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別冊☆大阪百科☆ニュース6

975名無しさん:2015/01/07(水) 21:27:15 ID:skauRiwg0
大阪の自民支部が府議ら7人に組対費230万円 3年前の衆院選直前 規正法抵触の可能性
http://www.sankei.com/west/news/150107/wst1501070043-n1.html

自民党の大西宏幸衆院議員(47)=比例近畿=が代表の政党支部が平成24年の衆院選直前、組織対策費として地方議員ら7人に計230万円を支出していたことが7日、分かった。総務省は政治資金規正法に基づき、選挙に関する支出に組対費を充てることを認めていない。一部議員は産経新聞の取材に選挙目的での受領を認め、大西氏側も選挙を念頭にした支出だったことを認めた。専門家は規正法に抵触する可能性を指摘している。

 政治資金収支報告書などによると、大西氏が代表の「自民党大阪府第1選挙区支部」は衆院解散4日後の24年11月20日、自民党の大阪府議1人と大阪市議3人、元府議1人と元市議1人に各30万円ずつ、党関係者1人に50万円を支出していた。大西氏は翌12月16日投開票の衆院選に大阪1区から出馬したが落選。議員らは当時、選挙区内で党の支部長などを務めていた。

 支出先となった一部の議員や元議員の関係者は取材に対し、選挙目的の趣旨で受け取ったと証言した。

 大西氏の事務所の担当者は当初の取材に「党本部から選挙費用としていただいた分を各支部長に振り分けた。選挙で動いてもらうのに各支部長らが資金不足にならないために支出した」と説明。その後、大西氏の秘書は「選挙を含む政党活動のための支出で、問題はない」と、組対費の支出はあくまでも政党活動目的だったと主張した。

http://www.sankei.com/west/news/150107/wst1501070043-n2.html

規正法は、選挙直前に選挙区内に地盤を持つ地方議員らに対し、組対費の支出禁止を明文化していない。ただ、総務省は組対費について「政治団体の組織活動に要する経費であり、選挙に関するものを除く」との見解を示している。

 政治資金問題に詳しい神戸学院大法科大学院の上脇博之教授(憲法学)は「選挙直前の組対費の支出を見ると、地方議員らを通じ不透明な形で選挙費用に使われたとの疑念が生じる。そもそも選挙目的での組対費の支出は規正法に抵触する可能性があり、大西氏側は資金の流れを調査する必要がある」と話している。

 大西氏は7年に大阪市議に初当選。4期目途中で辞職して22年7月の参院選に全国比例区から出馬して落選。24年12月の衆院選でも落選した。昨年12月の衆院選では大阪1区で敗れ、比例で復活当選した。

                 ◇

 組織対策費 政治資金規正法で組織活動費に分類され、党組織の拡大や強化を図るための経費。領収書があれば政治団体ではなく議員個人宛ての支出が可能とされている。議員側は資金管理団体などの収入として計上する義務はないと解釈されているため、最終的な使途が不明となるケースが多い。市民団体などは議員の資金管理団体の収入として政治資金収支報告書に計上し、透明性を確保すべきだと主張している。


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