[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
| |
精神科作業療法の施設基準について
38
:
名無しのOT
:2015/09/13(日) 12:20:22
37さん
届け出が必要な面積は作業療法室のみで、1名のOTにつき50㎡であり、いわゆる「専用施設外」の面積に定めはありません。
ちなみにですが、専用施設外でもOKという文言には意味があり、「治療上必要がある場合に限ります」。多くの精神科病院でみられる病棟での活動は、殆どが「業務上」または「職員の事情」によってなされているかと思います。ですのでここの解釈は間違わない方がよいかと思います。もう一点
補足までに説明すると、上に出てくる「監査」について。これも多くの人が間違って言葉を使用しています。いわゆる九州厚生局の調査は「施設基準適時調査」であって、「監査」ではありません。監査とは「個別指導によって注意・指摘を受けた病院や、不法行為や不正が著しく認められる保険医療機関に入る調査です。
監査は医療監査と言われ、毎年入る医療監視との区別が必要です。むやみに「来週、うちの病院は監査があって忙しい」などと言うと、「ん?おたくの病院は不正をしているのがバレたのか?」となるので、間違えて「監査」と言わないように気を付けましょうw
39
:
むぅ
:2015/11/13(金) 23:53:35
37さんの質問に上乗せなんですが…。
例えば占有施設が100㎡ではふたり分の請求ができますが、もし、それ以外に病棟でOTを行った場合は、計3人分の請求が可能なのでしょうか?
請求可能な人数は占有施設の面積が基準になるんでしょうか?
40
:
名無しのOTさん
:2017/04/25(火) 23:16:03
質問です。
精神科作業療法の2時間の中で、
診察や入浴が入った場合は算定できますか?
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板