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ネット社会の今

13ナンギン事務所サーバー転送:2017/08/20(日) 16:48:45
2 : 名無しさん 2017/08/15(火) 13:19:40
商品やサービスに欠陥・不具合があればクレームを入れるのは当然です。相手の主張が理不尽であれば、感情的にもなるでしょう。しかし、激昂のあまり必要以上に威嚇したり、多額な金品の要求を行ってしまうと、違法行為とみなされるのも事実。訴えられる危険のあるクレームでのNG行為を頭に叩き込みましょう。

クレームで金銭を要求すると恐喝罪

店内などで「大声で怒鳴る」のは威力業務妨害罪になります。最大3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。また、Twitterなどでデタラメな情報を書き込んで業務を妨害すれば、偽計業務妨害罪となることもあります。事実認識の合意が得られるまでは、SNSへの不用意な書き込みは避けましょう。

正当な理由もなく他人の住居、会社、店舗などで「居座る」のは不退去罪。最大3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。料理を出す順番に立腹し、ラーメン店に3時間居座った客が逮捕されたケースもあります。なお、不法侵入で居座った場合は、不退去罪ではなく住居侵入罪です。

クレームと最も関係が深いのが金銭を要求する恐喝罪。最大10年以下の懲役です。事実関係の調査もないうちからいきなり「ケガしたから治療費を払え」と要求することで成立。「治療費はどうなるんですか?」など丁寧に質問しましょう。

クレームで被害の水増しは詐欺罪

「殺すぞ」と脅すのは脅迫罪。最大2年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。恐喝罪との違いは金銭の要求ではなく、相手(本人もしくは親族)の生命や自由や名誉や財産を奪うぞといって(=害悪の告知)脅すことです。「ネットに晒してやる」もアウト。直接であれ電話口であれ成立します。

「土下座して謝れ」は強要罪。最大3年以下の懲役です。コンビニ店員に不当なクレームをして土下座を強要し、その様子をTwitterに投稿した男女4人が逮捕されています。必要のないことを相手に強制すると強要罪。彼らは、タバコを騙し取るなどもしたため、恐喝容疑となりました。

「ケーキに髪の毛が入っていた」「商品が壊れていた」などとウソの苦情を入れ、現金や商品を騙し取ると詐欺罪。最大10年以下の懲役になります。クレームの大筋が正しくても、被害を不当に水増しして補償を要求すればやはり詐欺罪です。

最後に一言「頭を使いましょう」


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