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新聞記事

1名無しさん:2002/07/17(水) 19:46
「不当な敷金没収」返還運動

賃貸住宅を退去する際、家主に敷金をリフォーム費用として相殺されたり、不足分を追加徴収されたりするのは、消費者の利益の一方的な侵害を禁じた消費者契約法に違反するとして、大阪弁護士会所属の弁護士や司法書士ら約10人が17日、「敷金問題研究会」(仮称)を結成し、不当に没収された敷金の返還運動に乗り出す。

 提訴も視野に入れ、賃借人を対象とした電話相談を近く実施するという。

 メンバーの松丸正弁護士らによると、1998年に建設省(当時)が「賃借人の通常の使用による損耗などの修復費用は賃貸人の負担とする」とのガイドラインを示したが、実際は、家主側が自然損耗の修復費まで賃借人に負担させ、業者にリフォーム工事をさせるなどのケースが目立つという。

 しかし、敷金はせいぜい数十万円で、賃借人の大半は裁判費用や手間を嫌って泣き寝入りするケースがほとんど。松丸氏は「身近な問題だけに、憤りを感じた経験のある人は多いはず。各方面に問題解決を働きかけたい」と話している。

読売新聞朝刊(7月17日03:01)
http://www.yomiuri.co.jp/04/20020717it01.htm

2名無しさん:2002/08/13(火) 03:56
スクリューに巻き込まれ、女性2人が死傷…和歌山




 11日午前10時30分ごろ、和歌山県有田市初島沖約400メートルの紀伊水道で、大阪府枚方市、甲南大4年小原亜矢子さん(22)と同市、飲食店従業員中垣美保さん(29)の乗ったゴムボートが転覆。2人は海に投げ出され、一緒に遊びに来ていた同市、不動産業久富勘助容疑者(59)が運転していたプレジャーボートのスクリューに巻き込まれた。小原さんは脳挫傷で間もなく死亡、中垣さんも肩の骨を折るなど重傷。下津海上保安署は久富容疑者を業務上過失致死傷の疑いで逮捕した。

 調べによると、2人はプレジャーボートからゴムボートに乗り移り、荷物を運び込もうとして、バランスを崩し転落。久富容疑者がボートを動かそうとエンジンをかけ、スクリューに巻き込まれたらしい。

(8月12日11:02)

3名無しさん:2002/08/14(水) 22:33
敷金返還トラブルの現状   
       通常損耗は原則家主負担   =国交省のガイドラインが明記=
        『少額訴訟』起こす入居者増加  『内装工事費』で代替する業者も         

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    賃貸住宅から引っ越す際に「敷金が戻らない」「敷金以上の修繕費を請求された」というトラブルがよく起きる。
  敷金は、原則として戻るーという意識が浸透し、家主に対する「少額訴訟」を起こして解決を図る入居者が増えている。
  一方、トラブル回避策として、敷金の代わりに、
  初めから返還しないことを条件とした内装工事費を入居時に請求する不動産仲介業者も出てきた。
  敷金トラブルの現状を探った。(砂本 紅年)

           ◇              ◇
  
  ■電話相談
「13年間住んだ賃貸住宅から退去する際、修繕費として34万円も請求された。入居時には敷金17万円を入れていたのに・・・」
3月下旬、愛知県司法書士会が実施した「敷金返還をめぐる少額訴訟110番」。
電話口で岐阜県の60代の女性が訴えた。
女性の契約には「修繕特約」がついていて、風呂釜、畳、ふすまの交換は入居者負担となっていたという。
110番には、敷金をめぐる相談が80件寄せられた。
同会広報部長の桑垣憲三さんは「本来は家主が負担しなければならない費用を借り主に負担させるケースが多い」と話す。
敷金とは、入居者が滞納した家賃や、入居者が部屋を傷めたときの修繕費用の「担保」として家主が預かっているー
という性格のお金とされる。
しかし、現実には、新しい入居者のために部屋をリフォームする費用に、退去する入居者の敷金を充て、
さらに不足分を請求するケースもある。

 ■国の基準
国土交通省が1998年に作ったガイドラインでは、
通常の使い方をしていても発生する「通常損耗」や、年数によって自然に古くなる「経年変化」を修繕する費用については、
入居者は家賃として支払ってきているのであり、明け渡し時に負担する義務を負わないーと規定した。
家具を置いた床やカーペットのへこみ、畳やクロスの変色、テレビや冷蔵庫裏の壁の黒ずみなどは「通常の使用による損耗」などと
具体的に例示し、それらの修繕費は家主側の負担とすることなど、費用負担のルールを明確に示している。
通常損耗などに対する修繕を義務化する特約は、社会通念から外れた義務なのだから、合理的な理由がなければならないとし、
仮に特約をつけるにしても、将来、借り主が負担することになりそうな費用がどの程度になるか、
単価などを明示しておくことも紛争防止の上で欠かせない、とした。
ただ、ガイドラインには、法的な拘束力がない。
そこで注目されているのが、98年から始まった簡易裁判所の少額訴訟制度。
30万円以下の少額の金銭トラブルについて1日の審理で判決が出ることから、敷金トラブルの解決に利用する人が多いようだ。

 ■仲介業者
業者側も知恵を絞るようになった。
賃貸住宅仲介業の「ミニミニ」中部本部は98年、「敷金ゼロ」とする代わりに、
入居時に「内装工事費用負担金」を取る家賃システムを導入した。
常務の林彰雄さんは「退去時のトラブルがなくなり、貸し主にも借り主にも満足してもらっている」と自信をみせる。
入居時に、部屋を真新しくするのにかかった内装工事費のうち、70%を家主に、30%を新しい入居者に負担してもらう仕組み。
同社は入居者が替わるたびに新品同様にしており、ワンルームの場合、入居者負担は平均4〜5万円という。
退去時には、原則として修繕費の支払いはないが、
ただし、故意の過失による室内の傷や焦げ、落書きなどは自主申告で実費負担してもらう。
現在、東海地域(愛知、三重、岐阜、静岡の4県)では取扱物件の6〜7割をこのシステムが占めているという。
一般的に、商品の付加価値を高めるのに使った費用は、商品の販売価格に含まれている。
こうした内装工事費は本来、家賃として請求すべきではないのだろうか。
国交省のガイドライン作成にかかわった不動産適正取引推進機構は
「リフォーム代は本来、家主がすべて負担するものであり、家賃の中に含まれているもの。
借り主が納得しているとはいえ、リフォーム代の一部を借り主に負担させるのはすっきりしない」と疑問をはさんでいる。 
[2002/04/11 中日新聞朝刊

4名無しさん:2002/08/14(水) 22:34
<賃貸マンション>敷金の返還求め提訴 原状回復特約は違法と

 賃貸マンションの敷金から原状回復費用を差し引くのは消費者契約法違反、として大阪府寝屋川市の会社員は14日、大阪市東淀川区の不動産業者に差し引かれた22万円の返還を求め大阪簡裁に提訴した。同法に基づく敷金返還訴訟は全国初。支援している弁護士らは一斉提訴を視野に、近く「敷金110番」を開く予定。(毎日新聞)
[8月14日19時54分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020815-00002057-mai-soci

◆ 少額訴訟 ◆
民事訴訟のうち、30万円以下の金銭支払いをめぐるトラブルに限って利用できる。訴え先は簡易裁判所。原則として1回だけ双方の言い分を聞いたり、証拠調べをして直ちに判決が言い渡される。証拠書類や証人は審理の日にすぐ調べられるものに限られる。1998年に始まり、同年8348件、99年1万27件の訴状が受理された。敷金返還の訴状は定型用紙があり、要点を書き込む形式になっている。
毎日新聞

5名無しさん:2002/08/15(木) 16:17
<賃貸マンション>敷金の返還求め提訴 原状回復特約は違法と

 賃貸マンションの敷金から原状回復費用を差し引くのは消費者契約法違反、として大阪府寝屋川市の会社員(30)が14日、大阪市東淀川区の不動産業者に差し引かれた22万円の返還を求め大阪簡裁に提訴した。同法に基づく敷金返還訴訟は全国初。支援している弁護士らは一斉提訴を視野に、近く「敷金110番」を開く予定。私立大などの「ぼったくり入学金」返還訴訟をきっかけに一部校が前納金の返還に応じ始めており、不動産業界の慣習が大きく揺らぐ可能性が出てきた。

 訴状などによると、会社員は昨年10月、不動産業者に家賃(月額10万1700円)の3カ月分に当たる30万5000円を敷金として預け、大阪市鶴見区のマンションに入居。契約書に「自然損耗(通常の使用に伴う変色や汚損)を除き、原状回復しなければならない」と記載があるが、「入居のしおり」には自然損耗の原状回復費用を敷金から差し引くとの特約を設けてあった。今年4月に転出する際、クロスや床面の張り替え費用を差し引いた8万4500円しか返却されなかった。

 会社員側は「自然損耗を直すのにかかる費用は家賃に含まれており、貸手の負担が民法上の原則だ」と主張。その上で、原状回復特約は「民法などに比べ、消費者の義務を加重し、利益を一方的に害するものは無効」と定めた消費者契約法(昨年4月施行)10条に違反するとしている。

 代理人の松丸正弁護士は「消費者契約法で、借り主の権利を守る司法判断を定着させ、長年続いている敷金問題を決着させたい」としている。

 不動産業者は「管理会社が間に入っており、明け渡しの手続きなどもすべて任せている。突然、返還を求められるのは心外だ」と話している。 【山本直】(毎日新聞)
[8月15日0時21分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020815-00000057-mai-soci

6名無しさん:2002/08/16(金) 18:19
◇「大家と店子」の関係変わるか?

 たった7カ月住んだだけで敷金の約7割22万円がリフォーム代? 借りていた部屋の原状回復費用として差し引かれた敷金の返還を求め、14日に訴訟を起こした大阪府内の会社員夫婦は記者会見し、マンション管理会社から送られてきた見積書を手に「ウヤムヤには出来ないと思った」となどと話した。庶民感覚にそぐわない不動産業界の“悪習”。消費者契約法で長年続いた「大家と店子」の関係は変わるのか。

 「壁面クロス張替25メートル2万5000円」「畳表替6帖(じょう)3万円」。見積書の明細では、3LDKのすべてが対象。家具の重みによる床面のわずかなへこみや、壁の変色も含まれた。夫婦が「これは普通の生活によるものだ」と主張しても、管理会社は「傷だ」として取り合わなかったという。

 民法上、原状回復義務とは家具などを運び出すこと。国土交通省も「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中でこのことを明確化し、修繕義務とは区別している。大阪市内の不動産業者も「昔のやり方を通しているのは、一部の不勉強な業者だ」と主張する。

 ところが、裁判では借りた当時の状態に戻すという特約があればその効力を認めるケースがあり、「原状回復」の意味はあいまいなままだ。

 私大の入学金ぼったくり問題に取り組んでいる松丸正弁護士ら、大阪の弁護士と司法書士約20人は先月「敷金問題研究会」を結成。この裁判をバックアップしており、「借り主が泣き寝入りする現状を変えたい」と話している。 【山本直】

[毎日新聞8月15日] ( 2002-08-15-01:27 )

7名無しさん:2002/10/26(土) 20:17
 賃貸住宅からの退去時に、日常生活で傷んだ室内のリフォーム代を一方的に敷金から差し引くのは不当だとして、関西地方に住宅を借りた44人が、大阪府と大阪市の住宅供給公社や不動産業者などを相手取り、総額約1750万円の返還を求める訴訟を22日、大阪簡裁などに一斉に起こした。
 訴状などによると、原告らは賃貸契約に定める明け渡し時の「原状回復義務」の規定に基づき、リフォーム代として10万〜162万円を敷金から差し引かれた。しかし、室内の損傷はいずれも通常の使用に伴うもので、「天井や床の張り替えなど新築同様に戻す義務まではない」と主張している。 (時事通信)
[10月22日23時3分更新]

8名無しさん:2002/10/26(土) 20:18
賃貸住宅の退去時に、貸主がリフォーム代などの名目で敷金を没収したのは違法だとして、関西の賃貸住宅に住んでいた42人が22日、総額約1750万円の支払いを求める訴えを大阪簡裁など12地裁、簡裁に起こした。支援する弁護士や司法書士でつくる「敷金問題研究会」(事務局・大阪市)は、時間の経過や通常の使用による汚れの修繕費は貸主の負担であることを常識として定着させたいとしている。
 原告の42人は、大阪、兵庫、京都、滋賀の各府県で賃貸住宅に入居し、過去5年以内に退去した。明け渡し時に、1人当たり162万〜10万円をリフォーム代や原状回復費などの名目で敷金から差し引かれたり、不足分として追加請求されたりした。

 訴状で原告は、故意や過失による傷や汚れでなければ、修繕費は被告の貸主が負担すべきだと主張。天井や床、障子の張り替えなどのリフォーム代まで借り主に請求するのは、民法で返還が義務付けられている不当利得にあたるなどと主張している。

 敷金については、旧建設省が98年、賃貸住宅退去時の費用負担に関するガイドラインを作成。自然損耗や通常の使用による汚れの修繕費は貸主が負担する▽借り主負担の原状回復費は故意や過失による傷や汚れなどの復旧費で、借りる当時の状態に戻すことではない−−ことを明確にした。

 しかし、ガイドラインに法的強制力はない。国民生活センターによると、賃貸住宅の保証金をめぐる相談件数は年々増加しており、昨年度は計1万384件で5年前の2倍近くに達している。

 一方、裁判では、自然損耗分も借り主が負担すべきだとの判決も出ており、判断は割れている。

 「敷金問題研究会」にはこれまで約500件の相談が寄せられており、年内にも追加提訴を起こす。問い合わせは同研究会事務局(ファクス06・6943・8045)へ。 (12:01)

9名無しさん:2002/10/26(土) 20:19
「ピッキング盗」への防止対策を講じたカギをつけたのに、家の中に侵入され、金品をとられた――。首都圏を中心に、こんな窃盗被害が爆発的に増加している。玄関ドアにドリルで穴を開けるという新手の侵入手口で、今年7月からの被害件数は全国で1000件を超えた。カギの業界団体は「ピッキング盗を上回る被害が予想される」と危機感を強め、警察庁と協議しながら、対策に乗り出した。

 警視庁などによると、特殊な工具を使用して鍵穴をこじ開けるピッキング盗は1997年ごろから増え始め、一昨年は都内だけで1万件を超える被害が確認されている。このため、警察とカギ業界は、ピッキング盗に強い新型カギへの交換を呼びかけ、これまでに全国で約400万戸に普及。警察の取り締まり強化も功を奏し、首都圏での被害は昨年から今年にかけて、一時沈静化していた。

 ところが、今夏以降、首都圏を中心に新型カギに交換したのに、被害に遭うケースが出始めた。

 被害は今年7月、埼玉県内で初めて確認された後、東京都内に波及。被害は首都圏を中心に全国に拡大し、10月に入ってから1000件を突破した。

 業界団体の全国防犯協会連合会(東京都千代田区)は、警察庁と連携して既存のカギに取り付け可能な防護器具の開発を急いでおり、近く、ホームページ(http://www.bohan.or.jp)で公表する。(読売新聞)
[10月24日17時29分更新]

10週刊朝日:2003/01/29(水) 21:14
青い水道水に注意?

マンション水道水に環境ホルモンが入ってるのではないか。
ライニング工法
古くなった管内のさびを研磨剤で取り除いた後、エポキシ樹脂と硬化剤を流し込む。
主原料が ビスフェノールA

リニューアル技術開発協会
日本管更正工業会
国立環境研究所
ビスフェノールA安全性5社研究会 西川洋三
千葉大大学院 森千里教授
岡崎共同研究機構 井口泰泉教授
に問い合わせてみればどうでしょうか?

11読売3月6日夕刊:2003/03/07(金) 05:49
敷金返還訴訟で初の判決、返還命令2件
…東大阪簡裁


 賃貸住宅の退去時に、家主がリフォーム費用などを敷金から一方的に差し引くのは不当として、元賃借人らが返還を求めた集団訴訟のうち、東大阪簡裁で争われた二件の訴訟で、元賃借人の請求通り、家主に敷金の返還を命じる判決が言い渡されていたことが六日、わかった。一連の「敷金返還訴訟」で判決は初めて。

 一月十五日に判決があったケースでは、原告の大阪府内の会社員が退去時に家主から修理費を請求され、「相殺する」として敷金二十七万円の返還を受けられなかった。入居時には「畳や内壁などの修理費は借り主負担とする」との特約が結ばれていたが、会社員は子供が落書きした壁の修理費以外は自然損耗で支払い義務はないと争っていた。

 判決は、会社員の主張を全面的に認め、敷金から落書きによる修理費を差し引いた二十一万九千円の返還を家主に命じた。同二十一日に判決があった別の訴訟でも、元賃借人の請求が認められ、家主に約三十五万円の返還が命じられた。 (3月6日)

12名無しさん:2003/03/07(金) 17:46
敷金返還、トラブル増加 あすと9日電話相談−−福岡の研究会 /福岡

 ◇多額の補修費請求も…−−家主に残る「敷引き」慣習
 「敷金が返ってこない」「多額の補修費を請求された」。住宅を借りる時に家主に払う敷金をめぐるトラブルが増えている。福岡市消費生活センターに寄せられた相談は昨年度、過去最高の484件に達し、今年度も上半期だけで307件。春の引っ越しシーズンを前に、弁護士や司法書士らで作る福岡敷金問題研究会は2、9日に無料電話相談を受け付ける。
 旧建設省が98年に作ったガイドラインでは、退去時の畳替えなど通常の生活で生じた消耗の補修費は家主側負担となっている。しかし研究会によると、福岡都市圏では入居時に家賃の5カ月前後払った敷金のうち、3カ月分程度を退去時に家主が自動的に受け取る「敷引き」と呼ばれる慣習が残っているという。
 福岡市消費生活センターに寄せられた相談には「2年間アパートに住んだが、21万円の敷金が返ってこないばかりか別に補修費として17万円請求された」(63歳女性)ようなケースもある。近年は借り主と家主の間で少額訴訟に発展することも少なくないという。
 研究会代表の田中裕司弁護士は「敷金は戻るものというのを常識にしたい。返還に応じないケースが集まれば、集団提訴も検討したい」と話している。不動産業者の大村政勲さんは「敷引きなどは一部の不良借り主から出た損失を埋める手段だったが、商慣行や体質を改める時が来ている」と話す。
 電話相談は2、9日の両日とも午前10時〜午後5時電話092・761・1199で受け付ける。希望者には無料面談もする。 【青島顕】(毎日新聞)
[3月1日20時50分更新]

13名無しさん:2003/03/08(土) 04:11
敷金訴訟 家主に返還命令「落書き以外は自然損耗」東大阪簡裁

 大阪の会社員がマンションの原状回復費用として差し引かれた敷金の返還を求めた訴訟で、
東大阪簡裁が請求通り約22万円の返還を家主側に命じる判決を出していたことが5日分かった。
「畳や内壁などの修理費は借り主負担」とする特約があったが、簡裁は「落書き以外の家主の
請求は(支払い義務のない)自然損耗分」と判断した。賃貸マンションなどを明け渡す際の
敷金返還を求めた一連の集団訴訟(計74件)で初の司法判断。これを含めて、同日までに
計34件が解決したことも判明した。
 会社員は男性で30歳代。97年、敷金27万9000円を払って東大阪市のマンションに
入居し、昨年2月に明け渡した。その際、原状回復費用約36万を請求されたが、未払いの
日割り家賃と水道代のほか、子どもが落書きした壁の修理費以外は支払い義務がないとして、
21万9000円の返還を求めた。
 判決は「会社員が認めた過失(落書き)を除き、家主が原状回復のため請求した金額は経年
変化、通常使用によって生じた範囲で、請求の理由がない」とした。

毎日新聞 http://www.mainichi.co.jp/news/selection/20030306k0000m040137000c.html

14名無しさん:2003/04/06(日) 18:32
万引きの元警部補 書類送検 伊勢崎市内のスーパーで9月下旬、財布を万引したとして、県警は25日までに、窃盗の疑いで、当時前橋東署交通課係長だった元警部補(48)を前橋地検に書類送検した。これを受けて、前橋地検は同日までに、元警部補を起訴猶予処分とした。県警は当初、元警部補を微罪処分としていた。
 県警の調べによると、元警部補は9月28日夕、伊勢崎市内のスーパーで財布(2900円相当)を盗んだとされる。調べに対して、元警部補は「レジが込んでいたので、出来心で盗んでしまった」などと容疑を認めたという。
 県警は(1)被害額が1万円以下と少ない(2)余罪がない(3)再犯の恐れが低い―などとして、元警部補を任意で調べ、事件当日、書類送検などを行わない微罪処分とした。元警部補はその後、10月2日付で停職1カ月の懲戒処分を受け、処分当日に自主退職した。前橋地検は現職警察官の万引という事態を重くみて、県警に対し書類送検するよう求めた。(H14.11.26 上毛新聞)


俺達の税金が、こんな基地外DQN(&基地外ファミリー)の為に
遣われてるのかと思うと・・・もっと下げていいんぢゃない? 
彼等の給料。

伊勢崎警察署 警察署
伊勢崎市今泉町1丁目1204  0270-26-0110
 
境警察署 警察署
佐波郡境町大字美原15-5  0270-74-0110
 
前橋警察署 警察署
前橋市大友町1丁目5-1  027-252-0110
 
前橋東警察署 警察署
前橋市天川大島町1丁目8-1  027-225-0110

15名無しさん:2003/04/08(火) 21:26
⑯県警広報課係長が酒気帯び運転

 県警は1月17日、県警広報公聴課係長の警部補(42)
が酒気帯び運転をしたとして、この警部補を停職1カ月の処分とした。
昨年6月に飲酒運転の罰則が大幅に強化されて以降、
県警職員が飲酒運転で処分されたのは初めて。
 県警監察官室によると、警部補は昨年12月28日午後9時50分ごろ、
前橋市大友町一丁目の市道で、
酒気帯びで友人の乗用車を運転しているのを
交通取り締まり中の前橋署員に見つかり、交通切符を切られた。
警部補の呼気1リットル中から0.4ミリグラムのアルコールが検出された。
 警部補は同日午後7時半ごろから、近くの居酒屋で友人と飲食。
ビール1杯と日本酒約3合(約540ミリリットル)を飲んだ後、
友人を助手席に乗せ、約200メートル離れた別の飲食店に向かって運転していた。
 警部補は「近くの店へ行くだけなので、平気だと思ってしまった。
多大なご迷惑をかけて申し訳ない。
弁解の余地はありません」と話しているという。
 同室の諸橋功室長は「県警が一丸となって
歳末警戒に取り組んでいた最中のことでもあり、
県民におわびする以外にない。
飲酒運転の罰則強化などで職員への指導を徹底していたことも考え、
重い処分にした」としている。
 広報課の職員は、歳末警戒をやっているのを知らなかったのかな?
広報の仕事と関係ないって思っちゃったんだね、きっと。
近くに移動するだけでも飲酒運転はしちゃいけないってことも、
知らなかったんだね。
 こんなことしちゃダメだよーって、
噛んで含めるようによーく教えてあげて下さい。

16名無しさん:2003/04/13(日) 18:24
今時のGの子供達ったらもう・・・やるぢゃん♪
親&地域の民度丸出しぢゃん♪
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1050097700/-100

17北松戸:2003/05/14(水) 14:39


http://www12.mainichi.co.jp/news/search-news/877408/90V97t8c9a90dd-0-1.html

18名無しさん:2003/08/08(金) 22:20
私のところに次のような告発メールが届きましたので、万人のもとに晒します。

>初めてメールさせていただきます。
>さて、本日お便りさせていただきましたのは、一人の許せない新聞記者を告発したいという思いに駆られてのことです。
>その許せない新聞記者の名は、中日新聞敦賀支局にいる池上清幸という人間です。
>彼は、まるで新聞記者という職業を特権階級とでも勘違いして、威張り散らし、少しでもそれに抗議すれば、あること無いことを記事にするぞと怒鳴りまくります。
>このような人間が新聞記者をしているということが、大きな問題だと思います。
>先日もお茶だしをした女の子がこの池上に恫喝され泣き出してしまいました。
>絶対に許すことがきません。
>是非とも、怒りの鉄槌を加えていただきたくよろしくお願いします。

19名無しさん:2003/10/03(金) 17:15
「敷金返せ」8割戻る 賃貸住民一斉提訴から1年
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 マンションなど賃貸住宅の退去時に家主側が修繕費などの名目で敷金を没収するのは違法だとして、関西の元入居者が返還を求めている一連の訴訟は、最初の一斉提訴から1年がたった。支援する弁護士ら約60人でつくる「敷金問題研究会」(大阪市)によると、これまでに、提訴した約110件の6割にあたる67件が解決。解決分では約2550万円にのぼる請求総額の77%にあたる約1967万円が元入居者の手に戻った。

 解決した67件のうち原告勝訴の判決が確定したのは9件。残りは、家主側が全額や一部の返還に応じたために訴えを取り下げたり、双方が和解したりして決着した。中には、修繕費用を示した書面への署名を無効と判断した例や、退去時の室内写真が決め手になって和解にこぎ着けた例もあった。

 同研究会共同代表の増田尚弁護士は「時の経過や通常の使い減らしによる自然損耗分の修繕費は家賃に含まれ、家主が負担すべきもの、という常識が定着してきた」と評価する。

 同研究会は、関西の弁護士や司法書士らで昨年7月に結成された。消費者の利益を一方的に害する条項を無効と定めた消費者契約法を根拠に、修繕費を借り主に負担させる契約内容は違法だと主張。同10月に約40人の元入居者が一斉提訴し、その後も順次訴訟を起こした。

 同研究会は4日10〜16時、元入居者からの電話を受け付ける無料相談(06・6361・8451)を実施する。必要があれば順次提訴するという。

 ●決め手は写真

 原告は3年近く住んだ大阪府茨木市内のマンションを01年3月に退居。「床や天井のはり替え、部屋のクリーニング代などは借り主が全額負担する」という入居時の合意書があり、退居時にも修繕費の精算書に署名、押印していた。

 原告は「自然損耗分の修繕は家主側が負担すべきだ」と主張し、敷金約34万円の返還を求めたが、家主側は「部屋は相当汚れていた」と反論。しかし、元入居者が退去時に室内を写した写真を示し、通常の使い減らし程度だったとする証拠を提示。家主側が25万円を支払う内容の和解が9月に成立した。

 ●署名も無効

 原告は約2年住んだ京都府福知山市のマンションを01年12月に退居。敷金22万円の返還を求めたが、天井や壁のクロスはり替え代などを理由に敷金から約18万円を引かれた。原告は退去時、業者が見積額を示した立ち会い確認書にも署名した。

 福知山簡裁は4月、「原告は物件の明け渡しに必要との説明で署名したに過ぎず、見積額を承諾したのではない」と指摘。壁や天井などの汚損は通常の使用によるもので敷金から差し引くことはできない、として約18万円全額の返還を家主側に命じた。

 ●日割り家賃徴収は無効

 原告は約2年半暮らした神戸市内のマンションを01年3月に退居。敷金66万円の返還を求めたが、修繕費と、工事に要した2週間分の日割り家賃の計約44万7000円を引かれた。

 神戸簡裁は6月、「工事は明け渡しの後で原告は建物を使っておらず、日割り家賃をとるのは許されない」と指摘。入居時の特約で入居者負担とされていた畳とふすまのはり替え代を除く修繕費と、日割り家賃全額の計約37万9000円の返還を家主側に命じた。 (03/10/02 18:01)

20名無しさん:2004/06/01(火) 04:02
国土交通省 住宅局 (旧建設省)の
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/torikumi.html

「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」HP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/topics/keiyaku/kaihukugaido.htm
減価償却のグラフがあります。

(社)全国宅地建物取引業協会連合会 (社)全国宅地建物取引業保証協会のHPから
http://www.zentaku.or.jp/
(社)全宅保証協会では、社員の研修業務の一環としての広報誌の『紙上研修』から

「敷金問題研究会」
http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/

 (1)少額訴訟とガイドライン  
http://www.zentaku.or.jp/223/shijyoupdf/12.pdf
 (2)ガイドラインに基づく個別事例を検討
http://www.zentaku.or.jp/223/shijyoupdf/13.pdf
 (3)敷引と原状回復問題について
http://www.zentaku.or.jp/223/shijyoupdf/14.pdf

*****以上3つのpdfファイルは、アクロバットが必要です。
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep.html

なお、ガイドラインの償却グラフから行けば、入居期間の短いほど、現状回復費用は高くなり、7-8年経てば、どれだけ汚しても、故意過失がない限り本人負担がなくなってくるというのが、ガイドラインの考え方です。

本人訴訟の説明HP
簡易裁判所の勧め
http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/z_judgment/newpage219.htm
 少額訴訟について
http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/z_judgment/newpage126.htm

*********************************
手順 と 必要書類については、
http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/z_genzyou/new_page_129.htm
*********************************
そして、今までの成功事例 (失敗したかたはおられませんが)
http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/z_genzyou/newpage220.htm

読者の解


   本人訴訟のすすめ
http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/z_soudan/02genzyou/new_page_84.htm

21告発者:2004/09/10(金) 23:12
<授業料訴訟>入学辞退者への不返還特約は無効 大阪高裁

 消費者契約法施行(01年4月)前に大阪医科大(大阪府高槻市)と神戸松蔭女子学院大(神戸市)に合格し、入学を辞退した元受験生2人が、経営母体の各学校法人に入学金や授業料などの前納金計795万円の返還を求めた訴訟で、大阪高裁(井垣敏生裁判長)は10日、「返還しないと定めた特約は公序良俗に違反し無効」との初判断を示し、請求を棄却した1審・大阪地裁判決を変更、入学金を除く計665万円の返還を命じた。一連の前納金返還訴訟で、同法施行前の受験生に授業料の返還を命じたのは初めてで、各地の訴訟に影響を与えそうだ。
 判決によると、大阪医科大に合格した兵庫県内の男性は01年3月に合格後、入学金100万円と授業料など約614万円を納めた。神戸松蔭女子学院大に合格した同県の女性は97年2月、入学金30万円と授業料など51万円を納めた。しかし、2人は国立大に合格するなどしたため入学を辞退。前納金の返還を求めたが、大学側は入試募集要項の不返還特約を理由に応じなかった。
 井垣裁判長は、不返還特約について「受験生の心理状態に乗じて大学側が一方的に定めた暴利行為」と指摘。大学側は「定員確保や財政基盤の充実のために必要」と主張したが、井垣裁判長は「不労所得による財政確保に公共性があるか疑問。入学辞退に伴う損害はほとんどないのに、学生が支払う違約金は異常な高額で公序良俗に反する」と退けた。
 また、一連の前納金返還訴訟で「入学資格を得る対価」との判断が定着しつつあった入学金についても、「年間支払い額の2割が基準。相当価格を超える場合は教育役務に対する報酬と評価せざるを得ない」と述べ、金額によっては返還もあり得るとの判断を示した。
 さらに井垣裁判長は「学納金を納める余裕がないために上位校をあきらめさせる効果があるとすれば、憲法が定めた大学選択の自由を制約することになりかねない」と述べた。【一色昭宏】
(毎日新聞) - 9月10日21時34分更新

22告発者:2004/11/02(火) 02:18
自然損耗の修繕費用は毎月の家賃に含まれており、その修繕費用を退去時に借主に負担させることは、いわば「二重取り」ともいうべきである。また、退去時に借主がなすべき原状回復義務は、契約時の状態にまで賃貸住宅の価値を復元することではない。これらは、貸住宅契約についての民法の原則であるとともに、社会通念ともなっている。

23告発者:2005/02/02(水) 18:39:37
弁護士偽証:最終弁論で謝罪「迷惑を掛けた」−−京都地裁 /京都

 強盗傷害事件の被害者に公判で虚偽の証言をさせたとして偽証罪に問われた右京区の弁護士(京都弁護士会所属)、金京冨被告(46)の最終弁論が1日、京都地裁(楢崎康英裁判長)であった。金弁護士は「裁判所やそのほか、結局は依頼者に迷惑を掛けました」と謝罪した。弁護側は「関与の程度は薄い」などとして、執行猶予付きの判決を求めた。
 前回の論告求刑公判で検察側は、懲役2年を求刑している。
 最終弁論で弁護側は、事件の重大性を指摘しつつ「偽証の画策や書類の作成、リハーサルは金被告の関与していないところで行われた」と主張。「直後から容疑を認め、説明責任を可能な限り果たしている。弁護士資格を失うのも必至」などと情状を求めた。判決は3月8日午前9時45分、同地裁で言い渡される。【中村一成】

2月2日朝刊
(毎日新聞) - 2月2日17時2分更

24告発者:2005/02/19(土) 05:00:13

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明治安田に業務停止命令へ、告知義務に二重基準

 金融庁は18日、明治安田生命保険が個人向け保険の契約募集で、健康状態などの告知義務に関して保険業法に違反する説明をしていたとして、同社に一部業務停止を含む行政処分を発動する方針を固めた。

 明治安田生命の全店で、個人向けの契約募集を2週間程度禁止し、内部管理体制の見直しや再発防止策の提出などを求める業務改善命令を出す方向だ。月内に正式な処分を決める。契約募集の停止中も、保険金支払いなどの業務は通常通り行われる見通し。

 生命保険の契約時には、健康状態や過去の病歴などを保険会社に知らせる告知義務がある。虚偽の告知をした場合などは、保険会社は契約解除や保険金の支払い拒否ができる。ただ、告知義務への違反が発覚しても、契約してから2年を超えると契約を解除できないと約款に定めている。

 明治安田生命の営業職員の中に、契約できない病歴がある人にも、2年たてば保険金が受け取れるなどと抜け道を説明し、契約を勧誘していた例が多数あったと見られる。

 一方、約款は保険契約で契約者が保険会社を欺くような行為があった場合は無期限で、契約解除できる規定がある。このため保険金の支払いを抑えたい本社は、こちらの基準を適用して、告知義務違反のあった契約の解除や保険金支払い拒否をしていた模様だ。営業現場の説明で保険金を受け取れると思っていた契約者が本社から支払い拒否などを受けたため、苦情が多く出て、告知義務をめぐる同社の「二重基準」が発覚した。
(読売新聞) - 2月18日13時15分更新

25告発者:2006/07/27(木) 07:17:15
1 事案の概要

男性が2003年8月、賃借期間2年との内容でマンションに入居、保証金30万円を支払いまいた。そして7ヶ月月後に退去しましたが、敷引きとして25万円を差し引かれました。

この賃貸借契約には、解約時には、いわゆる敷引として25万円を控除して、残余の5万円を返還するとの特約(敷引特約)が付けられていました。
2 裁判所の判断

判決は、敷引特約が消費者契約法10条に違反するかどうかについて、民法のない義務を負担させものであって、民法の適用による場合に比して、消費者の義務を加重する条項であると判断しました。

敷引金の性質については、当事者の明確な意思が存する場合はともかく、そのような明確な意思が存しない場合には敷引金の性質を特定の
ものに限定してとらえることは困難であるから、その敷引金の性質は、さまざまな要素を有するものが渾然一体となったものととらえるのが相当である。としながら各要素に関して、次のように分析しています。

賃貸借契約成立の謝礼(礼金)であるという敷引特約の要素については、賃借人に一方的に負担を負わせるものであり、正当な理由を見いだすことはできない、としています。
自然損耗の修繕費用であるという敷引特約の要素については、二重の負担を強いることになる、としています。

更新料免除の対価という敷引特約の要素については、賃借人のみが更新料を負担しなければならない正当な理由を見いだすことはできず、しかも、賃借人としては、賃貸借契約書が更新されるか否かにかかわらず、更新料免除の対価として敷引の負担を強いられるのであるから、不合理、としています。

空室損料という敷引特約の要素については、賃借人が使用収益しない期間の空室の賃料を支払わなければならない理由はなく、賃貸人が自らの努力で新たな賃借人を見つけることによって回避すべき問題である、としています。
賃料を低額にすることの代償という敷引特約の要素については、賃料の減額の程度が敷引金に相当するものであるかはどうかは判然とせず、また、賃貸期間の長短にかかわらず、敷引金として一定額を負担することに合理性があるとは思えない、としています。

26告発者:2006/07/28(金) 04:36:57
不当に高い「敷引」無効、家主側の上告棄却…大阪高裁
 関西地方で賃貸住宅を退去する際、家主が敷金返還時に一部を差し引く「敷引」を巡り、堺市内の賃貸マンションを明け渡す際、敷金60万円から、修復費用とは無関係の「敷引」として50万円を差し引かれた男性の遺族が、家主の不動産会社(堺市)に敷金全額の返還を求めた訴訟の上告審判決が26日、大阪高裁であった。

 井垣敏生裁判長は、不当に高い敷引を無効と判断し、家主に約48万円の返還を命じた2審・大阪地裁判決を支持、家主側の上告を棄却した。

 弁護士らでつくる「敷金問題研究会」(大阪市)によると、高裁レベルで敷引が無効と判断されたのは初めて。

 男性は2001年8月、退去時に敷金60万円から50万円を差し引かれる契約で、家賃8万3000円のマンションに入居。04年6月に退去する際、敷引と修復費用を引かれ、敷金全額の返還を受けられなかった。

 1審・堺簡裁は原告側の全面勝訴。2審・大阪地裁は、「敷引は関西の長年の慣行だが、保証金の83%、家賃半年分にも及ぶ敷引は、消費者契約法に反し無効」としたうえで、原告側が負担すべき修復費用を約12万円と算定していた。

(2006年7月26日22時9分 読売新聞)


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