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行政不服審査法で質問
53
:
きぬまる
:2003/08/22(金) 18:27
野武士さん
助け舟ありがとうございます〜。
最近は、自分への再確認の為に一生懸命解答レスを可能な範囲でつけようと思ってたんですが、やはり難しいです。(汗)
でも、でも、頑張るのだ!
あ。自分の延慶もちゃんとしてますよ。(汗)
V−MAXさん
審査請求中心主義については野武士さんのレスの方が、ず〜っとわかりやすいです。
そもそも、行政法というのは存在しませんよね。
それだけ範囲が広く、1つや2つの法律でくくることが出来ないということです。
でも、手続きについて共通するところは法律でまとめて見ましょう、というのが行政手続法です。
考え方によれば、行政手続法だけで全ての行政手続を定めることは無理なんです。
だから、野武士さんの書かれたとおり
審査請求中心主義をとるものが多いから法定されている、というだけのことです。
なので、例外だらけです。
>不作為については20条を無視してもいいのか?
これについては無視というより、不作為については20条は性質的にそぐわない、と考えた方がいいかもしれません。
何か処分があったとして、それは必ずしも行政手続法に法定されているか?と言われれば、そうではないこともたくさんあるし。
個別法があるときは、それに従うってのが結構あるはずです。
具体例はサッパリですけど。。。(汗)
じゃあ何故、不作為について行政手続法に書いてあるのか?
それは、たとえ20条に合わないとしても、不作為がそこそこ起こり得るからだと思います。
繰り返しますが、行政手続法は行政手続の中でたくさん起こりうることについて、統一的に作られたものです。
ですから、この法律のみで行政法が全てというわけではありません。
1つ1つの文言に執着してしまうと、少数の事例について対処できないです。
全てを1つの枠にはめるのではなく、全体像を見てみると案外すんなり理解できるかもしれないです。
「大体はこんな感じ。で、これは例外。」
パッとした答えになってないかもしれませんが、本日はコレにて失礼します。
ではでは。
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