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公判情報2
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昨日判決言渡しのあった岩崎竜也被告人もそうですが、2016年以後の死刑求刑基準が裁判員制度施行前数年間の基準に回帰したような気がします。
2015年までは、尼崎連続変死の李正則受刑者や江田島9人殺傷の陳双喜受刑者など、死刑と無期のボーダーラインだが従来なら死刑求刑確実と思われる事案でも裁判員の負担を考慮してか、
無期求刑に留まっていた印象があります。
それが2016年は、神戸女児殺害・福岡女児殺害・九頭竜湖冷凍庫の3件、2018年は、門真一家殺傷・千葉女児殺害・神奈川中国人姉妹殺害の3件で強気な求刑に出ているうえ、
2018年以降は、従来であれば「裁判員の判決を尊重する」観点から控訴してこなかった死刑求刑無期以下判決の事案についても、例外なく全て控訴しています。
この傾向は、2014年7月及び2015年2月の最高裁判決により裁判員裁判において過去の量刑を特に重視する傾向が強まった時期と一致します。
良くも悪くも裁判員裁判の判決傾向が従来の裁判官裁判と一致してきて、もはや裁判員の存在意義が無くなってきたように感じます。
この傾向からすると、insectさんの予想通り、上記事件は死刑求刑が確実と言えそうですね…
判決は、求刑と正反対に寛刑化の傾向にあるようですが…(性犯罪を除く)
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