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公判情報2
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大阪の民泊で27歳女性が殺害され、遺体切断、分散遺棄された事件。
米国籍バイラクタル・エフゲニー・バシリエビチ容疑者(27歳)。
本日、起訴のニュースに唖然。なんと!?傷害致死罪で起訴。
神戸地検は「殺意の立証は困難」と判断したとのこと・・・絞殺だと言っていながら。
絞殺の場合、被告の言い訳は「大声を出されそうになったので、とっさに首を絞めた。殺すつもりはなかった」などですが、
裁判では、被害者が絶命するまで一定時間絞め続ける行為であるため、「殺意がないとは言えない」と殺人罪が認められるのが通常だと思います。
この傷害致死での起訴、どう解釈したら良いのでしょうか?
類似ケースをご存知の方など、皆様の知見を伺いたく。
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