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東京都議選スレ

3231チバQ:2012/11/06(火) 23:31:10
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20121106/CK2012110602000118.html
新宿区政倫審 沖区議居住問題 「公開の場で説明を」
2012年11月6日

 新宿区の沖智美区議(32)が区議選前の三カ月間、住民票と異なる場所に住んでいた問題で、区議会の政治倫理審査会は五日、沖区議に公開の場で説明するよう求める報告書を区議会の宮坂俊文議長に提出した。沖区議の説明は不十分で、道義的な責任があると判断した。

 過去六回の政倫審のうち、二回に出席した沖区議は「区内の友人宅に同居し、公職選挙法に違反していない」と主張した。一方で、居住実態を証明する同居先の知人ら複数の関係者の出席を求められても「断られた」と説明。政倫審は居住実態を客観的に証明していないと結論づけた。

 政倫審への説明や提出資料によると、沖区議は二〇一〇年十二月、区内に住民登録した。しかし、家主の都合で住めなかったため区内の友人宅に居候した後、区内の別のマンションに引っ越した。この間に住民票の変更をしておらず、最初に登録した住所を選管に届けて出馬した。

 公選法は、区議選の立候補者は区内に三カ月以上の居住と定める。選挙後十四日以内なら「当選無効」の異議申し立てを選管にできるが、沖区議の場合、当選から一年以上経過し、公選法は当てはまらない。

 報告書を受け取った宮坂議長は「重く受け止め、適正に対応したい」と述べた。


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