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公判情報2

566通りすがり:2018/02/03(土) 18:15:44
先月は、
①傷害致死罪、大阪堺、18日判決
②傷害致死・大麻取締法違反罪、東京、22日判決(※交際相手暴行死)
③傷害致死罪、福岡、15日結審・判決日不明
の3件について判明しませんでした。

また、こちらの判決は、もしかすると裁判員除外されているかもしれません。
・殺人罪、51歳男性、福岡、29日判決
※暴力団幹部殺害、絞殺、金銭トラブル(経緯動機に酌むべきものなし)、計画性・組織性あり、被害者落ち度あり?
※首謀者的地位を認定
→懲役18年

第13事件は、無差別殺人で殺害の計画性も認定されているのに、被告人が黙秘を貫いたため、強盗目的と断定できず、懲役17年6月に留まりました。
第14事件は、被告人が律儀に保険金取得目的もあったと供述したがために、計画的保険金殺人の側面があるとされ、無期懲役の求刑に対し懲役25年という
著しく重い量刑が言い渡されました。(保険金目的を否認すれば、懲役15年程度に留まったはずです。)
なんか正直者が損をする刑事裁判の典型的な事例を見た気がします…
第15事件は、めった刺しにしているのに殺意を否認した点が裁判員の逆鱗に触れたと考えられ、過去の量刑傾向(懲役17年前後)と比較しても重い量刑になりました。
弁護人は、殺意否認のリスクをしっかりと被告人に説明したのか、疑問に思います。




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