには理由がある。つまり処分の違法、または不当を認める)

ですから、「服申し立てをしたAと新たな裁決を行われたB」とは、
一体どういうケースなのか、全く見当がつきません(汗)
そもそも、ちと日本語的にもおかしいと思いませんか?
審査請求とは「処分」に対してします。
その「処分」が裁決によって取り消されたり変更されたりします。
上記のように、却下と棄却なら「処分」はそのまま。
認容なら「処分」は取り消され、新たな処分が出されます。(行服43条)
その処分は、従前の処分より軽いものだったり、あるいは、単なる行政指導にとどまり、
処分そのものがないかもしれません。

それとも、何か事例があるのかなぁ。。
よかったら、教えてくださいね。
「処分」の意味、「裁決」の意味。
行政事件訴訟法の「判決」の意味、「原告適格」の意味。
このへんは、もう一度よく整理しておいてください。

ではでは。

21野武士:2002/07/26(金) 18:26
>>17-20
その後、みっきーさんからの返信がないので、ちょっと心配してます(汗)
みっきーさんが聞きたかったことではないことを答えたのかなぁ・・

何度も行政不服審査法の条文を読み返したり、趣旨を考えたり、ケースを想定しましが、
どうしても、行政庁の処分で、「AはBに対して権利主張」という私人間紛争になることがわかりません。(大汗)
行政不服審査法は、あくまで行政に対する主張ですから、AがBへの権利主張となると、民法や民事訴訟法にいってしまいます。
ああ。どうしよう。。。

ではでは。

22ゆきまさ:2002/07/27(土) 00:28
こんばんわ。早速質問します。

問 行政庁は不服申立てを出来る処分を書面でする場合に限り、教示をしなければならない
解)正 解説・・・行政庁の教示義務は書面による処分の場合に限られ、口頭による処分や、事実行為の場合
には教示する必要が無い

となっていますが、行政不服審査法57-2で利害関係人から求められた場合にも教示しなければいけませんよね?

何か初歩的な勘違いをしてるのでしょうか?ご指導お願いいたします。

23野武士:2002/07/27(土) 09:17
>>22
ゆきまささんへ

はい。条文通りですね。
でも、なぜ悩まれたか、私よくわかりますよ。
問題集とかで、今回は、問題&解答、解説は、その条文の知識のみをたずね、
例外のことは聞いてませんよね。
でも、別の問題をしていると、平気で誤りの肢とし、解説を読むと例外の場合を根拠にあげていたりします。
受験生泣かせの問題です。
問題を解いていて、腹が立つパターンです(苦笑)
言ってることわかりますか?(←ちょっと、表現しにくいのですが)

例えば

問 行政庁は不服申立てを出来る処分を書面でする場合に限り、教示をしなければならない
解)誤 解説・・・利害関係人から求められた場合にも教示しなければならない。書面で求められた場合は書面でしなければならない。
(57条2項、3項)

という解答、解説があってもいいのではないかということですよね。
書面でする場合に「限り」の「限り」が気になると、こうなりますよね。

私も同じ悩みを持ちました。多分、模試か予想問題集で遭遇したことのある問です。
はっきりと記憶にありますから。

いい助言ではありませんが、本試験では5択を活かし、より正しい肢、より誤りな肢を探して
出題者の意図を考えるしかないのかもしれません。
講師なら、もう少しうまく、ご助言できるのでしょうけど、すみません。(泣)

行政手続法の行政指導でも(行政手続法35条)、なにやら同じような感じのものがあるので、
あわせて注意しておいて下さい。

ではでは。

24ゆきまさ:2002/07/27(土) 22:24
野武士さんありがとうございます!実は今回五択ではなく、個数問題で出題されたんですよ!!ビックリ!!
本試験で遭遇したら胃が痛くなりそうです。確かに問題集によっては正誤が分かれる肢もあったり僕も腹立つ事あります。

25みっきー:2002/07/28(日) 01:14
野武士さんへ
こんばんわ。
みっきーです。いや、あれでよかったんです。野武士さんの答えで良いと思います。
確かに、私人間の紛争については民法や民事訴訟法が適切ですよね。
私が質問した問題なんですけど、確か、判例だったと思います。私の判例の解釈が
間違っていたか・・・。
判例なんですけど、最判昭和30.12.26民集9.14.2072百選Ⅰ.75だったと思います。
今度じっくり調べてみることにします。

26野武士:2002/07/28(日) 14:16
>>25
みっきーさんへ
>今度じっくり調べてみることにします

是非、そうしてみてください。
ただ、行政書士試験合格だけを考えるのなら、あまり深入りは禁物ですよ。
それと、私人間紛争に行政の判断が関与するパターンとしては、商標登録のケースなどが
あるのかなぁと個人的には思ってます。違うかもしれませんが。。
詳しい事例は知りません。すみません。
最判昭和30.12.26は、>>15でKAZUさんが言われている行政行為の公定力のことだと思うのですが、
私の持っている六法から日付だけで判断したので、別のことをみっきーさんは言われているのかもしれませんね。

ではでは。

27TI:2002/10/15(火) 22:15
特許等の無効審判なんて、
私人間の紛争に行政の判断が関与するのではないでしょうか?
(準司法的行政機関なんて言われますけど・・・)

28TI:2002/10/15(火) 22:18
失礼。
機関じゃなく、審判は手続きですね。

29きぬまる:2002/10/19(土) 14:27
今日は民法をすると言いながら、やりかけていた問題が気になって行審法やってます。

行審法40条
3項 事実行為を除く処分についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、採決で、当該処分の全部又は一部を取り消す

4項 事実行為についての審査請求が理由があるときは、審査庁は処分庁に対し当該事実行為の全部又は一部を撤廃すべきことを命ずるとともに、採決でその旨を宣言する。

なるほどなるほど。

5項 審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは・・・・・・・(省略)

ということは、3項、4項については、別に審査長が処分長の上級行政庁である必要はなくって
5項で「上級行政庁は」とあえて言っているのは、上級行政庁であれば自ら取り消さなくても、処分庁にやらせることが出来るということでしょうか?
あー。わかりにくくなった。
言いたいのは、5項は上級行政庁が処分庁に処理をさせるための条文と理解してよいのでしょうか?

30KAZU:2002/10/19(土) 15:05
こんにちは、KAZUです。

3項は、審査庁は、採決で、当該処分の全部又は一部を取り消す
4項は、審査庁は処分庁に対し当該事実行為の全部又は一部を撤廃すべきことを
命ずるとともに、採決でその旨を宣言する

5項は、3、4項に加えて審査庁が上級行政庁のときに限り審査庁自らが裁決で処分を変更したり
処分庁に変更を命じることができるということです

明日の宅建の試験頑張って下さいね。

31きぬまる:2002/10/19(土) 19:48
KAZUさん。ありがとうございます。

では、上級行政庁でないときは、自ら処分を変更したり、変更を命ずることはできない?
3項は特に、採決で取り消す とあるだけに、審査長が処分を取り消すような印象を受けています。

明日は、全く勉強してない「宅建」なので、
試験の雰囲気慣れをするつもりで、民法だけはよくよく考えて解いてこようと思ってます。

32KAZU:2002/10/19(土) 23:04
こんばんは、KAZUです。

行審法40条は、以下のような構成になっています

取消(3項:事実行為を除く処分についての不服申立てが理由があるとき)
撤廃(4項:事実行為についての不服申立てが理由があるとき)
変更(5項:不服申立てに理由があるとき)

審査庁が上級行政庁の時は、上級行政庁自らが原処分を変更したり処分庁に変更を命ずることができるけど
審査庁が上級行政庁じゃないときは、取消と撤廃しかできないということです。

わかりにくい説明ですみません(汗)

本試験は、どれも独特の雰囲気があるので一週間前によい体験ができますね。
宅建の民法は事例問題の練習にはもってこいなので頑張って下さいね。

33野武士:2003/06/01(日) 14:07
りりーさんへ

>>29-32をお読み下さい。

ではでは。

34野武士:2003/06/01(日) 14:32
りりーさん
ついでですので、行政不服審査法の34条2項、3項は、六法に穴があくくらい
よく読んでください。
40条の4項、5項でつまずいたということは、こちらも心配です。(汗)
さらにこの執行停止に関しては、行政事件訴訟法の25条との比較も非常に重要です。
行政事件訴訟法の場合は、「申し立てにより」です。
行政不服審査法のように「職権」ではありません。

ではでは。

35りりー:2003/06/02(月) 21:21
野武士さんへ

はは〜っ。しっかり読んで理解しないと・・・。φ(..)メモメモ
34条と40条は、過去問でもよく出題されていますね。
東京法令の六法には、34条4回、40条6回出題されていると書いてあります。
行政事件訴訟法の25条も、しっかり書き加えておきました。

ありがとうございました。

36野武士:2003/06/02(月) 21:48
>>35
過去問を解くときに、一つ一つの肢について必ず正誤の理由を紙に書くこと。
それから条文が出たら必ず六法でチェック。
まだ6月なので、十分間に合います。
多分、今までの勉強方法が、非常にうわべだけ、つまり○か×だけで進められていませんでしたか。
一つ一つの肢について、その正誤の理由を紙に書くという勉強方法を取ると、回答を覚えてしまうと言うことはありません。
過去問題集や予想問題集には一切の書き込みは禁止ですからね。
問題にアンダーラインでも引こうものなら、それだけで次回の時、回答を覚えてしまっています。
絶対に問題に書き込みをしてはいけませんよ。
書き込みするなら六法です。
行政法、行政不服審査法などは得点源なのです。

頑張って下さい。

ではでは。

37りりー:2003/06/03(火) 22:58
野武士さん

どうもありがとうございます。
今年過去問を買い換えて、野武士さんのアドバイスどおり、書き込みはしていません。
過去問を解くのも、すごく時間がかかっている気がします。
間違ったところは、六法に書き込みをするか
間違いノートに書き足すようにしています。

頑張ります。ヽ(^。^)ノ

38み〜な:2003/06/08(日) 23:53
こんばんは!
今日はこちらでお世話になります。

現在「行政不服審査法」を勉強しているのですが、基本書を一通り読み終えて
過去問を解いている最中です。
ふと(?)思ったのですが、「処分庁」「審査庁」「上級行政庁」などの
違いというかそれぞれどんなことをするところなのか、役割的なことが
わからないんです(^^; なんか変な質問ですみません。
その辺の詳しいことは基本書に載っていないので、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

意外と条文が多いので、特にどれを覚えたらいいのかとかありましたらそちらも
よろしくお願いします。

39浪花のディカプリオ:2003/06/09(月) 06:04
どもども。ディカです。

み〜なさんへ
うーーーーん、、、、「処分庁」「審査庁」「上級行政庁」などは、法律用語辞典にも載ってませんですか?
もう一度基本書も調べてみてください。
それと「行政庁」って何かおわかりでしょうか?
行政庁は、行政機関の種類ところで基本書に必ず載ってるはずでございます。(もちろん法律用語辞典にも)

あと基本書がわかりにくければ、このHPでも有名な「はじめて学ぶプロゼミ行政法」の一読をお勧めします。
これはとってもわかりやすいですよ。

40み〜な:2003/06/09(月) 20:49
こんばんは!

>ディカさん
法律用語辞典・基本書それぞれ載ってないんですよ・・・(>_<)
「行政庁」もイマイチよくわかってないんです。
基本書では、説明もなしにいきなりその言葉が載ってるので。
でも、「行政庁」は「行政機関」のところで辞典に載ってました。
ありがとうございます。

基本書がわかりにくいということはないのですが、シンプルに書いてある
ので説明が足りないような気がします。
(「LECの「出る順 行政書士」を使ってます)
「プロゼミ行政法」はこのHPでは有名ですね。
いろんなスレで名前を見かけるので、この間本屋さんで探してみたのですが
置いてないようでした。広いのでたぶん探しきれてないだけだと思いますが(笑)
行政書士の棚にはないんですよね?
機会があれば読んでみたいと思います。
ありがとうございました!!

41野武士:2003/06/10(火) 08:38
>>40み〜なさんへ
初めて学ぶプロゼミ法は、公務員試験対策のコーナーに置いてあると思います。
このHPのトップページ下部やブックス本の紹介コンテンツで画像つきで紹介しておりますので、
表紙をよく見ておいて下さい。
この本を読んで、一気に行政法を得意とされた方が何人もいらっしゃいます。
著者は試験委員の方です。(今年も試験委員かどうかは不明)

ではでは。

42み〜な:2003/06/10(火) 19:13
こんばんは!

>野武士さん
公務員試験対策コーナーですね。わかりました!
今度探してみます。表紙も確認させていただきました。

>この本を読んで、一気に行政法を得意とされた方が何人もいらっしゃいます。
そんなに良い本なんですか!やはり一度読んでみないとダメですね。
私もぜひ行政法を得意としたいです。
詳細ありがとうございました!

43浪花のディカプリオ:2003/06/11(水) 11:04
どもども。ディカです。

み〜なさんへ
やっぱ行政庁の意味もチョイとあやふやでございましたですか。
それがわからないと、説明してもわからんかもと思いましてですね....

今はばっちりわかりましたですか?
ただご質問の件も本当はわかりやすくご説明したいのですけど、「プロゼミ行政法」に書いてあるようなことをズラズラ書いてしまいそうで・・・

それよりプロゼミを直接読まれた方が、「行政」というものを全体的にも捉えられ、理解も早まると思います。

まだ6月とは言え、日に日に本試験は近づいてきております。
今度と言わず、今日でも明日にでも購入されて、しっかりお読みくださいませ。

44み〜な:2003/06/12(木) 12:22
こんにちは〜

>ディカさん
まだまだバッチリではないですねぇ(苦笑)
というわけで、みなさんオススメの「プロゼミ行政法」早速購入しました!
まだ最初のところしか読んでないのですが、すごくわかりやすそうに書いて
あるのでこれなら理解できるかな?と安心しております。
普通の参考書よりもサイズが少し小さかったのでびっくりしました。
この本は公務員試験用なんですね。
これを読んで行政法を得意科目にしたいと思います!!
どうもありがとうございました!

45たかじん:2003/08/04(月) 20:15
こんにちわ!。今日は願書出してきましたあ!。いよいよ土俵にのっかる準備だけ
は終わりました。法令は行政法関係までとりあえず終わったのですが「行審法」が
なんかごちゃごちゃしてます・・。稚拙な質問ですが二つさせてください。

①不服申立期間の制限で、処分の場合、第一審としての審査請求・異議申し立て
は処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行わなければ
ならず、また裁決、決定後の第二審としての再審査請求、審査請求は、裁決、決定
があったことをあったことを知った日の翌日起算の30日以内が要件となってます
が、この「・・知った日」というのは、処分庁(あるいは審査庁)が不服申立人に対して
具体的に書面で通知した日なのでしょうか。それとも兎に角どんな通知形式でも
不服申立人が認識した日ということで自己申告するのでしょうか?。

②あと、どうも審査請求と異議申立ての切り分けがしっくりしてないのですが、
所謂「審理手続」も両方とも併せて考えてかまわないのでしょうか?。

ごちゃごちゃした質問ですみませんが宜しくお願いします!。

46たかじん:2003/08/04(月) 20:24
続けて申し訳ありません!。もう一つ質問させてください。

処分に対して本来「審査請求中心主義」を不服申立ての原則としている事の例外と
して異議申立てが認められるケースの一つに「処分庁が主任の大臣・外局の
長などの場合」がありますが・・イマイチぴんときません。簡単に言うとどういう
意味なのでしょうか?。

47MARCO:2003/08/06(水) 00:32
たかじんさん、はじめまして。
MARCO@Michiganでございます。
ご質問の件考えてみました。根拠条文がないかなぁって思ったんですけど、うーんどうも。。。
私の理解ですので、それが正しいかどうかは保証できません。

①「書面で通知した日」でないことは確かだと思います。行政処分は書面通知で行われない場合もありますから。(行手法8条2項、14条3項)
また、書面で通知した場合も、その書面が処分の相手方に到達し、相手がそれを認識した日であると私は理解しています。
ですので、基本的には、「不服申立人が認識した日ということで自己申告」となるんではないでしょうか。

②審査請求と異議申立ての審理手続きについて、大まかな流れは同じであると、私は理解しています。
ただし、違いがあることも忘れてはなりません。不服申立書が、正副2通必要である審査請求(再審査請求)に対し、異議申立ては1通で足りるというのが代表的な例ですね。
より詳細な部分については、行審法48条および52条を参照してください。審査請求に関する規定が異議申立てについても準用されていますが、いくつか準用がないものもあります。

③それぞれの事件の主務大臣、例えば総務大臣やその外局、公正取引委員会や消防庁の長が直接行った処分については、審査請求は出来ませんよ、異議申立をしてくださいね、と言う事です。

・・・説明になってるのかなぁ、これ。
お力になれてなかったらごめんなさい。
行政法関連は、まず用語からしてややこしく、こちらのサイトでも「プロゼミ行政法」という参考書が紹介されていて、愛用者の方もたくさんいらっしゃるようですよ。

48たかじん:2003/08/06(水) 12:23
MARCOさん、はじめまして!。
質問に対して懇切丁寧にご回答して頂いて大変ありがとうございました。

①については、規定に特に説明がないので妙に気になってしまいました。
「行政訴訟」の訴訟期限でも同じような表現がありますが、MARCOさん
のご回答のように、「不服申立人が認識した日ということで自己申告」である
と認識してれば特に深追いしなくてもいいですかね・・。

②は基本書が「審査請求」ベースの解説になってる気がして切り分けがなかなか
できなかったのですが、明確に違いがあるケースを押さえておく事は必要なのですね。
あとは不服申し立ては原則「審査請求中心主義」ですから、異議申し立てをする
必要があるケースを押さえておこうと思います。

③よく判りました!。ありがとうございました。

行政法は悩ましい科目だと聞きますから、逆に得点源にしたいなって思いますが、
やっぱ完全に理解するのは一朝一夕にはいきませんね・・。
初学なもので変な質問ばかりですみませんでした。このHPは管理人の野武士さん
をはじめ、MARCOさんの様に丁寧に回答していただく方に恵まれてとても感謝
しています。これからも色々質問させてください。宜しくお願いします。

願書も出して、いよいよ土俵にあがる準備は整いましたが少し焦ってきました(苦笑)

49V−MAX:2003/08/22(金) 09:57
初めてかきこします。よろしくお願いします。
20条に異議申立をすることができるときには、審査請求はその決定を経た後でなければすることができない。とあるのですが、処分に対する不服申立は審査請求中心主義、不作為についての不服申立は自由選択主義であるはずなので、もう訳がわからなくなってしまいました。
解説よろしくお願いします。

50きぬまる:2003/08/22(金) 11:18
こんにちは。はじめまして。
処分に対する不服申し立てで、異議申し立てが出来るときは「異議申し立て」を前置しないと審査請求できないということです。
異議申し立てを先にしたところで、気に入らなければ更に審査請求が出来ることになります。
不作為については、例外で自由選択主義です。

要するに、異議申し立ては、上級庁の手を煩わせない為に、処分庁でかたずくものはかたずけてしまいましょう。ということです。
不作為は、もともと行政庁がなにもしないのが悪いので、
不服申し立てについて注文をつけてない、と考えればいいかと思います。

えっと、もし自己紹介がまだのようでしたら「受験総論」にて自己紹介をしておいた方がいいかと。。。
もし、自己紹介済みだったらゴメンナサイ。
ではでは

51V−MAX:2003/08/22(金) 15:34
こんにちは、きぬまるさん。
レスありがとうございます。

それでは、不作為について不服申立をする時には20条は無視してしまってよいのでしょうか?
なぜ処分に対する不服申立をする時には、20条があるのにわざわざそれと抵触するような審査請求中心主義を唱える必要があるのでしょうか?
審査請求中心主義の存在理由が判りません。

よろしければもう一度ご教授お願いします。

52野武士:2003/08/22(金) 17:49
>>51
V-MAXさんへ

私は、あまりつきつめて考えたことはないのですが、
多分、審査庁=上級行政庁という感覚をお持ちではありませんか?
必ずしもそうではありません。

処分に対する不服申し立ては、審査請求又は異議申し立てができますよ。(4条)
             ↓
処分庁に上級行政庁があったり、法律で審査請求できるとあれば、異議申し立てはせずに、審査請求できますよ。
(5条 審査請求中心主義)
             ↓
処分庁に上級行政庁がなかったり、処分庁が主任の大臣・・・・あるいは、法律に異議申し立てをできるとあれば、異議申し立てができますからね。
でも、異議申し立てができるパターンは限られていますよ。
(6条 異議申し立て前置主義)
             ↓
その限られたパターンしかない異議申し立てができるのに審査請求してもダメですよ。(20条)
とりあえずは先に異議申し立てをして下さいね。

このように、順をおって、ゆっくりと考えてみて下さい。
私も、これ以上の説明はできません。(泣)

具体例があげられずに申し訳ないのですが、審査庁=上級行政庁とは限らず、また、異議申し立てをできるパターンは少ない。
ここがポイントなのかもしれませんね。
行政法がとにかく苦手と言う人は、初めて学ぶプロゼミ行政法を読むことをお勧めします。

ではでは。

53きぬまる:2003/08/22(金) 18:27
野武士さん
助け舟ありがとうございます〜。
最近は、自分への再確認の為に一生懸命解答レスを可能な範囲でつけようと思ってたんですが、やはり難しいです。(汗)
でも、でも、頑張るのだ!
あ。自分の延慶もちゃんとしてますよ。(汗)

V−MAXさん
審査請求中心主義については野武士さんのレスの方が、ず〜っとわかりやすいです。
そもそも、行政法というのは存在しませんよね。
それだけ範囲が広く、1つや2つの法律でくくることが出来ないということです。
でも、手続きについて共通するところは法律でまとめて見ましょう、というのが行政手続法です。
考え方によれば、行政手続法だけで全ての行政手続を定めることは無理なんです。
だから、野武士さんの書かれたとおり
審査請求中心主義をとるものが多いから法定されている、というだけのことです。
なので、例外だらけです。

>不作為については20条を無視してもいいのか?
これについては無視というより、不作為については20条は性質的にそぐわない、と考えた方がいいかもしれません。
何か処分があったとして、それは必ずしも行政手続法に法定されているか?と言われれば、そうではないこともたくさんあるし。
個別法があるときは、それに従うってのが結構あるはずです。
具体例はサッパリですけど。。。(汗)
じゃあ何故、不作為について行政手続法に書いてあるのか?
それは、たとえ20条に合わないとしても、不作為がそこそこ起こり得るからだと思います。

繰り返しますが、行政手続法は行政手続の中でたくさん起こりうることについて、統一的に作られたものです。
ですから、この法律のみで行政法が全てというわけではありません。
1つ1つの文言に執着してしまうと、少数の事例について対処できないです。
全てを1つの枠にはめるのではなく、全体像を見てみると案外すんなり理解できるかもしれないです。
「大体はこんな感じ。で、これは例外。」

パッとした答えになってないかもしれませんが、本日はコレにて失礼します。
ではでは。

54きぬまる:2003/08/22(金) 18:29
野武士さんへのレスで、訳のわからない文字が入り込んでしまいました。(大汗)
延慶って。。。bが抜けたんだ。。。
勉強でした。(汗)

55V−MAX:2003/08/22(金) 22:14
きぬまるさん、野武士さん親切にありがとうございました。
私は学校で刑法を専攻しているのでどうしても条文の文言に固執する癖があるようです。
野武士さんのフロチャートを反芻してゆっくり考えてみます。
きぬまるさんのレスのおかげで行政法の体系が少し解かりました。
とにかくお二人に感謝です。

56きぬまる:2003/08/23(土) 06:24
大汗!
ひたすら、行政手続法と書いてました。なんでや〜。
なんか、ちゃんと読めてなかったですね。ゴメンナサイ。
こう、いみが通じないようなことになってしまいまして。。。
行政法について考えてるところに、
不服申し立てをねじ込めてしまいました。

57きぬまる:2003/08/23(土) 06:42
やりなおし。

不作為については、あまり変わりないようにおもいます。
審査請求中心主義だけど、異議申し立てが出来るときは前置してください。
異議申し立てを前置するときに、例外があってその場合はいきなり審査請求をすることが出来ます。
その例外とは、
①異議申し立てが出来る旨の教示を忘れた
②異議申し立てをしたのに3ヶ月たってもハッキリしないとき
③正当な理由があるとき

異議申し立ては処分庁にたいしてするもの、
行政不服審査法は素早く結論が出ることがウリですし、
自分ところで解決出来そうなものは、自分ところで解決しましょう。って考えてます。
主任の大臣だったりすると、異議申し立てしか出来ないわけですけど。。

イメージなんですが、
学校での生徒の指導についてはは職員会議できめましょう。(審査請求中心主義)
先生に相談する前に、先生が自分たちで考えてごらん、と言ったことは生徒で解決してみようとしてみる。(異議申し立て)
生徒たちで解決できなかったときは、先生に改めて相談する。(審査請求)
これが、先生同士で意見が割れてしまったときは、職員会議をする。(異議申し立て)
職員会議でも文句がある先生がいたら、お許しのあったときに校長先生に相談する。(再審査請求)

処分の相手方とか、問う言う関係は抜けてしまうけど、
段階的に、私の中ではこういうイメージです。
ではでは

58MARCO:2003/08/23(土) 11:52
V-MAXさん、初めまして。
MARCOと申します。

>不作為について不服申立をする時には20条は無視してしまってよいのでしょうか?

こんな理解の仕方はいかがでしょ?って私の理解なんですけど。
「処分についての不服申立て」と「不作為についての不服申立て」は、別個のものである。
というのは、条文の構成からすると、「処分についての不服申立て」が、第2章第2節(審査請求)、第3節(異議申立て)であるのに対して、「不作為の不服申立て」は、別個第3節で述べられているからです。
したがって、20条を無視するというよりは、別の事柄についての規定なので、これは分けて考えた方がいいと思うんです。

別の事柄なのになんで同じ法律でくくってるのかって言われると、それは、すでにきぬまるネーサンが>>53(行政手続法→行政不服審査法と読みかえ)説明くださったとおりです。

59V−MAX:2003/08/23(土) 16:50
MARCOさん、はじめまして!レスありがとうございます。
きぬまるさん、さすが2児の母!面倒見がいい。本当に感謝です。

きぬまるさんも「不作為については20条は性質的にそぐわない」とおしゃっていましたが、
MARCOさんの言うとおり、「処分に対する不服申立」と「不作為についての不服申立」をまったくの別物と考え「不作為についての不服申立」には20条は予定していないと理解するとしっくりいきます。

みんなでわいわいやってると、理解がとても深まりますね。

60きぬまる:2003/10/10(金) 06:57
問題の理解の仕方に、悩んでます。
こんな問題。

審査請求が出来るものは何個あるか?
肢ウ 行政手続法の聴聞手続きを経てなされた処分

解答 できる。

聴聞手続きを経てなされた不利益処分だったら、異議申し立てができないけれど、審査請求は出来る。
問題文では、不利益処分ではなく「処分」となっているので、不服申し立てが出来ないと考えました。
なのに、解説はには不利益処分の説明が載ってました。
何故?

よろしくおねがいします。

61M:2003/10/10(金) 13:56
きぬまるさん、こんにちは。
私は、このように考えました。
「聴聞手続きを経てなされた処分とは、つまり、許認可を取り消す不利益処分のことを指すから。」
・・違うかな?

62きぬまる:2003/10/10(金) 21:00
Mさんへ
ありがとうございます。
考えれば考えるほど迷ってしまいそうなので、
そのまま覚えてしまいます。
この手の問題で、引っかかったことなかったのに、今になって混乱してきてるようです。
ありがとうございました。

63M:2003/10/11(土) 16:40
許認可を取り消す不利益処分→許認可を取り消すなどの不利益処分・・ですね。
「など」がぬけて、不利益処分の一部を特定する表現になっていました。ごめんなさい。
聴聞が必要な処分とは、不利益処分のことしか指さないと思うんですよ。多分。
それを伝えたかったです。では。


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