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鶏が帰って来るまで叫び続けるスレ1
439
:
(。・ω・)ノ゙ ナナシサン
:2018/11/07(水) 20:00:16
ん〜
子供のことを一番に考えようね〜
嫁のこと嫌いになって、ケンカしても、嫁が謝罪して終わりになってるパターン多すぎやね
もし!本当に別れたいと思うのなら、早いほうが良いと思うよ〜
ただし、乗り越えなきゃならない話し合いが待ってるね〜
嫁がクズであっても、様々な事情で世間一般的には親権を父親が取るのは
難しいんだよねぇ
嫁が男と遊んでるとか、家事も仕事もしないとかだったら可能性ありヤケドね〜
以下コピペ〜
1、そもそも親権者はどのように決まるか?
では、まずそもそも親権者はどのように決まるのかをみていきましょう。親権者決定の方法は協議離婚とそれ以外の場合(調停離婚、裁判離婚)とでは異なるので、それぞれの場合ごとに検討します。
(1)協議離婚の場合
協議離婚とは、当事者が話し合いで離婚に合意し、離婚届を役所の窓口に提出することで離婚する方法です。離婚届には親権者を記入する欄がありますので、離婚にあたって親権者をどちらにするか決める必要があります。
この場合、親権者決定にあたって従うべき基準等があるわけではありません。当事者(両親)の話し合いで、2人のあいだのお子さんの親権者にどちらがなるか決めればよいのです。
注意が必要なのは一度親権者を決めると、後に親権者を変更するということは相当困難ですので、安易に親権を譲ることのないようしっかりと話し合いを行いましょう。
(2)その他の場合
調停や裁判で離婚をする場合にも、当事者間でどちらが親権者になるかということについて争いがない場合には、裁判所は、基本的には当事者の意思に従って親権者を決定します。
一方で、当事者双方が親権を譲らず、自分が親権者になりたいと言っている場合には裁判所は、抽象的には「どちらが親権者となる方が子の福祉にかなうか」という基準で親権者を決定します。具体的には次のような事情を考慮していると言われています。
①父母の事情
監護に対する意欲、監護に対する現在および将来の能力(親の年齢、身心の健康状態、時間的余裕、経済力、実家の援助等)、生活環境(住宅事情、居住地域、学校関係)などが考慮されます。
②子の事情
子の年齢、性別、子の意欲、子の身心の発育状況、兄弟姉妹の関係、環境変化による影響の度合い、親や親族との情緒的結びつきなど
③継続性の原則
これまでに実際に子を監護してきた者を優先させるという原則です。実際にはこれが一番重視されているようです。また、子を奪った、勝手に連れ去ったという事実は、親権者の適格性判断にあたり不利な事情とされます。
④子の意思
子どもの意思が明らかな場合には尊重される傾向があります。
⑤兄弟姉妹不分離の原則
兄弟姉妹がいる場合には兄弟姉妹が離れ離れにならないように考慮するといわれています。
このような諸事情を考慮してどちらが親権者にふさわしいか(子の福祉にかなうのか)判断されます。近時の傾向としては、これまでと同じ環境で子どもが生活できることが重視されており、どちらがこれまで主に子供の監護養育にあたってきたのかということが特に重要な考慮要素であるといわれています。
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