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富山県環状線ができたらいいな〜♪

18謎の富山県民:2004/03/14(日) 17:05 ID:dAK0.VN2
道路整備費の財源等の特例に関する法律
(昭和三十三年三月三十一日法律第三十四号)


最終改正:平成一五年三月三一日法律第二一号



(目的)
第一条  この法律は、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)の交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するため、道路整備費の財源等に関する特例を定め、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「道路整備費」とは、高速自動車国道及び一般国道並びに政令で定める都道府県道その他の道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業(これに密接に関連する環境対策事業その他の政令で定める事業を含む。以下「道路の整備に関する事業」という。)の実施に要する国が支弁する経費をいう。

(道路整備費の財源)
第三条  政府は、平成十五年度以降五箇年間は、毎年度、次に掲げる額の合算額(当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額の全額及び石油ガス税の収入額の予算額の二分の一に相当する金額の合算額(以下「揮発油税等の収入額の予算額」という。)が同年度の揮発油税の収入額の決算額の全額及び石油ガス税の収入額の決算額の二分の一に相当する金額の合算額(以下「揮発油税等の収入額の決算額」という。)を超えるときは、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を道路整備費の財源に充てなければならない。
一  当該年度の揮発油税等の収入額の予算額
二  当該年度の前々年度の揮発油税等の収入額の予算額が同年度の揮発油税等の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
2  政府は、前項に定めるもののほか、平成十五年度以降五箇年間は、財政の許す範囲内において、道路整備費の財源につき必要な措置を講ずるものとする。
3  国土交通大臣は、前二項の規定による措置を講じて平成十五年度以降五箇年間に行うべき道路の整備に関する事業の量の案を作成して閣議の決定を求めなければならない。
4  前項の事業の量は、社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画に即したものでなければならない。
5  国土交通大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、同項の事業の量を都道府県知事に通知しなければならない。
6  前三項の規定は、第三項の事業の量を変更しようとする場合について準用する。

道路特定財源はまだまだ健在のようです。


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