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直方に明日はあるのか!? 避難所 PART6

334名無しでよか?:2017/02/27(月) 20:17:42 ID:DMpu.1fw0
市議会議員の報酬は地方自治法第203条第3項および第4項の規定に基づき「直方市議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例」に定めれられた金額が支給されます。
報酬額(月額)は以下の通りです。
職名 報酬月額 夏期手当 冬期手当
議長 508,000円 861,695円 978,535円
副議長 446,000円 756,527円 859,107円
議員 413,000円 700,551円 795,541円     ※平成28年3月31日現在

 
(2)報酬・給与等の支給に関する規定
 第203条は非常勤の職員に支給する報酬等に関する規定で、第204条は常勤の職員に支給する給与に関する規定である。全文を引用しよう。

第二百三条  普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。
○2  前項の職員の中議会の議員以外の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。但し、条例で特別の定をした場合は、この限りでない。
○3  第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
○4  普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
○5  報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
第二百四条  普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。
○2  普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。
○3  給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。




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