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雑談
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本日はけいさんへのご回答のみとさせていただきます。
けいさん>
返事が遅くなり、大変申し訳ありません。
私も質問を受けて、あわてて調べてみました^^;
>懲役10〜15年の有期刑に減軽することになりますよね?(この前提、合っていますか?)
問題ございません。
>当時の有期の上限は20年だったから、実質は5年分しか服役しない、ということになりませんか?
>流山事件と強殺未遂の間に確定判決があって、併合罪関係が遮断されていれば話は別ですが。
>この事件で実質懲役5年というのはあまりに理不尽だと思うのですが、この解釈、合っているでしょうか?
まさか!と思ったのですが、どうもその解釈、正しいみたいですね。
本当の専門家の意見を発見いたしました↓
ttp://ameblo.jp/tokuichi39/entry-11319166654.html
こういうケースが併合罪になるとは知りませんでした・・
あれ?ということは、大阪の今村宗則も、同じ解釈が可能なような・・
>もっとも、死刑相当とした上で無期懲役に減軽することは可能ですが、その可能性はあるんでしょうか。
これは結論が出てしまいましたね・・^^;
>再審無罪の事例を投書させていただきました。
こういう地道な努力が、正しい報道につながっているのですね。
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