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(#゚Д゚)他掲示板からの駆け込み寺(゚Д゚#)

105WHO?:2006/06/09(金) 00:40:39
第15条 
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、
  その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


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