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公判情報2
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公判では、車を運転していたのが板橋被告だったかが争点となった。検察側は現場にいた共犯の男2人=窃盗などの罪でそれぞれ懲役5年と懲役3年6月が確定=らの証言から、運転は板橋被告と主張していた。
板橋被告は起訴後に運転者であると認めていたが、公判前に撤回し、「共犯の男が運転していた」と主張を変えていた。弁護側は公判で、板橋被告が指定暴力団組員である共犯の男から「圧力をかけられていた」と主張。公判に出廷した証人らも共犯の男と近い関係にあるとし、「男の働きかけで板橋被告が運転していたと証言した」と訴えた。
高橋裁判長は判決で、板橋被告が運転していたとする物的証拠はないとし、「男をかばうために証人らが虚偽の供述をしている可能性が否定しきれず、証言をうのみにはできない」と述べ、強盗殺人罪は成立しないとする判断を示した。判決が言い渡されると、板橋被告は高橋裁判長を見据え「ありがとうございます」と答えた。
産経新聞 7月10日(金)7時55分配信
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