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公判情報2

361けい:2016/04/09(土) 00:28:13
>S325さん
えっと、私も法律の専門家でないのではっきりしたことは言えないのですが…
MとAは既に窃盗罪で有罪が確定しています。
仮にMが運転していたと証明できたとしても、窃盗罪が確定しているので、再度強盗殺人罪では処罰できないのです。
強盗殺人罪は結果的加重犯ですので、その元である窃盗罪の判決が確定してしまうと、結果である強盗殺人罪全てに一事不再理の効力が及ぶものだと思われます。
(用語の使い方、誤っているかもしれません。)

強盗罪と窃盗罪を別個に処罰できるのであれば、運転者が特定出来れば殺人罪に問うことができるのでしょうけれど、強盗殺人罪の場合そうはいかないのでしょうね。
運転者が特定できない限り、あの事件では理不尽ですが全員窃盗罪の限度でしか認定できないようです。
特定できないと言うことは、誰が偽証しているかも特定できないので偽証罪も難しいでしょう。

高裁で板橋の窃盗認定が維持された場合、再捜査は…行わないでしょうね。
多くの冤罪事件がそうであるように。

偽証に関してですが、3人は拘置所内で偽証を求めるなどの手紙のやりとりをしていて、控訴審で検察はそれを証拠申請しているようです。
それらが採用されて、偽証と認定されたとしても、偽証罪で起訴するかどうかはまた別問題でしょう。
偽証した証人が起訴される事例って非常に少ないでしょうから…
ただ、本件は強盗殺人という重大な罪の成否を左右しているので、偽証(が事実とすれば)の中でも悪質な部類でしょう。

すみません…本当に専門家でないので滅茶苦茶書いているかもしれません…




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