したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

交通事故

1事故満足:2006/09/15(金) 07:42:07
むち打ち損傷 診断と治療
交通事故診療・画像診断・賠償論関係書籍

同書32頁〜「4.むち打ち損傷:整形外科学的考察」より
臨 床 経 過

 むち打ち損傷の臨床経過としては(「むち打ち損傷 診断と治療」32頁〜より)

 受傷直後の急性期には、症候学的には頸部と後頭部の疼痛が特徴的、肩甲帯と背部の疼痛も加わる。傍脊柱筋の疼痛性筋収縮の起こる数時間から数日後に、疼痛が最高に達する傾向がある。

 これらの症状は、全体的に特徴的なものなく、症候学的な範囲と傷害の重症度とは相関しない。

 急性期では通常、頚髄や頚神経根の症状は認めない。もし、認められたら、軟部組織以外に骨関節構造物の傷害があることを示唆している。このような症候性の痛みは、外傷のさまざまな期間を経て自然に消褪するのであるが、そうでなくて慢性化するのもある。頭痛、悪心、耳鳴、集中力の欠如、羞明、眼窩後部の疼痛、不安、うつ状態、易怒性、睡眠障害、上肢の異常感覚などの症状を伴うと臨床経過は増悪する。

 頚部痛は傍脊柱筋の異常収縮によって起こり、運動制限を伴う。

 筋の病変は、単純な筋進展から、筋繊維束内血腫を伴う。筋破裂まである。これは侵されやすい筋(胸鎖乳突筋、斜角筋、僧帽筋、長頚筋)か、否かによって決まってくる。同様の進展による障害は、前縦靭帯、後縦靭帯にも起こる。

 それほど頻度は多くないが、繊維輪の解離や裂傷、椎体軟骨板の剥離など椎間板変性の素地を作るような病変は、症候的な疼痛の遷延をきたす。肩甲骨間や背部上部の疼痛は、僧帽筋、菱形筋、肩甲挙筋などの筋膜損傷によるものであるが、しばしば報告されている(訳注:肩甲骨間や背部上部の疼痛は Cloward の有名な実験以来、椎間板由来の discogenic painとして知られ、椎間板の損傷を意味するとされている)。

 上腕の疼痛や知覚異常が、神経根の刺激性圧迫要因(椎間板の突出、椎間孔の狭窄、関節突起の骨折による圧迫など)と関係がない場合は、たとえ腕神経そうや胸郭出口症候群に関連する障害が示唆されても、一般的に明確な皮節分布を示さないので、説明が困難となる。

 後頭部痛はよくある症状である。これは一般的に、頭頚部の半棘筋(semispinalis)と直筋あるいは板状筋のスパズム、あるいは頚部の靭帯の伸張や裂傷と関係している。しばしばこれに関して、Amold の大後頭神経痛が存在する。

 眼窩後部の疼痛と眼精疲労は、しばしば見られる訴えではあるが、傍脊柱筋の固有受容系の問題と結びつけることができ、さらに中枢神経系内の眼運動系の関与が大きいと考えられる。

 受傷直後に起こる、内耳迷路の一時的病変は、めまいの原因となり、不適切な姿勢制御をきたす。後者は頚筋の異常な筋収縮状態(異常な筋緊張亢進)の原因となる。


診 断 ・ 治 療
(=略=)
医事法学的考察
CTやMRIの報告(頚椎椎間板ヘルニア)と、臨床像は必ずしも一致しない。
頚椎椎間板ヘルニアと、臨床像は必ずしも一致しない?

 医事法学的考察としては(前掲書39頁〜より)

 標準敵な単純X線像で所見がなくても、頚椎の関節不安定性(articyular instability)(骨あるいは靭帯の障害)を否定することはできない。多くの場合、ことに30〜35歳以上の患者では、CTやMRIの報告(頚椎椎間板ヘルニア)と、臨床像は必ずしも一致しない。椎間板病変の非常に多くのものが外傷以前から存在しているのである。とくに30〜35歳以上の患者においてそうである。(下位頚椎の関節症(訳注:変形性頚椎症)など)、精神的な側面も過小評価してはいけない(ときどき本当に神経の被刺激性異常亢進(erethism)の症例がある)。

 最近の retrospective な研究では、初期に重度の頚椎捻挫と診断され、賠償金が支払われた40症例を10年後に調査したところ、激しい頚椎捻挫の初期の自覚的、他覚的な症状が残存していた例は1例もなかったという。

2告発者:2006/09/15(金) 07:49:06
【Q】交通事故による治療には、健康保険は使用できないという議論がしばしばなされていますが、法的にはどのような扱いがなされているのでしょうか?

【A】法律上の取扱いでは、交通事故による治療でも健康保険を使用することが認められています。このことは、旧厚生省(現厚生労働省)から全国市町村に発せられた通牒でもも明らかにされています。

 「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」と題する旧厚生省の通達(昭和43.10.12保険発第106号)の内容は下記のとおりです。

 「最近、自動車による保険事故については、保険給付(健康保険にによる医療給付等)が行われないとの誤解が被保険者等の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないように住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。

 この通達の趣旨は、第三者に賠償能力がない場合は、被保険者は十分な治療が受けられないなど不測の事態を招くことになり、このような事態を避けるため、第三者行為により被保険者が負傷した場合でも、社会保険の給付事由が発生したものとして取り扱い、被害者を救済しようというのが社会保障的機能を有する社会保険の目的とされているからにほかなりません。したがって、交通事故による治療でも当然に健保の使用が認められるということであり、これは、言わば憲法で保障されている権利(憲法第25条「生存権・国の社会的使命=すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」)であるといえます。

 なお、大阪地裁昭和60年6月28日判決では、交通事故において国民健康保険より給付を受けることの可否について、「国保法に基づく療養保険給付は、絶対的必要給付であって、同法が、国民健康保険事業の健全な運営を確保するとともに、偶発的、不可測的事故にあった国民が医療費等の調達のため経済生活の均衡が破れ、経済生活の向上と発展を阻害されることがないようにする為、共同貯蓄制度としての国民健康保険制度をその目的としていることに鑑みれば、交通事故により負傷・疾病した被保険者に対し、療養保険給付が行なわれなければならないことは当然であって、これを排斥すべき理由はない」と判示しています。

3告発者:2006/09/15(金) 07:50:03
【Q】
 医師が言うには「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」と題する旧厚生省の通達(昭和43.10.12保険発第106号)の趣旨は被害者の過失が多い場合で、過失がない場合は自由診療が原則であるということですが、そうなのでしょうか?

【A】
 なるほど、いろいろと屁理屈をいう医者がいるものですね。

 過失がない場合は自由診療が原則であるというのは、どのような通達のどの部分を指しているのか、また、どのような解釈(論)に基づいていることなのでしょうかねえ?
 ちなみに、このような医師の主張の背景には『第三者が加えた傷害による被害者の診療費は加害者が自由診療費として支払うべきである』ということにあると思われますが、
 加害者に健保診療による治療費につき賠償請求するか、又は自由診療による治療費につき賠償請求するかは被害者自身が公序良俗に照らし(加害者の健保保険者の求償に対する債務が不履行となることが明白である場合、被害者自身が医療費を抑制しないと賠償請求が困難となり経済的困窮に陥ることなど)決すべきことです。 

 いずれにしても、この医師が法律に関しては如何に無知であるとしても、未だにそのような絵空事を言っているようでは時代遅れも甚だしいというほかなく、ましてやこのようなレベルでは医師としての素養のことや医療のあり方などについても相当怪しいのでは?このような医師が跡を絶たないことの事由、背景については単に以下のようなことが考えられます。

① 法律に関する見識がないことから、そもそも『健保治療請求に関しては医師は当事者でもなければ被保険者に対する法律上の利害関係を有する者でもないということ』の認識がないことから不当介入については自覚すらないこと。

② 前記①につき認識はあるが患者の無知に乗じて不当に介入し、医師自らが不当な利益を上げようとしていること。

③ 前記①②の場合とは逆に被保険者たる被害者が自由診療を望んでいる場合でも、被害者は加害者側保険会社から健保治療を強要されることがあることから、これに対して第三者である医師が当事者である被害者の代弁者として反発するのではなく、医師自身が当事者であるかのごとく錯覚し、あるいは医師自らが自己の利益のために保険会社と対立するということが常態化していること。 このことは言わば当事者である被害者が置き去りにされているようなことであり、当事者たる被害者は火事場泥棒のような医師や保険会社に好きにされているようなもの。

 このような医師が後を絶たないのは政府や自治体の指導体勢にも問題があるというほかなく、歴史的に見ても厚生労働省や都道府県の医師会に対する指導は言わば国民の批判を躱すための体裁をとりつくろうだけのことが多く、それだけに医師に対しては及び腰であり、とかく監督が生ぬるいというのが大方の国民の見方ではないでしょうか。

 現状については想像するに及ばず、医師が患者の法的選択権にかかる診療費支払方法について違法に口出しするのを阻止するには法的手段をもって臨むほか有効な手段はないというほど医師として本来あるまじき行為が罷り通っているのが現実ではないでしょうか。したがって、このような現状を打破するには政府や自治体の監督の強化を求めるとこと並行して、個々の事案についてはその都度法的手段をもって対応すべきであると思いますが、

 それにしてもこの医者は不思議な方ですね。今更このような医師に対して憲法で保障されている被保険者の権利につき説くことが功を奏するかどうかは分かりませんが、一応は下記の趣旨につき理解を求めてみては如何でしょうか?

 『健康保険法上の医療給付請求権は国、自治体、健保組合等保険者に対する被保険者固有の権利であることから医師が被保険者の意思に反して健保治療を拒否すれば憲法で保障されているところの基本的人権(第25条生存権・第14条法の下の平等)を侵すこととなる場合がある。』ということを。

4告発者:2006/09/15(金) 07:53:08
<関係機関> 県(民生部保険課)
<関係法令> 国民健康保険法
<苦情要旨> 申出:昭和46年9月16日

 F県T市に住む申出人の子供(2歳)は、先般オートバイにはねられて頭と顔を負傷した。申出人は直ちに近くの医院で治療を受けさせ、健康保険証を提示したが、交通事故であるからという理由で保険診療を拒否され、治療費8,800円を全額自費で支払わされた。
 その後、負傷か所が頭であるので、後遺症の発生を恐れ、県立病院で診断を受けさせたが、ここでも交通事故による治療は保険が適用されないといわれた。交通事故に限り保険が適用されないのは納得ができないが、本当に保険は適用されないのかどうか教えてほしい。

<処理概要> 処理:昭和46年9月19日

 交通事故による治療も保険給付が行なわれるべきであったので、県保険課の指導により次のとおり保険適用が行なわれることとなった。
(1)申出人が子供に治療を受けさせた県立病院医務課に実情を照会したところ、当該県立病院の方針として、交通事故による治療については従前より保険取扱いを行なっていないことがわかった。
(2)F県保険課では、県立病院の取扱方針は国民健康保険法等の趣旨に違背している疑いがあるとして早速F県立病院を行政指導し、申出人の子供の治療について保険を適用させるとともに、今後かかることのないよう医療保険の適正なる運営を求めた。
(3)他方、交通事故に伴う治療い関し、本件と同様の取扱いをしている医療機関が多く存在すると思われたので、昭和46年10月,市内主要外科医院について保険適用の実情を調査したところ、11医院中9医院までが交通事故による治療の保険適用を拒否していることが判明した。この事実を県に通知して適正な措置を要請したところ、昭和46年10月、F県は、県医師会および県内官公立病院長に対し、文書をもって保険診療の取扱いについて今後遺漏のないよう指示を行なった。

<注釈>

(1)苦情の発生原因と問題点
  交通事故に起因する傷害等も健康保険による給付が受けられるにもかかわらず、その給付を医療機関が拒否したために生じたものである。交通事故等第三者行為が給付事由となっている場合、当該給付額を第三者に求償することが現実には困難であることから、保険診療の拒否をする医療機関が多い。しかし、当該行為は違法であり、今後、民間医療機関をも含めてこれらの保険診療に関する指導・監督の徹底を期する必要がある。
(2)第三者行為に基づく傷害等に対する保険給付のしくみ
 交通事故等第三者の行為に基づく傷害等についても保険給付(健康保険、国民健康保険、国家公務員共済組合等による給付)を受けることができる。
 この場合、被害者は、当該負傷に関する治療費について、加害者(第三者)に対して損害賠償請求権を有することとなるが、被保険者が保険給付を受け、同時に第三者から損害賠償を受けることになれば、同一事由について二重の損害のてん補を受けることとなる。また、逆に、保険給付のみを受けて第三者から損害のてん補を受けなければ、第三者は不当に損害賠償を免れることになる。そこで、保険給付を行なった場合、保険者は第三者に対してその価格の限度で求償権を取得することとなる。この逆に、第三者が損害のてん補をしておれば、保険者は、その価格の限度において保険給付を行なわないしくみになっている。

5告発者:2006/09/15(金) 07:55:34
(3)第三者行為における調整(控除・求償)制度

 社会保険の被保険者が第三者行為によって負傷又は死亡した場合、保険者が行う保険給付については被保険者が第三者から既に賠償を受けている場合においては、第三者の損害賠償と保険給付請求が競合する時には、その重複する価額(二重に利得する額)につき控除して保険給付を行い、もしくは、保険給付後において、保険者が、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を行使すること、すなわち、保険者が第三者に対して求償すること、を調整といいますが、これらは各社会保険諸法により制度として定められています。

 調整について社会保険諸法で定めているところの根拠条文は下記のとおりです。

【健康保険】

 健康保険法第五十七条  保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

【日雇労働者健康保険】

(準用=日雇特例被保険者に対する給付規定の準用)
健康保険法第百四十九条  次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
第五十六条から第六十二条まで 保険給付
以下略

【国民健康保険】

国民健康保険法第六十四条  保険者は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第一項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2  前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。

【労働者災害補償保険】

労働者災害補償保険法第十二条の四  政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2  前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

【厚生年金保険】

厚生年金保険法第四十条  政府は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2  前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる

【国民年金】

国民年金法第二十二条  政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が
第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2  前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。

【介護保険】

介護保険法第二十一条  市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2  前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
3  市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

6告発者:2006/09/15(金) 08:01:21
 【参照条文=労働基準法】

第十二条  この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
 二  賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2  前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
3  前二項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
 一  業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
 二  産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
 三  使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
 四  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第七項において同じ。)をした期間
 五  試みの使用期間
4  第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
5  賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6  雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
7  日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
8  第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

(8)平均賃金の算定方法

 ① 算定方法

 労災保険における給付基礎日額は、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額です。平均賃金は、原則として、業務上の事由又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日又は医師の診断によって病気にかかったことが確定した日(賃金締切日が定められている時は、その日の直前の賃金締切日)の直前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の暦の日数で除した一日当たりの金額です。

 ② 対象となる賃金とは

 ここでいう賃金の総額には、金銭で支払われたものの外、現物で支給されるものも含まれますが、例えば結婚手当てなど臨時に支払われる賃金、賞与等3ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。

 ③ 算定期間から控除される期間

 平均賃金の算定に当たり、平均賃金の算定期間である3ヶ月(原則、例外は入社したばかりで日数が少ない場合は、その勤務した月又は日数)の中に、次の期間がある場合には、その期間は算定期間から控除されます。

  ● 業務上の傷病による療養のために休業した期間
  ● 産前産後の休暇期間
  ● 使用者の都合で休業した期間
  ● 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づいて育児休業又は介護休業をした期間
  ● 試みの使用期間

   がある時は、算定期間からこれらの期間の日数を除き、賃金の総額からはこれらの期間中の賃金額を差し引いて平均賃金を計算します。

7告発者:2006/09/15(金) 08:03:11
 ④ 平均賃金の最低保障

 賃金が日給、時間給、請負給などの場合には、前述①の原則による方法によって計算すると、その労働者が就労できなかったため賃金を受けなかった期間も平均賃金の算定期間に含まれ、その結果、実質的平均賃金よりも低い不合理な額が平均賃金となることがあります。したがって、そのような場合には、次の方法で計算した最低保障額と、前述①の原則による計算方法で計算した額のいずれか高い方の額を平均賃金とします。

●賃金が日給制、時間給制、出来高払制などの請負制の場合には、前述①により平均賃金を計算する場合の賃金総額をその期間中の労働日数(稼働日数で除した金額の60パーセント

●賃金の一部が月、週、その他一定の期間によって定められている部分がある場合には、次の方法によって計算した額の合計額

 ○賃金の一部分が日給制、時間給制、請負制によって定められている場合には、その部分の総額をその期間中の労働日数(稼働日数)で除した金額の60パーセント

 ○賃金の一部が月給制、週休制、その他一定の期間によって定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額

 なお、月給日給制の場合の最低保障に関しては、別に定められている規定(解釈例規=昭30.5.24 基収第161号)に従い計算します。すなわち、賃金の一部もしくは全部が、月、週その他一定の期間によって定められ、かつ、その一定の期間中の欠勤日数もしくは欠勤時間数に応じて減額された場合の平均賃金(算定期間が4週間に満たないものを除く)が、左の各号の一(下記)によってそれぞれ計算した金額の合計額に満たない場合には、これを昭和24年労働省告示第5号第2条に該当するものとし、自今、かかる場合については、同条の規定に基き都道府県労働基準局長(現行・都道府県労働局長)が左の各号の一(下記)によってそれぞれ計算した金額の合計を以ってその平均賃金とする。という通達に従い計算することとされています。

8告発者:2006/09/15(金) 08:03:50
【解釈例規による計算方法】

 一 賃金の一部が労働した日もしくは時間によって算定され、又は出来高払制によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

二 賃金の一部もしくは全部が、月、週、その他一定の期間によって定められ、かつ、その一定の期間中の欠勤日数もしくは欠勤時間数に応じて減額された場合においては、欠勤しなかった場合に受けるべき賃金の総額をその期間中の所定労働日数で除した金額の100分の60

三 賃金の一部が月、週、その他一定の期間によって定められ、かつ、その一定の期間中の欠勤日数もしくは欠勤時間数におうじて減額されなかった場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額
            
 ⑤ 日雇労働者の平均賃金

 日雇労働者は、稼働にムラがあり、また日によっては就業する事業場が変わることがあるので、賃金も不安定な場合が多い。したがって、日雇労働者の平均賃金については、業務災害又は通勤災害による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日又は医師の診断により病気にかかったことが確定した日の直前1ヶ月間に、その事故が発生し、又は病気にかかった事業場に使用された期間がある場合には、その期間に支払われた賃金の総額を労働日数で除した額の73%とするなど特別の計算方法が定められています。

(9)給付基礎日額算定の特例措置

 給付基礎日額は、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているところですが、しかし、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる時は厚生労働省令で定めるところに従い政府が算定する額を給付基礎日額とします。

 厚生労働省令(保険法施行規則第9条の規定)による特例措置は次のとおりです。

  ① 業務外傷病の療養のため休業した場合

 平均賃金の算定期間中に通勤災害その他いわゆる私傷病の療養のために休業した期間が含まれている場合には、その休業した期間及びその期間中に受けた賃金の額を、平均賃金の算定期間及びその期間中に受けた賃金の総額から、それぞれ差し引いて計算した平均賃金に当たる額が給付基礎日額とされます。

 ただし、この方法により算出した給付基礎日額が原則どおり労働基準法の平均賃金を求める方法によって計算した額を下回る場合には、後者の額が給付基礎日額とされます。

 このような措置は、通勤災害や私傷病のため休業した期間が含まれている場合には、健常時の賃金に比べて低くなることが多いので、健常時の賃金水準によって給付基礎日額を決めようという趣旨によるものであり、昭51年の法改正(52年4月1日施行)によるものです。

9告発者:2006/09/15(金) 08:05:59
 ② その他

 前記①及びじん肺患者の場合(本項目では省略)の特例措置のほかに、平均賃金に当たる額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる時は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定した額を給付基礎日額とするという特例措置があります。この特例措置により平均賃金算定期間中に親族の病気や負傷などの看護のために休業した期間が含まれている場合の特例措置として前記①に順じた取り扱いがなされます。

  ③ 最低保障額に満たない場合

 平均賃金に相当する額又は前記①及び②(じん肺患者の場合を含む)までの方法により確定した額(以下「平均賃金相当額」という。)が4,250円に満たない場合には、給付基礎日額は一律4,250円とされます。これは最低限度の給付水準を保障する必要があることから取られている措置です。

 なお、給付基礎日額がスライド(スライド制については、ここでは解説を省略し、次回講座で後述します。)されることとなる場合については、平均賃金相当額に通算スライド率を乗じた額が4,250円以上である時は、給付基礎日額は平均賃金相当額を用い、平均賃金相当額に通算スライド率を乗じた額が4,250円未満であるときは、スライド後の給付基礎日額が4,250円となるよう給付基礎日額は4,250円を通算スライド率で除して得た額を用いることとされています。

10告発者:2006/09/15(金) 08:06:31
【参照条文=労災保険法施行規則】

 第九条  法第八条第二項 の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。
一 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第一項 及び第二項 に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の同条 の平均賃金(以下「平均賃金」という。)に相当する額が、当該休業した期間を同条第三項第一号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
二 じん肺にかかつたことにより保険給付を受けることとなつた労働者の平均賃金に相当する額が、じん肺にかかつたため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなつた日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
三 前二号に定めるほか、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
四 平均賃金に相当する額又は前三号に定めるところによつて算定された額(以下この号において「平均賃金相当額」という。)が四千百八十円(当該額が次項及び第三項の規定により変更されたときは、当該変更された額。以下「自動変更対象額」という。)に満たない場合には、自動変更対象額とする。ただし、次のイからニまでに掲げる場合においては、それぞれイからニまでに定める額とする。
イ 平均賃金相当額を法第八条 の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二第一項 の規定を適用したときに同項第二号 の規定により算定した額を同項 の休業給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。 平均賃金相当額
ロ イの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を、当該算定した額を平均賃金相当額で除して得た率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
ハ 平均賃金相当額を法第八条 の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)の規定を適用したときに同項第二号 (法第八条の四において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により算定した額を当該保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。 平均賃金相当額
ニ ハの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を当該算定に用いた法第八条の三第一項第二号の厚生労働大臣が定める率で除して得た額
(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
2 厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計(次条及び第九条の五において「毎月勤労統計」という。)における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の額(第九条の五において「平均定期給与額」という。)の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が平成六年四月一日から始まる年度(この項及び次項の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
3  自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
4  厚生労働大臣は、前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の七月三十一日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。

11告発者:2006/10/01(日) 09:13:22
http://www.insweb.co.jp/hoken_all/index.html

12告発者:2006/10/02(月) 08:06:02
 損保不払い 経営トップは謝罪 管理体制の不備浮き彫りに
 
  損害保険会社で新たに大量の保険金不払いが見つかり、大手6社の経営トップは29日会見し、謝罪に追われた。長年にわたり不払いを放置してきた各社の管理体制の不備が改めて浮き彫りになったが、再調査のたびに件数や金額が膨らんだ原因の追及や経営責任の明確化については、「金融庁の対応を待って考えたい」と言葉を濁した。 不払いの原因について、大手各社は「98年の保険料率自由化で商品開発競争が激化し、それに社員教育や支払いシステムの整備が追いつかなかった」(秦喜秋・三井住友海上火災保険会長)などと釈明、経営トップは相次いで頭を下げた。 保険金不払いは昨年来の調査で判明していたが、損保各社は不払い問題の解決を急ぐ姿勢を見せなかった。損害保険ジャパンと三井住友海上が金融庁の検査で新たな不払いが発覚し、一部業務停止命令や社長の引責辞任など厳しい処分に追い込まれたのを目の当たりにしながら、他社は抜本的な対応を先延ばしにしていた。 金融庁に促された今回の再調査を受け、大手各社は支払いシステムの見直しや特約の廃止など対策を打ち出したが、あまりに遅い対応だった。 この日の会見で、各社トップは経営責任を明確にしなかった。東京海上日動火災保険は役員の追加処分の方針を示したものの、金融庁の対応を待つ姿勢。あいおい損保は、再調査結果を発表したその日に、見落とした不払いがあると公表する不手際をしながら、児玉正之社長は「(不払いを)隠したわけではなく、発見できなかった」との釈明に終始し、自らを含めた経営責任には言及しなかった。【赤間清広】 ◇浮き彫りの実態 再調査で目立ったのは、運転者と搭乗者がけがをした事故で、搭乗者には傷害保険金が支払われたのに、運転者には支払われなかった事例だ。これは、自動車保険の特約の「臨時費用保険金」で、保険金の請求を受け、該当すれば支払う契約になっている。だが、搭乗者から保険金が請求されれば、運転者もけがをしている可能性があると容易に推測できるのに、損保は調査を怠り、請求のなかった運転者を不払いにしていた。 また、事故のお見舞いなどを支払う特約の「対物臨時費用」で、契約上は電話1本を入れるだけでも支払い対象となるのに、実際に見舞品を購入していなければ、不払いとしていた。 契約者から保険金請求の相談を受けたときに、「保険金が支払われると翌年の掛け金が高くなる」と勘違いさせ、請求をあきらめさせた事例もあった。実際には、掛け金の負担額より、契約者が受け取る保険金の方が多かった。 このほか、あいおい損害保険で、車を修理工場に持ち込めば保険金が支払われる特約で、本来は見積もりをとるだけで修理しなかった場合も支払い対象となるのに、「修理されなければ支払う必要がない」として不払いにした事例が1万3000件あった。【
 
 2005年9月6日

13告発者:2006/10/02(月) 08:09:19
    保険金支払いの調査結果について
 
  日本興亜損害保険株式会社(社長 松澤 建)では、主たる保険金に付随してお支払いすることができる費用保険金等につきまして、自主調査により一部のお客様へのお支払い漏れが判明して以来、過年度に遡り詳細調査を実施してまいりましたが、今般、過去3年分(2002年7月〜2005月6月)の事故につき、調査結果を取りまとめましたのでお知らせいたします。 弊社では、日頃から事故対応サービスの充実に向けて取り組んでまいりましたが、このような事態を生じさせましたことは誠に遺憾であり、ご迷惑をおかけいたしましたことを心からお詫び申し上げます。 お支払いの対象となるお客様には弊社より順次ご連絡申し上げ、転居先不明等の理由によりご連絡ができないお客様など一部を除きまして、お支払いの手続きを概ね完了いたしました。(追加支払見込件数22,087件のうち、既に21,189件(95.9%)のお支払いを完了しています。) 本件は、保険金支払時における事務処理上のミスが発生したことと、それを補うシステムチェック機能が十分でなかったことが原因で発生したものと認識いたしております。既に、再発防止策として点検・管理態勢の実効性を上げ、システムチェック機能を順次強化しており、併せて、かかる事態が再発せぬよう、弊社の全役職員に対する社内研修を徹底してまいります。 なお、転居先不明等の理由により弊社からご連絡ができないお客様からのご照会や本件に関するご質問を承る「お客様専用のお問合せ窓口」を引き続き設置するとともに、弊社ホームページ内にも、本件に関する内容を掲載し、ご確認いただけるようにしております。
 
  ■ お客様専用のお問合せ窓口
  フリーコール 0120−950−058
  ※受付時間:午前9時〜午後7時(土曜・日曜・祝日を除く)
  ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

14告発者:2006/10/02(月) 08:10:40
  ■1.本件の概要 ■■■■■
  弊社では、既に保険金をお支払済みのご契約につきまして、お支払い内容を自主調査した結果、主たる保険金に付随してお支払いすることができる費用保険金等について、一部のお客様へのお支払漏れがあることが判明しました。 その後、過年度に遡り詳細調査を実施して全容の解明に努めるとともに、お支払漏れがありましたお客様に追加支払いの手続きを進めさせて頂きました。なお、お支払いの際には保険金に所定の遅延損害金(年6%)を上乗せしてお支払いしています。  
 
  ■2.原因 ■■■■■
 
 
  本件は、保険金支払時における確認不備により事務処理上のミスが発生したことと、それを補うシステムチェック機能の仕組等が十分でなかったことが原因で発生したものと認識しております。  
 
  ■3.再発防止策 ■■■■■
  今後同様な事案の再発の根絶を期すため、次のとおり再発防止策を実施しています。
 
  (1) 商品内容・事務処理の理解徹底
 ・ 事故にあわれたお客様に、支払対象となる保険種目や特約を的確にご案内できるよう、部単位でプロジェクトチームを立ち上げ、商品内容に関する講習や勉強会等の推進、運営管理を強化しています。
 ・ 費用保険金等の支払条件を確認する一覧表やチェックシート等のツールを拡充しました。
 ・ 支払事務処理に関する遵守ルール集を改訂しました。
 
   (2) システムチェック機能の強化
 
  人為的ミスを補完し、お支払漏れを根絶するため、下記のとおり費用保険金等の支払要否を確認するサポート機能をシステムに付加いたしました。
 ・ 各種費用保険金等の支払要件を満たしながら、支払をおこなわない場合には、警告を表示する仕組としました。
 ・ 各種費用保険金等の支払いをおこなわない事案については、支払帳票に警告文言が表示される機能を追加しました。
 ・ 併せて、対人または人身傷害事案において、搭乗者傷害の適用が可能と見込まれるにもかかわらず事故登録が行われていない場合に、該当事案を表示し警告する仕組みとしました。
  ・ 更に、費用保険金を支払わない際に、理由の入力を必須とする機能を追加するとともに、全件サービスセンター長(管理責任者)によるシステム決済に移行する予定です。
 
   (3) 保険金支払内容の事後チェック
 
 ・ 前月支払完了事案に関する費用保険金の支払状況を確認するため、検証用のリストを作成しサービスセンターで毎月点検をおこなうこととしました。
 ・ 損害サービス部・損害サービスセンターの自主点検項目に費用保険金等の項目を加え、定期的な事後チェックをおこなうこととしました。
 ・ 監査・検査項目の細目に費用保険金等を明示し、人為的事務処理ミスの事後チェックと社員意識の向上を図ります。
   
 (4) 保険金請求書の改訂
 
  保険金請求書の支払指図欄に、各種費用保険金の種類を分かりやすく明示いたしました。
 
  http://www.nipponkoa.co.jp/news/whatsnew/2005/news2005_09_hokenkin/index.html

15告発者:2006/10/02(月) 08:12:16
  http://www.sonpo.or.jp/ そんがいほけん相談室
  http://www.sonpo.or.jp/madoguchi/madoguchi_02.html
 
 自動車保険請求相談センター
  http://www.sonpo.or.jp/madoguchi/madoguchi_04.html
 
 損害保険調停委員会
  http://www.sonpo.or.jp/madoguchi/madoguchi_03.html
 
 交通事故紛争処理センター
  http://www.sonpo.or.jp/madoguchi/madoguchi_05.html
 
 日弁連交通事故相談センター
  http://www.sonpo.or.jp/madoguchi/madoguchi_06.html
 
 財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
  http://www.sonpo.or.jp/madoguchi/madoguchi_07.html

16告発者:2006/10/12(木) 06:44:22
14級10号:局部に神経症状を残すもの
むちうちと関連するところです。
「労災補償障害認定必携(8版)」では、
「医学的に証明しうる精神神経学的症状は明らかではないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張では無いと
医学的に推定されるものが、これに該当する。」と説明されてます。
自算会の「自動車損害賠償責任保険後遺障害の等級認定」では
「労働に通常差し支えないが医学的に説明可能な神経系統 又は精神の障害を残す所見があるもの」とあり、
さらに、
「医学的に証明されないものであっても、受傷時の状態や治療の経過からその訴えが一応説明がつくものであり、
賠償性神経症や故意に誇張された訴えではない、判断されるものがこれに該当する。」と説明されています。

よって 画像診断上の異常所見がみつからないからという理由のみで、『該当せず』と判断するのは 誤りである。

17告発者:2006/10/12(木) 06:45:53
12級12号:局部に頑固な神経症状を残すもの
神経症状とは広い症状を含むものであるが、注意すべきは、ここでは労働には差し支えないが、医学的に証明できる神経症状をいうことである。
知覚障害、局部のしびれ感、麻痺があるとき、それがレントゲン写真、CT写真、脳波検査、脳血管写、気脳写、筋電図等の検査によって証明される場合である。

18告発者:2006/10/20(金) 09:01:23
●保険会社の情報提供義務
保険会社は、保険金等の請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払基準の概要その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を当該請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
(「自動車損害賠償保障法」第16の4)

自動車事故で他人にケガをさせたり、死亡させたときの保険には、自賠責保険のほかに、対人賠償保険(自動車保険…任意保険ともよばれています。)があります。
対人賠償保険は、人身事故の損害賠償金のうち、自賠責保険で支払われる金額を超える分をお支払いする保険です。
加害者側に対人賠償保険の契約がある場合は、その契約保険会社が窓口となって自賠責保険もまとめてお支払いする、一括払制度がありますので、任意保険会社にご相談下さい。

19告発者:2006/10/21(土) 07:58:27
第8回今後の自賠責保険のあり方に係る懇談会
  兼第3回基本制度検討部会議事概要


平成12年10月27日
<連絡先>
運輸省自動車交通局保障課







第8回今後の自賠責保険のあり方に係る懇談会
兼第3回基本制度検討部会議事概要




1.日時:平成12年10月27日(金)14:00〜16:15
2.場所:運輸省10階 特別会議室

3.議事概要

(1)開会

 座長より、昨年9月の懇談会の報告書の内容が本年3月の規制緩和の閣議決定に盛り込まれたが、制度の見直しに際して被害者保護の充実が大切であり、この懇談会を再開し、建設的な意見を反映させる必要があるとの発言があった。

(2)運輸大臣懇談会及び自賠審答申における保険会社の措置事項
 冒頭、損保会社から、前回までは三井海上、住友海上、興和火災が一個社として参加していたが、今回からは損保業界の代表として三井海上、東京海上が参加する旨の表明があった後、運輸大臣懇談会及び自賠審答申指摘事項に対する損害保険協会としての措置・検討状況について資料に沿って説明があった。

<損保側資料の概要>
a. 損害調査のあり方(自算会の審査会・再審査会制度の改善、警察署等への確認、刑事記録等の可能な限りの確認等)
b. 後遺障害の等級認定(高次脳機能障害等に対する適切な認定等)
c. 示談代行等(支払いのチェックシステムの改善等)
d. 経費節減等(経費計算基準の見直しや再保険廃止による事務の簡素化等に伴う付加保険料の引下げ等)
e. 支払迅速化
f. 医療費支払適正化


 質疑応答は以下のとおり(かっこ内は損保会社の応答)
・  損害調査を行う際に、保険会社は警察署に確認を行うとあるが、警察から全面的な情報開示が行われるのか。保険会社では把握が難しいと考える。
(捜査の状況によって情報が入手できる場合とそうでない場合がある。なお、不起訴事案に関する実況見分調書等については本年3月から自算会が入手できるようになった。把握は弁護士でも同じはず。)
 
・  任意保険会社が自賠責の部分も含めて、被害者と示談を行う一括払いの際にも、自賠責に係る支払額を契約者に対して明示することに何か問題があるのか。
(契約者にはこれまで必要に応じて自賠責の支払額を示していたが、契約者がどこまで情報を求めるかというニーズの問題もある。)
 自賠責保険契約と任意保険契約とは本来2つの契約であり、既に明示されていると思っていたが、今後、契約者に対して自賠責に係る支払額を契約者に明示することはやろうと思えばすぐできるのか。
(システムの問題やタイミングの問題はある。)
 被害者に対しては自賠責の支払額を明示しているのか。
(明示しているが、全体の支払額が自賠責に係る支払額を超えたものについては、自賠責の支払額の内訳が必要ないということもあるかもしれない。)
 かつては、任意保険の基準に基づく金額の提示がなされていたが、最近は、任意保険の基準が公表されなくなり、任意保険についても自賠責保険の基準に基いて金額の提示が行われることが増えている。また、金額の積算は自賠責保険の基準で行っているにも関わらず、過失相殺に関しては、重大な過失に限り減額するという自賠責保険の基準に従っていないこともある。必ずしも、自賠責の内訳の内容を詳細に説明していないケースがあるのではないか。
(被害者のニーズによってどこまで内訳を示すかが異なることがあるかもしれない。また、自賠責の基準に従って金額を算定し、提示をすることがあるかもしれない。ただし、自賠責における積算額を下回る示談を行うこと(いわゆる下回り事案)については根絶するよう業界として取り組んでいる。)

20告発者:2006/10/21(土) 08:08:29
「任意保険一括」の取り扱い事案であっても、自賠責保険の限度額までは自賠責と同様に、厳密な過失相殺は適用しないよう改められたい。


 自賠責保険では被害者保護を目的とするため厳格な過失相殺は適用されませんが、任意保険会社による一括払い方式では、自賠責の傷害補償限度内でも過失相殺が適用されてしまい、結果的に健康保険の使用が強制されることになります。

21告発者:2006/10/21(土) 08:31:34
自賠法は民法の特別法なので、自賠責保険でカバーできる損害額に関しては自賠法が優先して適用されます。この場合、被害者の過失が7割未満であれば、過失相殺されることなく、損害額相当の保険金が支払われることになります。

また、被害者の過失が7割以上であっても、過失割合に応じて損害額を減額するしくみになっているため、相手の過失がゼロ(被害者の過失100%)でないかぎり、過失相殺した場合よりも多く保険金が受けられるのです。

<被害者に重大な過失がある場合の減額率>
被害者の過失が7割以上8割未満の場合・・・死亡・傷害ともに2割減額
被害者の過失が8割以上9割以下の場合・・・死亡3割減額、傷害2割減額
被害者の過失が9割以上10割未満の場合・・・死亡5割減額、傷害2割減額
被害者の過失が10割(相手の過失ゼロ)の場合・・・保険金の支払いなし



 損害額が自賠責保険の支払額を超える場合は、民法に則って過失相殺されます。被害者に過失があれば、損害額を過失相殺して賠償額を計算し、その賠償額から自賠責保険の支払額を差し引いたものが、自動車保険(対人賠償保険)の保険金として支払われることになるので覚えておきましょう。

22告発者:2006/10/21(土) 09:03:52
【保険会社に対する損害賠償額の請求】 第16条 第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。


被保険者が被害者に損害の賠償をした場合において、保険会社が被保険者に対してその損害をてん補したときは、保険会社は、そのてん補した金額の限度において、被害者に対する前項の支払の義務を免かれる。


第1項の規定により保険会社が被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合を除き、保険会社が、責任保険の契約に基づき被保険者に対して損害をてん補したものとみなす。


保険会社は、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合において、第1項の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払った金額について、政府に対して補償を求めることができる。

23告発者:2006/10/21(土) 09:04:19
【国土交通大臣に対する申出】 第16条の7 被保険者又は被害者は、保険会社による保険金等の支払又は支払に係る手続に関し、次のいずれかに該当する事実があるときは、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができる。 

保険金等の支払が支払基準に従つていないとき。
② 第16条の4第1項から第3項までの規定による書面の交付を行つていないとき。
③ 第16条の5第1項の規定による説明、同条第2項の規定による書面の交付又は同条第4項の規定による通知を行つていないとき。

【書面の交付】 第16条の4 保険会社は、保険金等の請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払基準の概要その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を当該請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。


保険会社は、保険金等の支払を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払つた保険金等の金額、後遺障害の該当する等級、当該等級に該当すると判断した理由その他の保険金等の支払に関する重要な事項であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した書面を前項に規定する請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。


保険会社は、第3条ただし書に規定する事項の証明があつたことその他の理由により保険金等を支払わないこととしたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払を行わないこととした理由を記載した書面を第1項に規定する請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。


保険会社は、前3項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社は、当該書面を交付したものとみなす。

24告発者:2006/10/21(土) 09:32:11
自賠責保険と自動車保険はどう違う?

自動車にかける保険に、強制保険である「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」と、任意で加入する「自動車保険」の2つがあることは、ご存知ですね? しかし、この2つの保険の関係を正確に理解している人は、意外と少ないようです。


自賠責保険は、自動車事故の被害者救済のために作られた強制保険です。交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるようにと、国家主導で作られた対人賠償保険で、公道を走るすべての車(原動機付自転車を含む)に加入が義務付けられています。自賠責保険から支払われる保険金は、1事故1名につき死亡3000万円、後遺障害4000万円、傷害120万円を上限に、実際の損害額相当が支払われます。

一方、自動車保険は自賠責保険を補完するために開発された任意保険です。対人賠償保険、対物賠償保険、無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険、車両保険、人身傷害保険の7つの保険と各種特約を組み合わせて契約するしくみになっています。





自賠責保険と自動車保険の関係で、注意して欲しいことが2つあります。

第一は、自賠責保険が事故の相手(被害者)に対する人身損害(対物賠償)に限られている点です。被害者の身体・生命に対する補償だけなので、自損事故による運転者自身のケガや、マイカーの損害、事故の相手の車や公共物などに与えた損害は対象になりません。自賠責保険で車の修理代もカバーできると思っている人が多いようですが、そんなことはゼッタイにありませんのであしからず。

<自賠責保険の対象にならないケース>
運転者自身のケガ
マイカーの修理代
単独の人身事故(例:運転ミスで電柱に衝突した)
相手のモノ(車、家、塀など)に対する損害賠償



ちなみに、自動車保険にはこれらの補償が付いています。自賠責保険ではカバーしきれない部分を補えるように開発されたのですから、当然ですね。

第二は、自賠責保険と自動車保険(対人賠償保険)では、根拠法が違う点です。

対人賠償保険は民法に則って、契約者が事故の相手に対して、民法上の賠償義務を負ったときに、契約者に代わって賠償金を支払う仕組みになっています。

この場合、過失相殺が行われることが前提となるため、相手に支払われるのは契約者の過失分のみになります。たとえば、相手の3000万円の人身損害を被っていても、契約者の過失が60%、相手の過失が40%であれば、「3000万円×60%=1800万円」が契約者の対人賠償保険から支払われることになります。

一方、自賠責保険は「自賠法(自動車損害賠償保障法)」という法律によって作られた保険です。この法律では、加害者自らが自分に責任がなかったこと(無責三条件すべて)を立証しない限り、被害者に対して賠償責任を負わなければいけないと定められています。

<無責3条件>
自分および運転者が、自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと



自賠法は民法の特別法なので、自賠責保険でカバーできる損害額に関しては自賠法が優先して適用されます。この場合、被害者の過失が7割未満であれば、過失相殺されることなく、損害額相当の保険金が支払われることになります。

また、被害者の過失が7割以上であっても、過失割合に応じて損害額を減額するしくみになっているため、相手の過失がゼロ(被害者の過失100%)でないかぎり、過失相殺した場合よりも多く保険金が受けられるのです。

<被害者に重大な過失がある場合の減額率>
被害者の過失が7割以上8割未満の場合・・・死亡・傷害ともに2割減額
被害者の過失が8割以上9割以下の場合・・・死亡3割減額、傷害2割減額
被害者の過失が9割以上10割未満の場合・・・死亡5割減額、傷害2割減額
被害者の過失が10割(相手の過失ゼロ)の場合・・・保険金の支払いなし



損害額が自賠責保険の支払額を超える場合は、民法に則って過失相殺されます。被害者に過失があれば、損害額を過失相殺して賠償額を計算し、その賠償額から自賠責保険の支払額を差し引いたものが、自動車保険(対人賠償保険)の保険金として支払われることになるので覚えておきましょう。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板