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公判情報2

359S325:2016/04/08(金) 20:19:31
いつもお世話になります。S325です。

>けい様
返信遅れてしまいすいません。板橋の件、コメントありがとうございます。

初歩的な質問で申し訳ないのですが、
一事不再理については当該起訴被告人のみ(この場合、仮に板橋が高裁で強盗殺人未認定であれば板橋自身が再び強殺で審理されることは無い)と思っていたのですが、
共犯関係にある者にも適用されるという事なのでしょうか?
(この場合でいうと仮に板橋が高裁で強盗殺人未認定であれば、窃盗共犯Mについても今後強盗殺人で起訴されることはないという事なのでしょうか?)

可能性は低いと思いますが、本件強盗殺人事案について新証拠(例えば強奪車両の逃走経路の防犯カメラに運転者が記録されていた)や、
窃盗共犯Aが偽証罪に問われる事を覚悟の上で供述を覆した場合に再捜査となるのでしょうか?

一審判決では「板橋被告が運転していたとするには合理的な疑いが残る」としていますが、
誰が強奪車両を運転していたかについては不明なので
窃盗共犯2名について偽証罪に問う事も難しいのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。




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