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白人クラブの先輩の皆様へ

14amor:2006/04/15(土) 16:45:30
ヴィザの内容にもよりますが基本的に入管の指導では1回国に帰国してから
新たに配偶者として呼び寄せなさいといってます。しかしやも得ない事情であれば
ビザは日本に滞在したまま変更できます。以上参考までに 行政書士 杉山豪志
http://members.goo.ne.jp/home/paralegal


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