① 法律に関する見識がないことから、そもそも『健保治療請求に関しては医師は当事者でもなければ被保険者に対する法律上の利害関係を有する者でもないということ』の認識がないことから不当介入については自覚すらないこと。
② 前記①につき認識はあるが患者の無知に乗じて不当に介入し、医師自らが不当な利益を上げようとしていること。
③ 前記①②の場合とは逆に被保険者たる被害者が自由診療を望んでいる場合でも、被害者は加害者側保険会社から健保治療を強要されることがあることから、これに対して第三者である医師が当事者である被害者の代弁者として反発するのではなく、医師自身が当事者であるかのごとく錯覚し、あるいは医師自らが自己の利益のために保険会社と対立するということが常態化していること。 このことは言わば当事者である被害者が置き去りにされているようなことであり、当事者たる被害者は火事場泥棒のような医師や保険会社に好きにされているようなもの。
<損保側資料の概要>
a. 損害調査のあり方(自算会の審査会・再審査会制度の改善、警察署等への確認、刑事記録等の可能な限りの確認等)
b. 後遺障害の等級認定(高次脳機能障害等に対する適切な認定等)
c. 示談代行等(支払いのチェックシステムの改善等)
d. 経費節減等(経費計算基準の見直しや再保険廃止による事務の簡素化等に伴う付加保険料の引下げ等)
e. 支払迅速化
f. 医療費支払適正化
【国土交通大臣に対する申出】 第16条の7 被保険者又は被害者は、保険会社による保険金等の支払又は支払に係る手続に関し、次のいずれかに該当する事実があるときは、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができる。
①
保険金等の支払が支払基準に従つていないとき。
② 第16条の4第1項から第3項までの規定による書面の交付を行つていないとき。
③ 第16条の5第1項の規定による説明、同条第2項の規定による書面の交付又は同条第4項の規定による通知を行つていないとき。