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精神科作業療法の施設基準について

38名無しのOT:2015/09/13(日) 12:20:22
37さん
届け出が必要な面積は作業療法室のみで、1名のOTにつき50㎡であり、いわゆる「専用施設外」の面積に定めはありません。
ちなみにですが、専用施設外でもOKという文言には意味があり、「治療上必要がある場合に限ります」。多くの精神科病院でみられる病棟での活動は、殆どが「業務上」または「職員の事情」によってなされているかと思います。ですのでここの解釈は間違わない方がよいかと思います。もう一点
補足までに説明すると、上に出てくる「監査」について。これも多くの人が間違って言葉を使用しています。いわゆる九州厚生局の調査は「施設基準適時調査」であって、「監査」ではありません。監査とは「個別指導によって注意・指摘を受けた病院や、不法行為や不正が著しく認められる保険医療機関に入る調査です。
監査は医療監査と言われ、毎年入る医療監視との区別が必要です。むやみに「来週、うちの病院は監査があって忙しい」などと言うと、「ん?おたくの病院は不正をしているのがバレたのか?」となるので、間違えて「監査」と言わないように気を付けましょうw


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