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警察に通報しよう
358
:
ゲストさん
:2015/12/12(土) 15:01:51
>>357
仮に犯罪歴がある方だとしても、それを公表する権利をあなたは持ち合わせていませんよ。刑法第230条の2第1項にある3要件を満たしてますか?
このことから名誉毀損罪が成立しています。しかもあなた自身もそれを自覚していらっしゃる様子。
心配せずとも警察は容疑が固まり次第動きますよ。
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