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「ニューヨーク株価平均」

14togo★:2007/04/30(月) 20:30:41 ID:???0
みずほ証券側の原因

直接の原因は、みずほ証券の男性担当者による「大量の誤発注」である。しかし、人為的ミスは誰にでも起こりうる事であり、それは事前に想定されるべき事である。今回の誤発注には、有識者から以下の問題点が指摘されている。
対応マニュアルが不十分で、現場の人間に理解されていなかった事。
東証など関係機関との連携が、完全にとれていなかった事。
入力時のチェックシステムが、人的ミスを回避するように設計されていなかった事。

東証側の原因

その一方、みずほ証券は早期段階より、東証担当者とも連絡をとっており、注文の取り消しを依頼するなどの対策を取っていたが、結局「注文の取消」が東京証券取引所に受け付けられなかった。

この点について、東証は当初、取り消す注文を特定する際に、「1円61万株売りの注文」ではなく、有効な価格、すなわちストップ安の価格で「57.2万円61万株売りの注文」と指定するべきであり、これに従わなかったみずほ証券側に全面的責任があると説明した。しかし、決済システムの仕様を確認した上で、数日後に以下の点が明らかになった。
仕様上は「1円61万株売りの注文を取り消し」を東証側システムで「57.2万円61万株売りの注文を取り消し」と読み替えて受け容れるべきである事
取り消し注文については、みずほ証券に手続き上のミスが無かった事
プログラムにミスがあり、上記仕様を満たさなかったことから、取り消し注文が受け容れられなかった事、
最初の誤発注では「1円61万株売り」を「有効な価額の下限で61万株売り」と読み替える「みなし処理」が行われたが、「みなし処理」による注文を処理中は取消しが受け付けられないプログラムになっていたこと。
注)「みなし処理」を行わない注文では、処理中でも取消しができる。

これにより、誤発注を取り消せなかったのは「東証の対応ミス」「東証システムの不具合」であることが判明した。システムの不具合について、東証は「システム納入業者」へ、損害賠償を請求することを検討するとした。


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