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悪徳不動産屋 近畿編
32
:
名無しさん
:2002/12/13(金) 05:54
平成13年に裁判を起こした。
争点となったのが、故意・過失の場合の修繕負担範囲だ。先述の襖に書かれた落書きは4枚中1枚にのみあった。しかし、家主側の言い分では4枚中1枚だけ張り替えて3枚は古いままというのは不自然になる。床についても一部の落書き部分を張り替えることは出来ない。そこで、全張り替え代を計上したが、この判断に「NO」という結論が下った。
判決文は次のようにいう。
「ア)和室の襖の汚損については落書きで汚したのは襖1枚であり、補修費用は1枚分である」
「カ)畳3畳について染みは畳1畳にしか認められない。よって張り替え負担すべきは畳1畳分4305円とする」
「ケ)洋室床の落書きは1平米四方にとどまるものであり、修繕費を負担すべき範囲は1平米4200円と認められる。」
「コ)洋室壁は50センチメートル四方の落書きがある程度であり、張り替えを要するとしても壁紙代として500円にも満たないものである」
結果、入居者が負担すべき修繕費用は合計で7万2345円であり、34万7655円は入居者に返還されるべきとされた。このうちすでに返還された15万707円を引いた19万648円の返還が家主側に命じられた。
結局、入居者は当初返された敷金の倍以上を取り戻した。このように、入居者によって一部が破損され、全体を張り替えても、負担を求められるのは、その範囲のみとなっているのだ。
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