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悪徳不動産屋 近畿編
33
:
名無しさん
:2002/12/13(金) 05:57
民法上では、賃借人は目的物を「原状に復して之に付属せしめたるものを収去する」権利を有することとなっている。これは、賃貸人は賃借物に物を付属させた場合、つまり住居に物を持ち込んだり取り付けた場合にそれを収去する義務があると解釈される。したがって入居者が借りた前の状態に戻すという意味ではないのである。標準契約書においても、借主の故意、過失による損耗についてのみ、借主の費用負担で行うこととし、通常の使用による損耗かそうでないかの分岐点はどこにあるのだろうか。
「例えば部屋に備え付けのカーペット5万円の減価償却期間が5年であるとします。仮に1年間で1万円償却するとして2年目に退去すればこの時点で2万円の償却です。この2万円以内の価値下落に関しては、損害とは言えないという判断です」
それを越えた金額については、家主が入居者に実費を損害賠償請求すればよいというわけだ。
しかし問題は、この価値下落の査定を、誰がどのように判断するかである。家主もしくは業者と入居者の話し合いで行われる限り、対立の構図は変わりそうもない。
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