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新憲法制定さる 甲

1 : 藏本篤志 :2016/03/08(火) 09:08:06
2016年3月7日
日本憲章 
第一条 至高にして、国民と権力を統御す。
第二条 各国民に主権あり
第三条 占領・占拠の禁止。
第四条 The supreme law is inhabited.
第五条 若さは大切。だが、本格さを持て。
第六条 女性は登用すべし。
Article 7 The world is variety.
すべての人々に、食べ物は供給されるべし。
すべての人々に、食べ物は供給されるべし。
Article 9 Nickname shouldn't be used.
第十条 平和は至高ならず。されども、国家領域へと侵略されたる時、採用すべし。
第十一条 熟考は大切だ。
第十二条 逃亡の自由は認めてはいけない。
第13条 天皇は至高なり。
第14条 洗脳の自由は、これを禁止する。
第15条 家庭の意思に反する家宅への侵入は禁止される。
第16条 日本国議会は、布教と信奉とを自由に行なうことを禁止する法律、言論または報道の自由を制限する法律、ならびに、国民が平穏に集会しまた苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。
第17条 自主的な学問の自由これを犯すべからず。
第18条 国家の責務の規定。以下が含まれる。
日本における植民地主義及び他国の影響の拒絶
独裁政治、絶対主義の排除
政治的、社会的自由の保障
全世界の被抑圧者への無条件の支持
第19条 日本国議会および地方議会は民主的に選挙され、人民に対して責任を負い、人民の監督を受ける。
第20条 国家は、医療衛生事業を振興して、現代の医療・薬品及びわが国に伝来してきた医療・薬品を発展させ、経済的に統合されている農村という組織、企業・事業体及び町内組織による各種医療衛生施設の設置を奨励、支持し、大衆的衛生活動を繰り広げて、人民の健康を守る。
第21条 日本のすべての都道府県は、労働者の代理の議会の形で、都市と村の労働者が享有しています。


2 : 藏本篤志 :2016/03/08(火) 09:08:48
第22条 日本の政治的な基礎は国民の代理の議会によって作られます。そして議会の発展は国民の不断の努力によらねばなりません。
第23条 魔術・呪術は公の秩序の下、制約されるべし。
第24条 外国人は、国際法及び条約及び国内法が定めるところにより、その地位が保障される。
第25条 政党の設立は自由であり、複数政党制は保障される。
第26条 
(1) 日本国領土は、都道府県の領域を包括したものとする。
(2) 同時に各都道府県の領域の変更となる日本国領域の変更、ならびに日 本国領域内における各都道府県の境界線の変更は、平和条約による場合を除いて、日本国の憲法的法律と領域の変更を被る各都道府県の憲法との一致によってのみ可能である。

第27条
②  公務員は、国民全体に対する奉仕者であり、国民に対して責任を負う。

② 公務員の身分及び政治的中立性は、法律が定めるところにより保障される。

第28条 
(1) すべての人は、法の前に平等である。

(2) 男女は、平等の権利を有する。国家は、男女の平等が実際に実現するように促進し、現在ある不平等の除去に向けて努力する。

(3) 何人も、その性別、人種、言語、出身地および信仰または宗教的もしくは政治的意見のために、差別され、または優遇されてはならない。何人も、障害を理由として差別されてはならない。

第29条
少なくとも裁判は、三人以上の裁判官の前で行いなさい。

第30条 
1 国旗は、日章旗とする。

2 日章旗の制式は、次項のとおりとする。

3  日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一だけかたむいた位置とすることができる。

第31条
衆議院は一般国民を代表して活発に国務に参加する院、参議院は平静の態度、つまり大局観をもって目先に惑わされず冷静に議論する場として、それぞれの存在意義を差異化すること。

第31条
相続人が成年に達せず、後見人に服する場合には、このような相続人は、成年に達したときに、相続料なしに嘆願金なしに相続財産を取得するものとする。
第32条
政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。
第32条  
1 どの君主が正しいか、どの人物が有能か、天地の趨勢を垣間見えるか、指揮官と人々の結合がどちらが強いのか、兵がどちらが鍛錬されているか、賞罰はどちらが公平か、論功行賞や刑罰がどちらが明確で、公平か。

2 軍隊や兵を統率する法は作られねばならない。

第33条

まず最初に、我々は、神と神々から贈り物を受け取りました。そして、永遠に、この我々の贈り物たる現在の憲法諸条項と日本のあらゆる宗教的施設が拘束されないことを、我々と我々の子孫のために自己的意識として確認したことを確実に認めて、諸皇帝・諸王・諸上皇の権利と諸皇帝・諸王・諸上皇の自由を神聖にします。

そして、我々は、それが以下のように明白に公開されると決意します。我々の純粋で拘束されていない意志とこの意志への畏れ多き最も重要である点です。

純粋な意志は、日本の宗教者・宗教法人への発露された最も重要でまさしく要点です。宗教法人の選挙への参加の自由を認めます。そして、我々の憲法によって為した支配者からの同じことが認可されるか確かめて、これらの諸権利を得ました。

すべての人に授けられた永久の自由のために、我々はすべての人に、これらを認めました。そして、永遠に我々と我々の子孫及び相続人に断固として守ることを要求しました。


3 : 藏本篤志 :2016/03/08(火) 09:09:30
第34条 個人にとって、権利と自由が至高の価値であると認識し、人権と自由を意識し、遵守し、保護し、安定させる義務があります。

第35条 日本国は、すべての人々に労働の権利を認め、この権利を実行あらしめる諸条件を推進する。人々はすべて、その能力と選択に応じて、社会の物質的または精神的発展に寄与する活動または機能を遂行する義務を有する。

第36条
神や神々の話を尊重すべし。

第37条
緊急事態手段を取ることができるときは、以下の各条のいずれかである。
1日本の安全及び日本人の生存の保障。
2万人の謀反のために、団結して、多くの広範的な、人権弾圧の危機や金融経済危機や社会的生存の危機を乗り越えるとき。

第38条 日本国の領土は日本列島とその附属島嶼とする。

第42条(外国人財産の国家帰属等)①外国人財産(国際協約又は協定等により外国大使館若しくは軍隊が使用・占有又は管理している外国人財産及び外国人財産中国家が使用し、又は占有又は管理している財産も含む。)は、その取得・贈与等原因行為時にこれを国家の所有とする。ただし、第三者が善意で取得し、又は正当な代価を支払って取得した権利を害することができない。

②外国人財産の国家帰属に関する具体的手続き及びその他の必要な事項に関しては、首相命令で定める。

第33条

まず最初に、我々は、神と神々から贈り物を受け取りました。そして、永遠に、この我々の贈り物たる現在の憲法諸条項と日本のあらゆる宗教的施設が拘束されないことを、我々と我々の子孫のために自己的意識として確認したことを確実に認めて、諸皇帝・諸王・諸上皇の権利と諸皇帝・諸王・諸上皇の自由を神聖にします。

そして、我々は、それが以下のように明白に公開されると決意します。我々の純粋で拘束されていない意志とこの意志への畏れ多き最も重要である点です。

純粋な意志は、日本の宗教者・宗教法人への発露された最も重要でまさしく要点です。宗教法人の選挙への参加の自由を認めます。そして、我々の憲法によって為した支配者からの同じことが認可されるか確かめて、これらの諸権利を得ました。

すべての人に授けられた永久の自由のために、我々はすべての人に、これらを認めました。そして、永遠に我々と我々の子孫及び相続人に断固として守ることを要求しました。


4 : 藏本篤志 :2016/03/08(火) 09:14:09
第34条 個人にとって、権利と自由が至高の価値であると認識し、人権と自由を意識し、遵守し、保護し、安定させる義務があります。

第35条 日本国は、すべての人々に労働の権利を認め、この権利を実行あらしめる諸条件を推進する。人々はすべて、その能力と選択に応じて、社会の物質的または精神的発展に寄与する活動または機能を遂行する義務を有する。

第36条
神や神々の話を尊重すべし。

第37条
緊急事態手段を取ることができるときは、以下の各条のいずれかである。
1日本の安全及び日本人の生存の保障。
2万人の謀反のために、団結して、多くの広範的な、人権弾圧の危機や金融経済危機や社会的生存の危機を乗り越えるとき。
第38条 この憲法を確定した際には、前の憲法、一切の法令、詔勅及び条約を廃棄する。


5 : 藏本篤志 :2016/03/08(火) 09:15:01
第39条 憲法解釈は自由。
第40条 学ぶことをやめてはならない。
第41条 日本国の領土は日本列島とその附属島嶼とする。
第41条(外国人財産の国家帰属等)①外国人財産(国際協約又は協定等により外国大使館若しくは軍隊が使用・占有又は管理している外国人財産及び外国人財産中国家が使用し、又は占有又は管理している財産も含む。)は、その取得・贈与等原因行為時にこれを国家の所有とする。ただし、第三者が善意で取得し、又は正当な代価を支払って取得した権利を害することができない。
②外国人財産の国家帰属に関する具体的手続き及びその他の必要な事項に関しては、首相命令で定める。
第42条(外国人財産の国家帰属等)①外国人財産(国際協約又は協定等により外国大使館若しくは軍隊が使用・占有又は管理している外国人財産及び外国人財産中国家が使用し、又は占有又は管理している財産も含む。)は、その取得・贈与等原因行為時にこれを国家の所有とする。ただし、第三者が善意で取得し、又は正当な代価を支払って取得した権利を害することができない。
②外国人財産の国家帰属に関する具体的手続き及びその他の必要な事項に関しては、首相命令で定める。
第43条 以後、条項を保管ことは、憲法制定における煩雑さを避けるため、つまり憲法の正文の唯一の保管者に迷惑をかけないようにするため、省略できるものとする。
第44条 霊魂を認め、史書上の人物の霊魂による処罰を認めなさい。
第45条藏本篤志が創建したアシンボル国の皇帝が統治するアシンボル国は、萬世一系であり、永遠に尊戴される。
第46条 国民の現今およびそれ以降の賦稅は、新たに定められた法律を改正するを、経るにあらざるして、さらに悉く以前の法令に基づく施しと納入に照らしあわせなさい。
第47条 逮捕は日本法典に基づかなければならず、罰は、六刑だけとすべし。六刑とは、批難刑・笞刑・杖刑・徒刑・流刑・死刑。
六刑は、裁判で裁くべし。
第48条 皇族から任命される常設摂政は、天皇の名で国民の支持のもとその国事に関する行為を行ふ。
第49条 天皇の皇位の継承の対象、宮家の宮号の継承の対象は、女系・男系・男子・女子も含む。ただし、優先は男系男子とする。
第53条
1脅威は、常に変わらない。恵まれるのは、時勢次第。戦はすべてを左右する。攻撃する上策は、敵の意表を突くことだ。守るには、うわべを飾れ。計算・計画・計略を間違えれば、道を踏み外す。
2盛衰は、運しだい。
第54条
非常事態の地域からは、人々を強制的に移住させよ。
第55条 また、食糧支援物資を必ずや素早く送れ。
道徳・人倫を必死に守る人は、寂しいのはほんの少ない期間だけだ。権力や威勢におもねる輩は、永久にとても寂しい思いをする。
素晴らしい人物は、物の外見にとらわれず、本質を見極め、今後の自らのことを考える。一時的に、寂しい思いしても永遠に疎外されてはいけないから、そのようなことはするな。
第56条 自然科学・人文科学・社会科学を対等であると認め、分野横断型も認め、精力的に研究せよ。ただし、学び方は人それぞれなので、各々が学習意欲を向上させよう。各々が好きな学校に行けるようにしよう。そのための居住移転の自由は、必ず認めなさい。
第二二条 万人は、法律の定める場合や条件を除き私的生活及び家族の尊重に対する権利及び権利を有する。
第58条 スパイの組織は、これを認むるべし。ただし、ボビーオロゴンを除く。
第59条 価値観の多様性を認めよ!  
第60条 児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を次の優先事項に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。 
第61条 児童(日本の法律で0歳以上18歳未満)の、児童の血縁保護者、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を次の優先事項に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。
ここでの児童の定義は、西洋の数え方で0歳以上18歳未満とする。


6 : 藏本篤志 :2016/03/08(火) 09:15:39
第39条 憲法解釈は自由。
第40条 学ぶことをやめてはならない。
第41条 日本国の領土は日本列島とその附属島嶼とする。
第41条(外国人財産の国家帰属等)①外国人財産(国際協約又は協定等により外国大使館若しくは軍隊が使用・占有又は管理している外国人財産及び外国人財産中国家が使用し、又は占有又は管理している財産も含む。)は、その取得・贈与等原因行為時にこれを国家の所有とする。ただし、第三者が善意で取得し、又は正当な代価を支払って取得した権利を害することができない。
②外国人財産の国家帰属に関する具体的手続き及びその他の必要な事項に関しては、首相命令で定める。
第42条(外国人財産の国家帰属等)①外国人財産(国際協約又は協定等により外国大使館若しくは軍隊が使用・占有又は管理している外国人財産及び外国人財産中国家が使用し、又は占有又は管理している財産も含む。)は、その取得・贈与等原因行為時にこれを国家の所有とする。ただし、第三者が善意で取得し、又は正当な代価を支払って取得した権利を害することができない。
②外国人財産の国家帰属に関する具体的手続き及びその他の必要な事項に関しては、首相命令で定める。
第43条 以後、条項を保管ことは、憲法制定における煩雑さを避けるため、つまり憲法の正文の唯一の保管者に迷惑をかけないようにするため、省略できるものとする。
第44条 霊魂を認め、史書上の人物の霊魂による処罰を認めなさい。
第45条藏本篤志が創建したアシンボル国の皇帝が統治するアシンボル国は、萬世一系であり、永遠に尊戴される。
第46条 国民の現今およびそれ以降の賦稅は、新たに定められた法律を改正するを、経るにあらざるして、さらに悉く以前の法令に基づく施しと納入に照らしあわせなさい。
第47条 逮捕は日本法典に基づかなければならず、罰は、六刑だけとすべし。六刑とは、批難刑・笞刑・杖刑・徒刑・流刑・死刑。
六刑は、裁判で裁くべし。
第48条 皇族から任命される常設摂政は、天皇の名で国民の支持のもとその国事に関する行為を行ふ。
第49条 天皇の皇位の継承の対象、宮家の宮号の継承の対象は、女系・男系・男子・女子も含む。ただし、優先は男系男子とする。
第53条
1脅威は、常に変わらない。恵まれるのは、時勢次第。戦はすべてを左右する。攻撃する上策は、敵の意表を突くことだ。守るには、うわべを飾れ。計算・計画・計略を間違えれば、道を踏み外す。
2盛衰は、運しだい。
第54条
非常事態の地域からは、人々を強制的に移住させよ。


7 : 藏本篤志 :2016/03/08(火) 09:16:23
第55条 また、食糧支援物資を必ずや素早く送れ。
道徳・人倫を必死に守る人は、寂しいのはほんの少ない期間だけだ。権力や威勢におもねる輩は、永久にとても寂しい思いをする。
素晴らしい人物は、物の外見にとらわれず、本質を見極め、今後の自らのことを考える。一時的に、寂しい思いしても永遠に疎外されてはいけないから、そのようなことはするな。
第56条 自然科学・人文科学・社会科学を対等であると認め、分野横断型も認め、精力的に研究せよ。ただし、学び方は人それぞれなので、各々が学習意欲を向上させよう。各々が好きな学校に行けるようにしよう。そのための居住移転の自由は、必ず認めなさい。
第二二条 万人は、法律の定める場合や条件を除き私的生活及び家族の尊重に対する権利及び権利を有する。
第58条 スパイの組織は、これを認むるべし。ただし、ボビーオロゴンを除く。
第59条 価値観の多様性を認めよ!  
第60条 児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を次の優先事項に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。 
第61条 児童(日本の法律で0歳以上18歳未満)の、児童の血縁保護者、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を次の優先事項に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。
ここでの児童の定義は、西洋の数え方で0歳以上18歳未満とする。


8 : 藏本篤志 :2016/03/09(水) 23:56:49
藏本篤志は糖質です!


9 : 藏本篤志 :2016/03/09(水) 23:58:29
藏本篤志は精神異常者です


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