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古代日本史スレ
1
:
とはずがたり
:2005/07/20(水) 18:15:28
縄文・弥生・古墳・奈良・平安前期ぐらいまで。
平安後期以降は日本中世史スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1036414406/l10
へ
87
:
とはずがたり
:2014/01/15(水) 11:16:40
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%94%E6%9B%B8
詔(みことのり)は、天皇の命令、またその命令を直接に伝える文書。
律令制においては、公式令(くしきりょう)に詔書の書式が定められていた。重要事項の宣告に用いられ、天皇は署名せず、草案に日付を書き(御画日)、成案に可の字を書いた(御画可)。また、公卿全員の署名を必要とした。詔書は天皇と公卿全員の意見の一致が必要であり、手続きが煩雑なため、即位、改元など儀式的な事項にのみ用いられるようになった。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%A6
符(ふ)とは、律令制において上級の官司(所管)より下級の官司(被管)に対して命令を下す際に用いる公文書のこと。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%92
牒(ちょう)とは、律令制における公文書の様式の1つ。
本来は、主典以上の官人個人が諸司に上申する際に用いられたもので、その様式は書出に牒の字を記してから本文を記して、謹牒(つつしみてちょうす)の書止で締めくくり、最後の行に年月日と位署(官職・位階・氏名)を書いて位署の下に「牒」の一文字を入れたものである。大宝令の公式令の牒はこの文書のみを指していたと考えられている。更に令外官が設置されるようになると、令外官には所管・被管の上下関係が存在しない場合があるため、原則的に令外官が関わる(差出人・宛先人の片方もしくは双方が令外官)の場合には牒が用いられていた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%92
解(げ)とは、律令制において下級の官司(被管)より上級の官司(所管)にあてて提出される公文書のこと。
本来は令外官や寺社より太政官に上申する場合には牒が用いられ、個人が役所に出す文書には辞などが用いられていたが、後にはこれらの文書も一括して解として処理されるようになった。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%BB
移(い)とは、律令制における公文書の様式の1つで、上下関係にない官司間において相互に授受する文書である。ただし、当事者の一方もしくは双方が令外官であった場合には牒を用いることとなっている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%9E
辞(じ)とは、律令制において雑任以下の下級官人及び一般庶民(白丁)が、官司に上申する際に用いたとされる文書。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8B%E5%8D%B0
請印(しょういん)とは、律令制における公文書発給手続において、官印(内印(天皇御璽)および外印(太政官印))を押印する。特に前者の請印は公文書発給のための重要な儀式として位置づけられていた。
内印の請印はまず上卿が文書を被見した後、内印を管理する少納言が天皇に請印の許可を得る奏上を行って、裁可を得た文書は勅符・位記は少納言が、その他の文書は主鈴が捺印した。平安時代になると内印の請印が増加して天皇への負担も増大したため、嵯峨天皇が1度に50通までに制限しようとしたものの、これが政務の停滞を招いた。この矛盾が官宣旨などの請印手続を迂回した令外文書を生み出す一因になった。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E6%96%87
下文(くだしぶみ)とは、上意下達を目的として平安時代中期以後に上位の機関(官司とは限らない)から下位の機関もしくは個人にあてて出された命令文書のこと。
元来、公式様文書では符及び牒が用いられていたが、発給までに請印など複雑な手続を要したために時間がかかった。そこで上卿の意を受けた文書発給担当者が直接文書による上意下達を行うことが行われるようになった。
そのさきがけとなったのは、太政官からの命を受けて弁官局が発給した官宣旨で弁官が直接命令文書を下したことから「弁官下文」とも呼ばれた。11世紀以後、令外官司や権門の家政機関などにおいて同様の形式の上意下達文書が作成されるようになりこれらをまとめて下文と呼ぶようになった。細かい書式の差異が除かれるなど簡便であったこと、荘園公領制の成立や律令制の弛緩に伴って既存の公文書発給機能が衰退したこともあり、平安時代中期から中世前期にかけては機関・階層を問わず広く用いられた。
下文は鎌倉時代後期に奉書・書下が登場すると衰退し、室町時代には書札様文書によって取って代わられることとなる。
88
:
とはずがたり
:2014/01/15(水) 11:17:24
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%98%E5%AE%A3%E6%97%A8
官宣旨(かんせんじ)とは、弁官下文(べんかんくだしぶみ)とも呼ばれ、平安時代に太政官上卿の口宣を弁官が諸国・寺社に対して発給する下文。官符・官牒の代用として用いられた。
太政官が出す公文書は原則外記局が作成するが、官宣旨は諸国・寺社との窓口である弁官局が発給する。従って、外記局を管轄する少納言が持つ太政官の官印は押印されない。なお、官宣旨の“官”とは「太政官」ではなく「弁官」のことと解するのが通説である。また、弁官局は職掌によって左右に分かれているが、官宣旨はその職掌とは無関係に吉事(一般の行政・事件)は左弁官が、凶事(犯罪者の追捕)は右弁官が発給することとなっており、しかも前者が発給する(「左弁官下文」)が圧倒的に多いため、前者のみを官宣旨と称する場合もある。
形式上は後から正式な官符・官牒が出されることを前提としていたため、実際には正式な公文書が作成されない場合でも「官符追下」という書止が付されることが多かった。また、緊急性の低い命令や非命令文書であっても官宣旨の発給で済ませる事例もあった。
鎌倉時代に入ると、こうした命令には治天の君による院宣やより簡略化された綸旨が用いられることが多くなったために、寺社に対する仏事や神事の日程や朝廷の使者の派遣の通告などに限定されるようになっていった。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A2%E5%BA%81%E4%B8%8B%E6%96%87
院庁下文(いんのちょうくだしぶみ)は、平安時代院政期に、院庁が発給した文書。院司が連署する下文の形式である。院宣よりも公的性が高いとされる。
平安後期に上皇が治天の君として君臨し、政務を取り仕切る院政が開始すると、詔勅や太政官符に代わる、政治意思の表示方式を確立する必要が生じた。そこで、治天の政務機関として設置された院庁の発給する文書、すなわち院庁下文が、詔勅や太政官符と同等の効力を持つものとして取り扱われるようになった。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B4%E7%8A%B6
直札(じきさつ)とは、御教書を出しうる高貴な身分である差出人本人が直に署判・署名を行って差し出す書札様文書のこと。直状(じきじょう)・直書(じきしょ)とも。家臣が代理して差し出す奉書や本文ではない副状(添状)に対して用いられる。
、武家様文書の世界では却って公文書の直札化が進んだ。鎌倉幕府では執権・連署は奉書が原則であったが、六波羅探題・鎮西探題では直札によって御教書が出された。室町幕府になると、征夷大将軍の御判御教書をはじめ、幕府・守護職が出す多くの公文書が直札形式となった。戦国大名・武将らが出した文書はほとんど直札で、かつ家臣による副状を添付するのが典型的となった。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%89%E6%9B%B8
奉書(ほうしょ)とは、古文書の一種。高位者がその意思・命令などを特定者に伝える際に、家臣などの下位者に1度その内容を口頭などによって伝えて、下位者が自己の名義でその旨を記した文書を作成して伝達の対象者である特定者に対して発給する形式を取ったもの。文書内容が差出者の意思と一致する直状と対になる概念である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%B8%E6%97%A8
綸旨(りんじ)とは、蔵人が天皇の意を受けて発給する命令文書。 綸旨とは本来は「綸言の旨」の略であり、天皇の意そのものを指していたが、平安時代中期以後は天皇の口宣を元にして蔵人が作成・発給した公文書の要素を持った奉書を指すようになった。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A2%E5%AE%A3
院宣(いんぜん)とは、上皇からの命令を受けた院司が、奉書形式で発給する文書。天皇の発する宣旨に相当する。院庁下文よりも私的な形式。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A4%E6%97%A8
令旨(りょうじ)とは、律令制のもとで出された、皇太子・三后(太皇太后・皇太后・皇后)の命令を伝えるために出した文書。
中国(唐)では皇太子の命令を伝える文書を「令」といったが、それが日本に伝わり、日本では皇太子の命令を伝える文書を令旨といい、太皇太后・皇太后・皇后の出す文書もこれに準じた。平安時代中期以降は、皇太子・三后に加えて女院や親王などの皇族の命令も令旨と呼ばれるようになった。
89
:
とはずがたり
:2014/01/15(水) 11:18:15
>>87-89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E6%95%99%E6%9B%B8
御教書(みぎょうしょ、みきょうしょ)とは平安時代後期から室町時代にかけて、三位以上及びそれに准じる地位にある人の家司が主の意思を奉じて発給した古文書の形態。三位以下の公家や守護大名クラスの武士の家司・家僕が主の意思を奉じて発給した同形式の文書は奉書という。
下文が訴訟の判決、裁許状など効力が永久的になる正式文書であるのに対し、御教書は通達や緊急の命令などで、文書としての格は劣るものとされた。
源頼朝は下文・下知状・御教書を発給文書の三本柱として武家様文書の基礎を作った。ただし、文治元年(1185年)4月27日に従二位に昇進する以前は奉書と呼ぶ。頼朝没後も御教書は幕府の公的意思を通達する手段として用いられ、次第に御教書の使用頻度が増え、下文・下知状は衰える。
室町時代にはいると、御教書は下文・下知状を駆逐して幕府が発給する最上格の文書形式となる。しかし、それに伴って現れた私信である直状形式の御内書などが次第に広く用いられるようになり、御教書はやがて使われなくなる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E5%86%85%E6%9B%B8
御内書(ごないしょ)は、室町幕府の将軍が発給した私的な書状の形式を取った公文書。
室町期に足利将軍家によって創始され、形式そのものは差出人が文面に表記される私信と同じものであるが、将軍自身による花押・署判(署名・捺印)が加えられており、将軍個人の私的性の強い命令書でありながら、御教書に準じるものとして幕府の公式な命令書と同様の法的効力があった。
主に、将軍の私的な用向を伝える書状として機能していたが、室町時代後半になると管領などが発給する御教書が減少するかわりに御内書が増大し、将軍の意思を直接通達する書状として公文書化した。なお、通常は側近である侍臣による副状が添付されるのが慣例であった。
五山の住持の任命状である公帖は御教書あるいは御内書として発給されている他、天正4年に毛利氏のもとに亡命していた将軍足利義昭が反信長勢力迎合のため甲相越一和を試みた際の命令書もこの御内書形式によっていたとされている。
御内書は、豊臣政権では豊臣秀吉の、江戸幕府も将軍の意思の伝達する文書として、継承された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%81%E4%B8%AD%E5%A5%89%E6%9B%B8
老中奉書(ろうじゅうほうしょ)は、日本の文書形式。江戸時代において江戸幕府老中が将軍の命を奉じて発給する伝達文書で、奉書加判は老中の主要な職務であった。但し、大老および大政参与は加判を免除されている。また、老中格では署名を行わない。
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