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警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について)

1警鐘:2005/06/07(火) 03:20:30
とにかく、検察庁及び警視庁の職員による裏金作りや、「拳銃やらせ摘発事件」における、拘置所内にて証人を自殺にみせかけて殺すという許されぬ犯罪が後をたちません。

 かつ、弁護士は検事と対等の権力を有しており、弁護士及び全国の弁護士会及びそれを総括する日弁連の職員の職員の言動は公益性を発生させる事実を確認し、よって、弁護士及び日本全国の弁護士会及びそれらを統括する日弁連の不正についても告発し合いましょう。

私の知人の(A)は東京弁護士会に所属する「大竹夏夫法律事務所」所属の弁護士「大竹夏夫」に対して、ある刑事事件における検察官「加藤亮」等による公文書偽造等を追及する目的にて、民事民事調停を申し立てるよう依頼いたしましたが、「大竹夏夫」は着手金を受け取ってしまうと、手のひらを返し、上述の犯行を解明する目的の追求等も一切行わないという、弁護士法及び弁護士倫理に反する非行事由を発生させた故に、懲戒請求を申し立てましたが、・・・また、その懲戒請求を申し立てた後に、調停終了の折に「大竹夏夫」が(A)に対して返還せねばならない「預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう、刑事事件に抵触する不当なる強要も「大竹夏夫」は(A)に対して行った故に、この強要事件も懲戒事由として加えて懲戒審査を要求いたしましたが、日弁連は「大竹夏夫」を懲戒せず、かつ、また、(A)は東京弁護士会所属である「銀座法律事務所」の弁護士「赤羽宏」に対しても、東京弁護士会所属である弁護士である「城北法律事務所」の「坂口禎彦」に対して、検察官「加藤亮」及び平成9年当時の神田警察署長であった「後藤貞一」等による公文書偽造罪を隠蔽する教唆を行った等の理由により、東京弁護士会に対して懲戒を申し立てましたが、東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成したという物理的証拠が発生した故に、(A)は日弁連及び東京弁護士会を訪れ、この物理的証拠について釈明を求める度に、東京弁護士会の綱紀審査会の職員の「望月」及び日弁連の職員である「松本」等及び警視庁職員等は、(A)に対してこれ以上、検察官加藤亮等による公文書偽造等の刑事犯罪や、刑事犯罪に抵触する「大武夏夫」による強要答弁及び前述の「赤羽宏」及び「坂口禎彦」による犯行を追及したならば、警視庁及び東京弁護士会及び日弁連は何としても前述の「加藤亮」及び「大竹夏夫」による刑事犯罪を隠蔽する為、(A)に対して何らかの言いがかりの冤罪を着せ逮捕拘束するぞと脅迫いたしております。警視庁及び東京弁護士会及び日弁連は(A)にはこれといった身寄りや後ろ盾がないものと推察し侮り、やりたい放題の人権蹂躙を行っております。

・・・(A)は日弁連に対して当然、「坂口禎彦」に対しても懲戒審査を申立てております。・・・



皆さんが被った悪徳弁護士による被害等も「公益性」を発生させる為、どんどんこの場にて告発して下さい!

 大竹夏夫弁護士
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目4番麹町ハイツ406号 
      大竹法律事務所
      東京弁護士会所属 

大竹夏夫の所属する「大竹夏夫法律事務所」ホームページのURLです

http://www.lesela.com/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=support

赤羽宏弁護士
〒104−0061 東京都中央区銀座1丁目6番10号土志田ビル5階
       銀座法律事務所
       東京弁護士会所属 

赤羽宏の所属する「銀座法律事務所」ホームページのURLです

http://www.ginza-law.jp/

坂口禎彦弁護士
〒104−0061 東京都豊島区西池袋1丁目17番10号池袋プラザビル6階
       城北法律事所
       東京弁護士会所属

40警鐘:2005/06/07(火) 11:42:20
その36

 よって、前述のとおり、平成17年3月10日は約11時30分より約14時30分まで、かつ、平成17年3月11日は約11時30分より約17時まで、松本は、(A)より東京弁護士会の職員等が前述の策略にて前述の犯行を実行した事実を告発され、よって、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、日弁連の使命を放棄し、前述したごとくな(A)を挑発する答弁を永遠と数時間に渡り述べ続け、(A)に甚だしい苦痛を与えた意図を検証すれば、1つは、前述の(A)よりの要求に対して、日弁連の使命を放棄し、前述したごとくな(A)を挑発する答弁を永遠と数時間に渡り述べ続け要求を不当に拒み続けることにて、(A)を根負けさせ、(A)に上述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの日弁連に対する要求を放棄するのではないかという楽観と、もう1つは、実際には前述のごとく、松本は、(A)より東京弁護士会の職員等が前述の策略にて前述の犯行を実行した事実を告発され、よって、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、日弁連の使命を放棄し、上述したごとくな(A)を挑発する答弁を永遠と数時間に渡り述べ続けたにもかかわらず、しかし、平成17年3月10日は約11時30分より約14時30分まで、かつ、平成17年3月11日は約11時30分より約17時まで、松本は、(A)より東京弁護士会の職員等が前述の策略にて前述の犯行を実行した事実を告発され、よって、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、日弁連の使命を放棄し、前述したごとくな(A)を挑発する答弁を永遠と数時間に渡り述べ続けつづけることにて、第三者に対して、日弁連の松本等は真摯に長い時間を永遠とかけて(A)が日弁連に対して告発しておる前述した東京弁護士会の職員等の犯行は全く根拠のないものであり、よって、日弁連は何一つ東京弁護士会の職員等を調査指導するべき事案ではないという事実を(A)に説明をおこなったにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故に、それが理解できないのであるとの印象を与える策略である事実を確認するものである。

41警鐘:2005/06/07(火) 11:46:09
その37

日弁連の電話応対答弁内容(その2)

 平成17年3月10日及び平成17年3月11日に(A)は日弁連の綱紀審査課の松本に対して下述する東京弁護士会に対する指導要求及び、回答を電話にて要求した事実を確認します。

 (A)は松本に対して、前述した通り、大竹夏夫による着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明を求めると、松本は(A)が会話を(A)が録音しておると察しておる様子で、松本は(A)に対して「それは議決書にかいてある通りでしょ。」と事実と齟齬する言動を述べた事実を確認する。
 
 しかし、事実上「議決書」には、前述の法的釈明は一切記述されず、大竹夏夫に対して一切の懲戒を行わないという、なりふりかまわぬ議決結果が記述されておる事実を確認する。
 よって、松本は(A)が会話を録音しておると察して、「それは議決書にかいてある通りでしょ。」と事実と齟齬する言動を述べることによって、第三者に対して、「議決書」には、前述の法的釈明が詳述されておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故にそれが全く理解出来ないのだという印象を持たせる為の策略である事実を確認する。

 よって、(A)は松本に対して、「議決書」には、前述の法的釈明は一切記述されていない事実を追及すると、松本は(A)に対して「議決書に書いた以上の釈明はする必要はありませんから。」と更に事実と齟齬する言動を述べた事実を確認する。
 
 よって、松本は引き続き(A)が会話を録音しておると察して、「議決書に書いた以上の釈明はする必要はありませんから。」と事実と齟齬する言動を述べることによって、第三者に対して、「議決書」には、前述の法的釈明が詳述されておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故にそれが全く理解出来ないのだという印象を持たせる為の策略である事実を確認する。

42警鐘:2005/06/07(火) 11:49:08
その38

 よって、(A)は松本に対して、「「議決書」以上と彼方(松本)が述べれば、第三者に対して聞こえは聞こえは良いですが、しかし、その「議決書」には如何なる法的解釈による釈明も一切記述していないのが事実であり、この会話を私(A)が録音しておる場合に備えて、如何にも第三者に対して「議決書」には、前述の法的釈明が詳述されておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故にそれが全く理解出来ないのだという印象を持たせる為の策略はお止めください。」と制し、引き続き、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明を求めると、松本は追い詰められ、(A)に対して「何でいちいち「議決書」に釈明をかかなきゃならないんですか?」と開き直りを込めた挑発言動を述べてきた故に、(A)は松本に対して、刑事裁判でも裁判官が検察側の提出した証拠を一切退け、被告人に対して無罪判決を下す場合は、裁判官は法廷にて、何故にが検察側の提出した証拠を一切退けたのかを詳細に釈明せねばならぬのは論をまたぬものであり、

 ・・よって、(A)が綱紀審査及び異議申立てにて、前述した釈明を一切記述せずに、大竹夏夫に対して一切懲戒を行わないという議決を下した事実を鑑みれば、大竹夏夫に対して懲戒を下さねばならない事案が発生していようとも、それを一切無視し、あらかじめ何が何でも大竹夏夫に対しては懲戒をしないとうい結論先にありきにて議決書が作成したものではないかという嫌疑が発生するものである事実は瞭然であろうと追及すると、松本は(A)を更に挑発するごとく、「何で弁護士に対する懲戒審査倫理基準が、刑事裁判法廷と同じじゃなければならないのか、(A)さんから私(松本)に説明してみてくださいよ。」と述べた故、(A)は松本に対して、では、弁護士に対する懲戒審査倫理基準が刑事裁判法廷とどう異なるのかを逆に説明を求めると、松本は(A)を更に挑発するごとく「お答えする必要がありません」と述べた故に、申立人は更に松本に対して、弁護士に対する懲戒審査倫理基準が刑事裁判法廷とどう異なるのかを逆に説明を求め続けると、松本は(A)に対して、自棄と開き直りを込めて「知りませんよそんなこと」と述べた故に、(A)は更に松本に対して、では、弁護士に対する日弁連の弁護士に対する懲戒基準は何であるかと追及すると、松本は(A)に対して、「そりゃ弁護士法や弁護士倫理にそむいたか否かじゃないんですか」と述べたゆえに、(A)は更に松本に対して、それでは「社会正義の実践」及び「基本的人権の擁護」に反する行動を行った弁護士は当然懲戒を下されるか否かを追及すると、松本は(A)に対して、「そりゃ懲戒を下されるでしょうね」と述べた故に、(A)は更に松本に対して、それでは弁護士が刑事犯罪に抵触する非行を発生させたとしたら、当然懲戒をくだされる事は論をまちませんよね。と問いただすと、松本は(A)に対して「そりゃ懲戒を下されるでしょうね」と述べた故に、(A)は更に松本に対して、調停終了の折に大竹夏夫が(A)に対して返還せねばならない預かり金の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう強要を行った大竹夏夫の行為は刑事犯罪に抵触しますよね?と回答を求めると、松本は(A)に対して自棄的に開き直るごとくに「そのような質問にはお答えすることはできません。」と松本は、日弁連は当然「社会正義の実践」という日弁連の理念において、(A)が松本に対して、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、平成17年3月10日は約11時30分より約14時30分まで、かつ、平成17年3月11日は約11時30分より約17時まで、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけた事実を確認する

43警鐘:2005/06/07(火) 11:49:59
その39

 よって、前述のとおり、日弁連は当然「社会正義の実践」という日弁連の理念において、(A)が松本に対して、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけたにもかかわらず、しかし、平成17年3月10日は約11時30分より約14時30分まで、かつ、平成17年3月11日は約11時30分より約17時まで、松本は、前述のとおり、日弁連は当然「社会正義の実践」という日弁連の理念において、(A)が松本に対して、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけることにて、第三者に対して、日弁連の松本等は真摯に長い時間を永遠とかけて(A)に対して、真摯に(A)が要求する釈明をおこなったにもかかわらず、 (A)の知性が甚だ稚拙である故に、それが理解できないのであるとの印象を与える策略である事実を確認するものである。

44警鐘:2005/06/07(火) 11:52:15
その40

 よって、前述のとおり、日弁連は当然「社会正義の実践」という日弁連の理念において、(A)が松本に対して、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄し続けたにもかかわらず・・

 しかし、平成17年3月10日は約11時30分より約14時30分まで、かつ、平成17年3月11日は約11時30分より約17時まで、松本は、前述のとおり、日弁連は当然「社会正義の実践」という日弁連の理念において、(A)が松本に対して、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけることにて、第三者に対して、日弁連の松本等は真摯に長い時間を永遠とかけて(A)に対して、真摯に(A)が要求する釈明をおこなったにもかかわらず、 (A)の知性が甚だ稚拙である故に、それが理解できないのであるとの印象を与える策略である事実を確認するものである。

45警鐘:2005/06/07(火) 11:53:31
その41

よって、(A)は日弁連に対して下述する・・・

(A)は前述した、東京弁護士会の職員及び日弁連の職員等は東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱する目的にて、日弁連の綱紀審査課の職員である松本が述べた反社会的言動等に対しての謝罪


前述の理由にて、日弁連の職員等が丸の内警察署の職員に刑事犯罪を教唆した事実に対する自首告発。


弁護士大竹夏夫による強要答弁が如何なる法的解釈にて刑事犯罪に抵触せぬのか釈明を直ちに求める。


 前述の理由にて、東京弁護士会と日弁連に対して、弁護士赤羽宏が、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の内容を赤羽宏自身が用意、作成した嫌疑が発生しておる事実に鑑みて、早急に弁護士赤羽宏に対する議決書にて「X号民事調停」に関する詳細なる記述を成し得たのかを直ちに釈明を求める。


 前述の理由にて、平成17年4月13日に日弁連のフロアー内にて(A)に対して、不当な脅迫答弁を述べた弁護士に対して、(A)は懲戒請求を申立てたい故に、その弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知するように(A)は日弁連に対して要求しましたが、しかし、またもや日弁連の職員の松本等は(A)にはこれといった後ろ盾や肉親が存在しないであろうと、侮り、(A)に対してその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知するのを拒んだ故に、(A)は日弁連の職員に対して、いずれの国民も全ての弁護士に対して懲戒請求を申立てる権利があり、かつ、全ての弁護士は全ての国民から懲戒請求を申し立てられる義務があるのを確認し、よって、日弁連が(A)に対してその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を拒むというのは、弁護士に対する懲戒制度そのものの定義の否定であり、よってこれからも、日弁連は(A)に対しては「何でもあり」的な人権蹂躙を行為を続行させるのかと(A)は日弁連の職員に追及すると、日弁連の職員らはヘラヘラ笑いながら、(A)に対して「そうですよ、彼方((A)さん)に対しては私達はこれから永遠と何でもありという方向でいくしかないですから、一切全てを見なかった事にして、これからの人生送ってくださいねぇ」と挑発するか、上述の(A)の回答要求に対しては、一切無言で受話器を放りっぱなしにするか、(A)の声を認知した途端に電話を切り続けるという反社会的な言動を発生させ続けておる事実を確認し((A)は物理的証拠としての音声テープは録音し続けております。)、よって、如何にして日弁連にその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を(A)に対して告知する義務をはたすよう要求する。


 前述の通り、弁護士赤羽宏が、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の内容を赤羽宏自身が用意、作成した嫌疑が発生しておる事実に鑑みて、(A)は平成17年2月17日に東京弁護士会の受付カウンターに訪れ、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を抗議し、かつ、弁護士赤羽宏に対する議決書にて「X号民事調停」に関する詳細なる記述を成し得たのかについて等の釈明を要求すると、望月は(A)に対して、上述の抗議に対して謝罪しかつ、何故に東京弁護士会は弁護士赤羽宏に対する議決書にて「X号民事調停」に関する詳細なる記述を成し得たのかについて釈明せねばならぬにも、かかわらず望月は一切(A)に対して謝罪もせず、前述の回答要求にも答えもせず、(A)による前述の抗議及び、前述の回答に対する要求されると、望月は、東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を東京弁護士会の受付カウンターに訪れておる他の市民に対して、認知させる結果を阻止する目的にて警備員に(A)の身体に触れさせ暴力(私人によるリンチとして)にて東京弁護士会のフロアーから押し出させた犯行を発生させた事実を確認し、よって、この東京弁護士会の職員による犯行に対する指導及び東京弁護士会より(A)に対して謝罪を行わせるよう要求。

46警鐘:2005/06/07(火) 11:56:08
その42

 ・・上述した①至る⑥までの謝罪要求および回答及び東京弁護士会に対する指導要求を(A)は電話に出る日弁連の女性職員等に対して要求すると、日弁連の女性職員等は前述のとおり、日弁連の綱紀審査課の松本は、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、上述したごとくな(A)を挑発する答弁を続け、日弁連の社会的使命を放棄しつづけたにもかかわらず、かつ、日弁連の綱紀審査課の松本は、前述のとおり、(A)が回答を要求した、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけたにもかかわらず、(A)が会話を録音しておる場合に備え、第三者に対して日弁連は(A)に対して、真摯に前述の(A)が要求しておるそれぞれの回答要求に対しては回答し釈明しておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故に、(A)にはそれが理解できずに、(A)が故意的に日弁連の業務を妨害しようと、度重なり(A)が日弁連に対して架電しておるのだという印象を持たせる目的にて、(A)に対して「その件につきましては松本が、平成17年3月11日に「何時間もかけて」(A)さんにきちんと対応させていただいておりますので、日弁連としては(A)さんにこれ以上申し上げることは、一切ございませんのでこれにて電話を切らせていただきます。)とけたたましい早口にて、(A)に反論する時間的な余裕を一切与えずに一方的に電話を切る故に・・

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48警鐘:2005/06/07(火) 12:18:18
その43

 ・・よって、(A)は即電話を架けなおし、日弁連の女性受付職員等に対して、前述のとおり、述した①至る⑥までの謝罪要求および回答及び東京弁護士会に対する指導要求を(A)は電話に出る日弁連の女性職員等に対して要求すると、日弁連の女性職員等は前述のとおり、日弁連の綱紀審査課の松本は、(A)より前述の策略にて前述の犯行を実行した東京弁護士会の職員等を調査し、しかるべき対処をおこなうようとの要求を拒み、上述したごとくな(A)を挑発する答弁を続け、日弁連の社会的使命を放棄しつづけたにもかかわらず、かつ、日弁連の綱紀審査課の松本は、前述のとおり、(A)が回答を要求した、大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する非行言動等を発生させたにもかかわらず、如何なる法的解釈にて前述の大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しないと日弁連は判断を行ったのかを釈明せねばならぬのにもかかわらず、松本は前述のとおりに、(A)を挑発する答弁のみを続け、一切釈明を拒み日弁連の社会的使命を放棄しつづけたにもかかわらず、(A)が会話を録音しておる場合に備え、第三者に対して日弁連は(A)に対して、真摯に前述の(A)が要求しておるそれぞれの回答要求に対しては回答し釈明しておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故に、(A)にはそれが理解できずに、(A)が故意的に日弁連の業務を妨害しようと、度重なり(A)が日弁連に対して架電しておるのだという印象を持たせる目的にて、(A)に対して「その件につきましては松本が、平成17年3月11日に「何時間もかけて」(A)さんにきちんと対応させていただいておりますので、日弁連としては(A)さんにこれ以上申し上げることは、一切ございませんのでこれにて電話を切らせていただきます。)とけたたましい早口にて、(A)に反論する時間的な余裕を一切与えずに一方的に電話を切った反社会的行為を抗議すると、日弁連の女性受付職員等は永遠と、前述の策略にて、(A)が会話を録音しておる場合に備え、第三者に対して日弁連は(A)に対して、真摯に前述の(A)が要求しておるそれぞれの回答要求に対しては回答し釈明しておるにもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙である故に、(A)にはそれが理解できずに、(A)が故意的に日弁連の業務を妨害しようと、度重なり(A)が日弁連に対して架電しておるのだという印象を持たせる目的にて、(A)に対して「その件につきましては松本が、平成17年3月11日に「何時間もかけて」(A)さんにきちんと対応させていただいておりますので、日弁連としては(A)さんにこれ以上申し上げることは、一切ございませんのでこれにて電話を切らせていただきます。)とけたたましい早口にて、(A)に反論する時間的な余裕を一切与えずに一方的に電話を一日何十回も切り続けるという反社会的行動をとり続けておる事実を確認する。

49警鐘:2005/06/07(火) 12:18:57
その44

 よって、この日弁連の女性受付職員等による連続した反社会的なる電話対応を検証すれば、当然日弁連の女性受付職員等は、(A)からの1度の電話にて、(A)が要求しておる、東京弁護士会に対する謝罪要求及び指導を即座に遂行し、かつ、(A)が要求しておる回答及び釈明事案に対して即刻回答及び釈明を行えば、(A)はその日弁連に対する1度の電話きりにて、電話をきることが可能であり、何度も前述の理由にての抗議為の電話を架けなおさなくてもよい事実を確認する。

50警鐘:2005/06/07(火) 12:19:59
その45

 よって、日弁連が(A)に対して、東京弁護士会に謝罪も行わせず、指導も拒否し、追加金返して欲しければ懲戒取り下げろとか卑劣な強要を行った、大竹夏夫という弁護士を懲戒もせず、かつ、(A)に対して何なる法的解釈で前述した大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触せぬのか釈明をもおこなわず、大竹夏夫に対しては何が何でも懲戒しないものはしないのだという、第三者の我々が聞いても憤りを感じる日弁連の職員の開き直りや、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の中身を赤羽宏自身に用意作成させた嫌疑事案にたいしても(A)を頭から侮り釈明を拒むなどやりたい放題の反社会的行為・・・つまり、(A)が弁護士達を懲戒した事案は、警視庁官僚と検察官による公文書偽造罪を弁護士法と弁護士倫理に叛くかたちで、警視庁官僚と検察官による公文書偽造罪を隠蔽する算段で(A)を(含む我々全国民を)裏切って、一切追求をせずに幕引きを画策したあげくに、その弁護士が追加金返して欲しければ懲戒取り下げろの強要答弁行って、それでもまだ日弁連が懲戒しないというか・・また検察官が公文書偽造罪を犯した動機は警視庁官僚達と特殊法人の不正な癒着を隠蔽する目的であって・・この3人の弁護士連中を懲戒したら、日弁連は自動的に立場上、警視庁本庁や神田警察や池袋警察や検察庁の高級官僚等膨大な公務員に対して刑事罰と公務員としての懲戒も要求しなくてはならなくなる訳でありよって、日弁連も警視庁も検察庁も共謀し賭けに出る策略にて、意図的に前述のごとくな反社会的行為を繰り返し、(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように罠を仕掛け、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を日弁連はカウントし、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を言いがかりをつけ、(A)を逮捕し(A)の身柄を拘束することによって、(A)の(A)に対する嫌疑に対する自力解消能力を奪い、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略である事実を確認するものである。

51警鐘:2005/06/07(火) 12:20:49
その46

 よって、この陰湿なる日弁連の策略を裏付けるがごとくに、日弁連の女性職員等は、意図的に前述のごとくな反社会的行為を繰り返し、(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように誘導しておるにもかかわらず、日弁連の女性職員等は、その誘導により抗議電話を繰り返さねばならないように誘導され追い詰められておる(A)に対して、これ以上(A)が日弁連に対して抗議目的の架電及び来館するのであれば、業務の妨害になる故に(A)を「業務妨害」で告訴し、逮捕させるぞと脅迫を行ってきた故に、(A)は日弁連の女性職員等に対して、(A)は日弁連に対して平成17年2月27日及び平成17年3月6日付けの内容証明書面にて、(A)は既にこの両書面にて、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略にて、日弁連も警視庁も検察庁も共謀し、日弁連の女性職員等は、意図的に前述のごとくな反社会的行為を繰り返し、(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように罠を仕掛け、その罠にはめられた(A)による抗議電話の数を日弁連はカウントし、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を言いがかりをつけ、(A)を逮捕し(A)の身柄を拘束することによって、(A)の(A)に対する嫌疑に対する自力解消能力を奪い、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略を実行させるであろう予測を記述しておる事実を確認し、よって、その両書面にて、(A)は日弁連の業務を妨害しる故意及び意図は一切ない事実を表明し、しかし、(A)は今後も前述の理由にて日本全国の弁護士及び弁護士会を指導監督する最上級機関である日弁連に対して、来館及び架電等の接触方法にて、前述したとおりの理由にて東京弁護士会に対する指導および謝罪要求及び前述の回答を要求する以外は、前述したとおりの理由にて東京弁護士会に対する指導および謝罪を要求する術も前述の回答を得、事案の真実を求める術は無い故に、よって、日弁連が(A)が今後も(A)は今後も前述の理由にて日本全国の弁護士及び弁護士会を指導監督する最上級機関である日弁連に対して、来館及び架電等の接触方法にて、述したとおりの理由にて東京弁護士会に対する指導および謝罪要求及び前述の回答を要求を拒むのであれば、日弁連は(A)に対して来館禁止及び架電等の「仮処分」裁判所に対して申立てるよう要求した事実を確認し・・

52警鐘:2005/06/07(火) 12:21:35
その47

・・よって、日弁連が(A)に対して裁判所を通し、「来館禁止の仮処分」及び「架電を禁止する仮処分」等を正式に申立てたならば(A)は当然この「仮処分」に従い上述した理由にての日弁連に対する回答及び釈明を要求する目的にての、日弁連に対する訪官及び架電は一切中断し日弁連が(A)に対して「仮処分」を求める法廷にて、(A)は前述のとおり、(A)が東京弁護士会に対して懲戒請求を申立てた弁護士赤羽宏に対する懲戒請求事由に関しても、赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容を東京弁護士会は弁護士赤羽宏自身に用意作成ささせたという瞭然とした証拠事由及び、弁護士大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する強要言動等を発生させたにもかかわらず、日弁連は弁護士大竹夏夫に対して一切の懲戒を下さず、「社会正義の実践」という日弁連の存在意義をも放棄し、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略を実行させておる事実を証明する音声テープ等の証拠物を提出公開し、(A)が日弁連に対して要求しておる事案に対する正当性を主張する所存であるという意思を伝えると・・

53警鐘:2005/06/07(火) 12:22:40
その48

・・日弁連の女性職員等は(A)に対して、しかし、仮処分では(A)の身柄を逮捕拘束出来ない故に、(A)は(A)に対する仮処分を求める法廷にて自由に日弁連及び東京弁護士会職員及び弁護士等の不正を証明する証拠等を提出することが可能であり、よって、日弁連が(A)に対して仮処分を申し立てる行為は日弁連にとって薮蛇状態になる故に、日弁連はまず、日弁連及び東京弁護士会職員及び弁護士が発生させた不正を隠蔽する為に、日弁連は(A)に対して前述した罠にかけ、「業務妨害」等の冤罪に陥れ、(A)の身柄を拘束し(A)が(A)自身の嫌疑を自力で解消する能力と、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を立証する為の証拠をA自身が法廷にて提出する事を不可能とし、(A)が当然無罪であろうとも、(A)が無実の罪を認めなければ、身柄の釈放を認めない人質司法の罠に陥れる策略であるので、この策略にはまるのが嫌ならば、、(A)は前述のとおり、(A)が東京弁護士会に対して懲戒請求を申立てた弁護士赤羽宏に対する懲戒請求事由に関しても、赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容を東京弁護士会は弁護士赤羽宏自身に用意作成させたという嫌疑も、弁護士大竹夏夫は着手金を返還して欲しければ懲戒請求を取り下げよといいう、事実上刑事犯罪に抵触する強要言動等を述べた事実等その他、日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行全てを一切見なかった事にして今後の一生を過ごすように脅迫を続けております。

54法曹の信頼守護神:2005/06/07(火) 12:29:32
その49

力作ゆっくり読ませてもらいます。
http://sinnzitu.e-city.tv/

55<削除>:<削除>
<削除>

56警鐘:2005/06/07(火) 12:41:30
法曹の信頼守護神さん>
応援ありがとうございます。
見事に法曹界の害虫達を「公益性」の為糾弾する正義のHPをお持ちですね。
さっそく貼り付けさせていただきました。


主権者である全国民の皆様>

 前述したとおり、この赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫の3人の弁護士が発生させた刑事事件に抵触する刑事事件に対して公正なる懲戒処分を行ったならば、日弁連は立場上、膨大な数の検察庁及び警視庁の官僚等を公務員として処分し、刑事罰も科さねばならなくなる故、日弁連は「社会正義の実践」において(A)が日弁連に対して前述の、追加金返して欲しければ懲戒取り下げろとか卑劣な強要を行った、大竹夏夫という弁護士を懲戒もせず、かつ、(A)に対して何なる法的解釈で前述した大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触せぬのかについて釈明要求及び、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の中身を赤羽宏自身に用意作成させた嫌疑事案等に対する釈明及び回答を要求しておる事案にたいしては、日弁連は(A)に対して釈明及び回答を行わねばならないにもかかわらず、(A)が前述の事案に対して釈明及び回答を要求する架電を日弁連に対して行った途端、日弁連は(A)に対して釈明及び回答を拒否する目的にて、日弁連の電話受付女性職員等は(A)の声を認知した途端に電話を電光石火で切り続ける等、意図的に前述のごとくな反社会的行為を繰り返し、(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように罠を仕掛け、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を日弁連はカウントし、その罠にかかった(A)による抗議電話の数に対して「未必の故意による業務妨害」という言いがかりをつけ、(A)を逮捕し(A)の身柄を拘束することによって、(A)の(A)に対する嫌疑に対する自力解消能力を奪い、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略を実行に移しておる事実を実況報告しつづけます。

57監視人:2005/06/07(火) 12:42:23
 また、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中にニューハーフの(A)さんに立場を利用した情事を強要しながら遊びほうけておった天下り理事長であった福屋正嗣(東京都足立区千住中居26−4)昭和11年生れ、島根県出身、東京大学卒は、現在も「㈱センク21」(東京都中央区堀留町2−10−9 代表電話03−3667−1009)という、漁港及び河川建設整備等のコンサルタント企業を経営し、かつ、かつ、郵政省の「国際ボランティア貯金ひまわりの会」代表を務めてておる事実を確認致します。

 またこの天下り理事長であった福屋正嗣が、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうける目的にても設立した東京都文京区湯島に存在した実態のないコンサルタント会社であった「㈱アイエフシーコーポレーション」(後にこの「㈱アイエフシーコーポレーション」は社名を天下り理事長であった福屋正嗣は「㈱フーム」と変更したの後に、この「㈱フーム」を天下り理事長であった福屋正嗣は静岡に住所を移転させ、その移転させた同日に会社を閉鎖するという不可思議なる行動を行っております。)の名ばかりの代表取締役に名前を貸したのは、島根県浜田市熱田町1598番地に存在する、皆様の税金からなる、漁港整備、港湾事業の公共工事を専門に事業を拡大し県内屈指の港湾事業者である建設会社「㈱中垣組」(電話0855-27-0077 FAX0855-27-3638)の代表取締役である中垣健という人物でございます。

建設会社「㈱中垣組」の代表取締役である中垣健という人物でございます。

 皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうけておった天下り理事長であった福屋正嗣が経営するコンサルタント会社「㈱センク21」を厳しく糾弾する、広島市市会議員である平野博昭のホームページです。

http://www7.ocn.ne.jp/~hirano30/my_thinking/20040617.htm


㈱中垣組のホームページです。

http://www.web-sanin.co.jp/or/h-kosuikyo/ken-07.htm

58警鐘:2005/06/15(水) 12:46:11
よってこの中垣健自身も、福屋正嗣が殆ど実態のない、実際に仕事を請け負う業者に、前述の財団の仕事を丸投げするコンサルタント会社であり、無駄に国民の税金に負担をかける目的で設立した㈱アイエフシーコーポレーションの設立した意図を知りながら、建前上の代表取締役を引き受け、無駄に国民の税金に負担をかける犯行を幇助したという社会的糾弾をまぬがれるべきではないのは国民の常識であります故、何卒主権者である皆様に前述の理由にて「公的利益の増進の為」中垣健に対する正義の抗議運動を行っていただけるようここにお願い申上げます。

㈱中垣組のホームページです。

http://www.web-sanin.co.jp/or/h-kosuikyo/ken-07.htm

福屋正嗣が経営する「㈱センク21」を厳しく糾弾する広島市市会議員である平野博昭のホームページです。

http://www7.ocn.ne.jp/~hirano30/my_


また、日弁連と東京弁護士会に対して皆様より、

○如何なる法的解釈で、預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫る、大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しない故に、犯罪者大竹夏夫を懲戒しないのか?

○かつ、東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成したという物理的証拠が発生した故に、一体全体懲戒審査を申立てられておる弁護士「赤羽宏自身」に、弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下す議決書の内容を弁護士「赤羽宏自身」に用意作成させるとは、東京弁護士会も日弁連も如何なる所存であるのか?

どんどん抗議の電話もしくはFAXもしくはメールを入れて下さい!!


日弁連
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 
TEL 03-3580-9841(代)
FAX 03-3580-2866

http://www.nichibenren.or.jp/


東京弁護士会
東京都千代田区霞が関1−1−3 弁護士会館6階 
TEL :03-3581-2201(代)
FAX :03-3581-0865

http://www.toben.or.jp/

59警鐘:2005/06/25(土) 06:12:00
この天下り理事長であった福屋正嗣は、特殊法人の理事長として税金より報酬が発生しておった、理事長としての税金から報酬が発生しておる日中の公務中に(A)と情事を交わし遊びほうけておった事実は、この天下り理事長自身が平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による平成9年11月28日付けの調書にて認めております。

60警鐘:2005/06/25(土) 18:18:22
その50

 よって、前述した、(A)という人物は東京弁護士会に所属する「銀座法律事務所」の弁護士「赤羽宏」に対して、東京弁護士会所属である弁護士である「城北法律事務所」の「坂口禎彦」に対して、検察官「加藤亮」及び平成9年当時の神田警察署長であった「後藤貞一」等による公文書偽造罪を隠蔽する教唆を行った等の理由により、東京弁護士会に対して懲戒を申し立てましたが、東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成したという物理的証拠が発生した事実をご報告いたしましたが、

 その物理的証拠についてですが、この東京弁護士会の綱紀委員会が提出した赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容には、(A)が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、懲戒請求書及びその添付資料及び赤羽宏が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、答弁書及びその添付資料にも一切記述さておらず、懲戒請求人の(A)が東京弁護士会に対して懲戒審査事案として一切提起していない、つまり、東京弁護士会が知り得るはずもなく、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったくない「X号民事調停」についての(A)と赤羽宏による会話内容の詳細や詳細なる日時も記述されておった事実を確認し、

 つまり、この「X号民事調停」というのは、「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」をさすものであり、

 この議決書の第4.の判断の2.においての懲戒事由にての懲戒事由(8)の条項にて
「懲戒請求者が、平成16年4月16日午後6時から20分間、4月19日午後1時35分頃、被調査人(赤羽宏)に電話し「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件について代理人になるかどうか質問してきた事実及び「弁護士法1条に基づき犯罪に対する答える義務がある」として「神田署の刑事に自分の携帯電話を教えたのはあなたではないか。あなたでないとすれば誰なのか教えろ」との質問を繰り返し、被調査人(赤羽宏)がこれを拒否した事実は認められるが、その電話において被調査人(赤羽宏)が懲戒請求者を侮辱した事実はみとめられない。弁護士が同じ質問の繰り返しに対し、これをことわる行為はあながち非行とはいえない。」
という事由を東京弁護士会綱紀委員会は記述しておるが、前述のとおり、懲戒請求人の(A)が東京弁護士会に対して懲戒審査事案として一切提起していない、つまり、東京弁護士会が知り得るはずもなく、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったくない記述が赤羽宏を懲戒しないとういう議決を下した議決書に不可思議に記述されており、

 つまり、(A)は前述した赤羽宏の依頼人である特殊法人の天下り理事長である福屋正嗣に対して過去に、数度、前述の刑事事件を解明する目的にて、民事調停を数度申し立て、その度に赤羽博は前述した特殊法人の天下り理事長の福屋正嗣の代理人としてその数度の民事調停に出席したのですが、しかし、前述した議決書にて不可思議に記述されておった、(A)が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した懲戒請求書及びその添付資料及び赤羽宏が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した答弁書及びその添付資料にも一切記述さていない、つまり、東京弁護士会の綱紀委員会が知る術がないはずの(A)と赤羽宏との詳述なる会話の内容と日時が記述されておったのは、赤羽博が前述した特殊法人の天下り理事長の福屋正嗣の代理人として出席しておらぬ民事調停である、「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に関して、

・・その「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に(A)が赤羽宏に対して、その「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」にもこれまで以前の民事調停通りに赤羽宏が前述した特殊法人の天下り理事長の福屋正嗣の代理人として出席するか否かを確認するおりに、(A)と赤羽宏が電話で交わした前述した平成9年当時神田警察知能犯警部補のエノモトに対する脅迫教唆に関する討論についての会話の詳細が正確な日時と共に記述されておる内容なのでありますが・・・・

 その、懲戒請求人の(A)が東京弁護士会に対して懲戒審査事案として一切提起していない、つまり、東京弁護士会が知り得るはずもなく、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったくないはずの、「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に関しての(A)と赤羽宏との詳述なる会話の内容と日時が不可思議に記述しておる、東京弁護士会が提出した赤羽宏を懲戒しないという内容の議決書には、(A)が赤羽宏に対する懲戒請求書にて、東京弁護士会に対して懲戒審査を依頼した故にその依頼を東京弁護士会が受けて、東京弁護士会綱紀委員会が議決書に記述した体裁になっておるのです。

61警鐘:2005/06/25(土) 18:19:54
その51

 つまり、赤羽宏は、(A)が「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」以外の、(A)が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、懲戒請求書及びその添付資料及び赤羽宏が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、答弁書及びその添付資料にてお互いに取り上げておる、その他の民事調停事件について記述するつもりだったのでしょうが、しかし、うっかり赤羽宏は、東京弁護士会綱紀委員会が上述の理由にて(A)が赤羽宏の依頼主であった福屋正嗣を相手方として、「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」を申立てた事実を知りえることはあり得えぬにもかかわらず、つまり、懲戒請求人の(A)が東京弁護士会に対して懲戒審査事案として一切提起していない、つまり、東京弁護士会が知り得るはずもなく、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったく無い「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に関する事由を議決書のデーターに書き込んでしまったものであるという嫌疑が瞭然と発生するのもであり、つまり、赤羽宏自身が赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容を赤羽宏自身が用意、作成したからこそ、議決書の内容に東京弁護士会綱紀委員会が前述の理由にて懲戒申立人である(A)が赤羽宏の依頼主であった福屋正嗣を相手方として「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」を申立てた事実を知りえることはあり得えぬ、かつ、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったく無い「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に関する事由にて詳細なる日時等の記述がされておったと鑑みられるものであることは国民の常識であるものであります。

 よって日弁連と東京弁護士会に対して皆様より、

○東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成したという物理的証拠が発生した故に、一体全体懲戒審査を申立てられておる弁護士「赤羽宏自身」に、弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下す議決書の内容を弁護士「赤羽宏自身」に用意作成させるとは、東京弁護士会も日弁連も如何なる所存であるのか?

○かつ、如何なる法的解釈で、預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫る、大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しない故に、犯罪者大竹夏夫を懲戒しないのか?

どんどん抗議の電話もしくはFAXもしくはメールを入れて下さい!!


日弁連
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 
TEL 03-3580-9841(代)
FAX 03-3580-2866

http://www.nichibenren.or.jp/


東京弁護士会
東京都千代田区霞が関1−1−3 弁護士会館6階 
TEL :03-3581-2201(代)
FAX :03-3581-0865

http://www.toben.or.jp/

62警鐘:2005/06/28(火) 18:19:44
その52

 よって、前述のとおり、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうけておった(財)漁港漁村建設技術研究所(東京都千代田区内神田1-14-10 東京建物 内神田ビル TEL:03ー5259ー1021)の天下り理事長であった福屋正嗣ですが、

 この天下り理事長であった福屋正嗣は、特殊法人の理事長として税金より報酬が発生しておった、理事長としての税金から報酬が発生しておる日中の公務中に(A)と情事を交わし遊びほうけておった事実は、この天下り理事長自身が平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による平成9年11月28日付けの調書にて認めております。

 よって、天下り理事長であった福屋正嗣は平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうけておった事実を鑑みれば、(財)漁港漁村建設技術研究所は福屋正嗣を税金からなる退職金を発生させない懲戒解雇が相当であるにもかかわらず、

 福屋正嗣の後任理事長である 「三橋 宏次」及び現在の理事長である岸野昭雄等も特殊法人の幹部職員等は福屋正嗣に対してまんまと税金からなる退職金をせしめるたかたちにての任意退職のかたちにて退職を許ししたばかりではなく、いまだにもって、福屋正嗣に院政を許し、福屋正嗣が経営する漁港及び河川建設整備等のコンサルタント企業である「㈱センク21」に対して優先的に税金からなる報酬を与え続けております。


 この天下り理事長福屋正嗣自身はこの特殊法人を退職するおりにもしっかりと退職金を受け取っております・・・・このこの天下り理事長が特殊法人を辞職したきっかけは、(A)による前述したエノモトによる脅迫事件について特殊法人に架電等による追求運動のたまものでしたが、しかし(A)の力およばず、天下り理事長を税金からなる退職金を発生させない懲戒解雇ではなく、まんまと税金からなる退職金をせしめるたかたちにての任意退職のかたちにて退職を許したのが甚だ無念です。・・・しかし、前述した平成9年当時神田警察知能犯担当警部補であったエノモトによる脅迫事件は、当然この天下り理事長一人の教唆によるものではなく、福屋正嗣の後任理事長である 「三橋 宏次」及びこの特殊法人の幹部職員等も共謀して教唆したものである故になしえたものである故に、(A)は「公益」の為に引き続きこの特殊法人の幹部職員等に対して、前述の天下り理事長が税金よりせしめた退職金を国庫に返還させるようにとの要求と、前述したエノモトによる脅迫事件についての追求及び抗議を電話にて行いつづけたのです。


 確認いたしますが、前述したエノモトによる脅迫事件は、当然この天下り理事長一人の教唆によるものではなく、他のこの特殊法人の幹部職員等も共謀して教唆したものである故になしえたものである故に、(A)は「公益」の為に引き続きこの特殊法人の幹部職員等に対して、前述の天下り理事長が税金よりせしめた退職金を国庫に返還させるようにとの要求と、前述したエノモトによる脅迫事件についての追求及び抗議を電話にて行いつづけたのです。

63警鐘:2005/06/28(火) 18:23:03
その53

 前述のとおり、天下り理事長であった福屋正嗣自身が平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による平成9年11月28日付けの調書にて認めており、(A)は平成9年当時に神田警察署知能犯担当警部補であったエノモトという職員に、(A)の携帯電話に電話を入れられ続け、上述の特殊法人の幹部職員等による不正を示す資料を万が一持っておるならば、上述の特殊法人の幹部職員等による不正を示す資料を上述の特殊法人の幹部職員等の手元に返却し、上述の特殊法人の幹部職員等に不正を示す証拠資料を改ざんさせなければ(A)を何かしらの言掛かりの冤罪にて逮捕するぞという脅迫をされ続けた被害(当然、エノモトは上述の特殊法人の職員等から(A)の携帯電話番号を告知されなければ、エノモトは(A)の携帯電話番号を認知し得ない事実を確認します・・・かつ(A)はそのコンサルタント会社から不当解雇要求をうけており、つまり、解雇するにも、万が一(A)が不正な証拠をもっておったならば、後々上述の特殊法人の幹部職員等にとって都合の悪い状態が発生する故による、脅迫であります・・・よって、当然(A)は神田警察と前述の特殊法人にこの脅迫と脅迫教唆を電話等にて抗議しつづけましたが、しかし平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び前述の特殊法人の幹部等は共謀し、前述したエノモトによる脅迫事件を隠蔽する為に、(A)を「業務妨害」という言いがかりをつけて逮捕してきたのです。・・・  

 この天下り理事長福屋正嗣自身はこの特殊法人を退職するおりにもしっかりと退職金を受け取っております・・・・このこの天下り理事長が特殊法人を辞職したきっかけは、(A)による前述したエノモトによる脅迫事件について特殊法人に架電等による追求運動のたまものでしたが、しかし(A)の力およばず、天下り理事長を税金からなる退職金を発生させない懲戒解雇ではなく、まんまと税金からなる退職金をせしめるたかたちにての任意退職のかたちにて退職を許したのが甚だ無念です。・・・



 しかし、前述の通り、単に神田警察と前述の特殊法人に対する(A)による抗議の架電等を止めたいのならば、神田警察と前述の特殊法人は(A)に対して、来館及び架電を禁止する
「仮処分」
 を申し立てればよかったのですが、しかし、仮処分では(A)の身柄を逮捕拘束出来ない故に、(A)は(A)に対する仮処分を求める法廷にて自由に、エノモトによる脅迫答弁の音声テープ等の証拠類を提出することが可能であり、よって、神田警察と前述の特殊法人がAに対して仮処分を申し立てる行為は神田警察と前述の特殊法人にとって薮蛇状態になる故に、神田警察と前述の特殊法人の幹部職員等はまず、職員の不正を隠蔽する為に、(A)の身柄を拘束し(A)が(A)自身の嫌疑を自力で解消する能力と、職員の不正を立証する為の証拠を(A)自身が法廷にて提出する事を不可能とし、(A)が当然無罪であろうとも、(A)が無実の罪を認めなければ、身柄の釈放を認めない人質司法の罠に陥れた戦略なのです。

64警鐘:2005/06/28(火) 18:24:13
その54

・ ・・つまり、(A)は特殊法人の職員等に対して、前述のエノモトによる脅迫答弁を正面から追及しても素直に罪を認めないであろうから、(A)は特殊法人の職員等に対して、何故に特殊法人の不正経理等を取り締まる役職である平成9年当時の神田警察職員の知能犯担当警部補であったエノモトに対して(A)の携帯電話番号を教え接触させたかを追及する電話を入れると、その特殊法人の職員であった特殊法人の幹部職員と理事長秘書であった及川悦子等は(A)を挑発するごとくスットンキョウな「ええ??エノモトさんってだれですか?しりませんねぇ〜」等と述べるか、(A)の声を認知した途端に途端に電話を切り続ける等の行為を行い、前述のエノモトによる脅迫犯罪を隠蔽する策略にて(A)を「業務妨害」という冤罪に陥れる目的にて、あえて(A)に対して抗議電話を架けさせるよう反動的な罠による誘導をおこなったのです・・・

・ ・・また、前述の天下り理事長が税金よりせしめた退職金を国庫に返還させるようにとの要求に関しても、理事長秘書であった及川悦子等は(A)を挑発するごとく「税金をどうつかおうと、こっちの勝手でしょう、余計なお世話なんですよ。」等と述べる故に、それに対して(A)が及川悦子等に対して如何なる所存で、税金から報酬が発生しておった昼ひなかの公務中に(A)に情事を強要し遊びほうけておった天下り理事長に対して国民の血税からなる退職金をせしめさせたのか?」という問いただしに対しては(A)の声を認知した途端に途端に電話を切り続ける等の行為を行い、前述のエノモトによる脅迫犯罪を隠蔽する策略にて(A)を「業務妨害」という冤罪に陥れる目的にて、あえて(A)に対して抗議電話を架けさせるよう反動的な罠による誘導をおこなったのです・・・

・ ・・つまり、事実上、平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は(A)の特殊法人に対する架電の内容が、前述のエノモトによる脅迫答弁に対する抗議であった故に、平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は特殊法人からの(A)を「業務妨害」の冤罪に陥れる為の告訴状を2度も受理を却下しておるのです。・・・つまり・・・(A)は特殊法人に対して電話を続けた目的は、事案の真実をもとめ、天下り理事長が不当にせしめた、税金からなる退退職金を国庫に返還させるのが目的であり・・・検察官の加藤亮は(A)が特殊法人にたいする業務を妨害しようとした「故意」は立証できぬにもかかわらず、(A)に対して「業務妨害」として起訴をおこなう、破れかぶれの暴挙をこない、前述のエノモトによる脅迫犯罪を隠蔽する策略にて、検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は「公文書偽造」等の刑事犯罪をも重ねました。

また、(A)は起訴前に4度検察庁に身柄を送られた故に(A)は検察官「加藤亮」に対して、そのうちの前半の2度は前述したエノモトによる脅迫被害を告発しましたが、検察官「加藤亮」はエノモトによる脅迫被害を綴った前半の2度の供述調書を物理的に破棄し、法廷には一切提出を行わないという「証拠隠滅等」をも行い、つまり、検察庁にての(A)による供述調書は4日分存在しておらねばならぬにもかかわらず、後半の2日分の供述調書しか存在しておらぬのであります。

(A)の弁護人であった城北法律事務所の「坂口禎彦」をも懐柔し、

この(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)

の法廷にて前述した検察官「加藤亮」による「公文書偽造」及び「証拠隠滅」等を一切黙認させ、(A)をいわれなき欠陥判決に導いてまでも、皆様の血税を食い物にし、この日本国に存在が無くとも、全く国民の皆様にとって支障のない特殊法人、(財)漁港漁村建設技術研究所職員等による刑事犯罪を隠蔽し、国庫に負担を招くかたちの財)漁港漁村建設技術研究所職員等にとっての利益を皆様国民に対して挑戦状をつきつけるかたちにて死守してみせました。

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66警鐘:2005/06/28(火) 18:28:13
その55

 またこの天下り理事長であった福屋正嗣が、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうける目的にても設立した東京都文京区湯島に存在した実態のないコンサルタント会社であった「㈱アイエフシーコーポレーション」(後にこの「㈱アイエフシーコーポレーション」は社名を天下り理事長であった福屋正嗣は「㈱フーム」と変更したの後に、この「㈱フーム」を天下り理事長であった福屋正嗣は静岡に住所を移転させ、その移転させた同日に会社を閉鎖するという不可思議なる行動を行っております。)の名ばかりの代表取締役に名前を貸したのは、島根県浜田市熱田町1598番地 に存在する、漁港整備、港湾事業を専門に事業を拡大し県内屈指の港湾事業者である建設会社「㈱中垣組」(電話0855-27-0077 FAX0855-27-3638)の代表取締役である中垣健という人物でございます。

 よってこの中垣健自身も、福屋正嗣が殆ど実態のない、実際に仕事を請け負う業者に、前述の財団の仕事を丸投げするコンサルタント会社であり、無駄に国民の税金に負担をかける目的で設立した㈱アイエフシーコーポレーションの設立した意図を知りながら、建前上の代表取締役を引き受け、無駄に国民の税金に負担をかける犯行を幇助したという社会的糾弾をまぬがれるべきではないのは国民の常識であります故、何卒主権者である皆様に前述の理由にて「公的利益の増進の為」中垣健及び(財)漁港漁村建設技術研究所及に対する正義の抗議運動を行っていただけるようここにお願い申上げます。

㈱中垣組のホームページです。

http://www.web-sanin.co.jp/or/h-kosuikyo/ken-07.htm

(財)漁港漁村建設技術研究所
東京都千代田区内神田1-14-10 東京建物 内神田ビル 
TEL:03ー5259ー1021

福屋正嗣が経営する「㈱センク21」を厳しく糾弾する広島市市会議員である平野博昭のホームページです。

http://www7.ocn.ne.jp/~hirano30/my_thinking/20040617.htm

87警鐘:2016/04/23(土) 10:43:27


●「坂口禎彦」弁護士 (東京弁護士会 所属)  

〒104-0061 東京都新宿区市谷田町2-38-3 シティ市ヶ谷203

新和総合法律事所
http://blog.livedoor.jp/bengoshiretsuden/archives/51322899.html

88ネズミ:2021/05/27(木) 11:40:50
感情を含む体験の根本原因は体験者自身の先入観・自分ルール・思い込み・色眼鏡・記憶・判断基準etc。価値観が変わらない限り似たような体験を繰り返す。執着が強いほど感情も強まる
情報をどう解釈し反応し対処するかは解釈者の自由選択。「世相・言葉・服装・風紀の乱れ」はそれを感じる本人の心の乱れの自己投影
不満イヤ不安ウザ不快コワ不信キモ不可解の原因は各人の固定観念にあるので他者のせいにするのは筋違い。他者に不自由を与えた者は自らも不自由を得る
故に、貴方が誰かを怒らせても貴方に相手の怒りの原因はない。逆に、誰かが貴方を怒らせても相手に貴方の怒りの原因はない
他罰的で他力本願で問題解決力が低く対外評価を気にする不寛容者ほど、情緒安定と自己防衛の為にマナー礼儀作法ルール法律を必要とする

感情自己責任論(解釈の自由と責任)〜学校では教えない合理主義哲学〜ttp://kanjo.g1.xrea.com/

89スレ主は統失:2021/11/03(水) 10:20:16
(゚Д゚)ハァ?


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