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雑談
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➊死刑執行(>>852),➋亀岡市交通暴走死判決( 検事控訴、か? ),➌明石.歩道橋事件「免訴」判決(einstellende Entscheidung)➔➔➍「指定弁護士」の「控訴」完 了(二月二十二日!)と、近畿2府4県「発」全国.という刑事事件関連情報が 短期集中 の「週」だったワケですが、
「今夜」も池上彰さんは、いつもの調子で、バランスの取れた「公平な」報道コメントをされていたように思えました<<cf.837番.書き込み
ニュースタイトル「歩道橋裁判 遺族不服で控訴」以下.本文「 12年前、兵庫県明石市の歩道橋で花火大会の見物客、11人が死亡した事故をめぐり、強制的に起訴された警察署の元副署長を実質的に無罪と判断した1審判決について、検察官役の指定弁護士は、遺族が強く控訴を求めていることや、判決の内容が不服だとして大阪高等裁判所に控訴しました。平成13年、花火大会の見物客で混雑した兵庫県明石市の歩道橋で、大勢の人が折り重なって転倒し、子ども9人を含む11人が死亡、200人余りが重軽傷を負いました。この事故をめぐり、1審の神戸地方裁判所は、20日、強制的に起訴され業務上過失致死傷の罪に問われた明石警察署の榊和晄元副署長(66)に対し、「事故の危険を予測できなかった」と述べ、警備上の過失責任は認められないとして実質的に無罪と判断し、時効の成立を理由に裁判を打ち切る免訴の判決を言い渡しました。この判決について、22日、検察官役の指定弁護士と遺族らが神戸市内で協議を行った結果、遺族が強く控訴を求めていることや元副署長の過失責任について判決の内容が不服だとして、大阪高等裁判所に控訴しました。当時2歳だった次男を亡くした下村誠治さん(54)は、「この判決では、警備が至らずに事故が起きても警察は責任をとらなくてよいということになりかねず、遺族として納得できない。もう1度、事実関係を判断し直してもらいたい」と話していました。 」
(02月22日.18時55分nhkローカルニュースweb)<811mailto欄など「 援用 」。
------森公判連載「情況証拠論(三)」渡部保夫.元コウサイ部長の 一般則から----------------
法律「専門」月刊誌.「法学教室」の昨年11月号ttp://www.yuhikaku.co.jp/writers/recent/153528 ,ttp://www.yuhikaku.co.jp/hougaku/detail/018709 では、「元」刑事裁判官のロースクール教官、杉田宗久氏が、「刑事の裁判」と題して、「 標準的な 」圧倒的多 数 の刑事公判についての 概況 を「わかりやすい」一般市民にも通じる文章と図版で説明をされていますが、
その「 逆 」パターン、杉田元判事のいわれる 「 例外的 」刑事公判に属するのが、森公判のごとき、事実認定に難の有る事案でしょう。。
とりわけ、『無罪の発見』で渡部保夫.元札幌高等裁判所部総括判事は、以下のような注意則を 情況証拠による事実認定について触れています。
1.不充分な「見せかけ」の情況証拠と、自白調書(単なる,「不利益事実の承認」を含む!)を 安易に結びつけて、犯人とキメつけない。
2. 人物像についての 弁護側情況証拠.....無罪方向の,間接事実.....にも、「公平な」目を向けること
3.事実調べを 丁寧に 実施する。
__相馬さんのような「賢明な」方、は思わず 本掲示板でも漏らして{cf(>>493)}しまわれましたが、この1,2,3「 すべてに 」反してゐたのが 「本件」1・2審判決なのであります。
それだけに、最高裁判所が、「 事実上 」情況証拠についての 注意則 を盛り込んだ判示をしたのも、ある種、当然のことで、とりわけ、コウサイ段階での「 審理不尽 」は、法廷にゐた市民からすれば、「 あまりにも、顕著な 」事 実なのでありました。
(もっとも、堀籠「少数意見」は、法廷意見の中に、「無罪の発見」同様の目線が盛り込まれたのに不満げを示していますが、事実認定ソレ自体は、職業裁判官に「固有」のモノでは無い.....現に「無罪の発見」著者も、「陪審」という「選択肢」を提示している.....のですから、藤田補足意見というのは、「よく、できた」法律文章とも云えるのではないでしょうか。)
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