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雑談
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>笑月さん
お忙しいところ多くの情報を反映していただき、ありがとうございました。
ところで、流山の女性殺害事件について質問があります。
被告人は犯行時17歳で、当時の少年法だと、無期懲役相当とされた場合、
懲役10〜15年の有期刑に減軽することになりますよね?(この前提、合っていますか?)
しかし、彼は20歳の強殺未遂で既に懲役15年が確定しています。
もし流山事件が懲役15年となったとしても、
当時の有期の上限は20年だったから、実質は5年分しか服役しない、ということになりませんか?
(熊本の浜田政二郎の例のように。)
流山事件と強殺未遂の間に確定判決があって、併合罪関係が遮断されていれば話は別ですが。
この事件で実質懲役5年というのはあまりに理不尽だと思うのですが、
この解釈、合っているでしょうか?
専門的なご意見をいただければ幸いです。
もっとも、死刑相当とした上で無期懲役に減軽することは可能ですが、その可能性はあるんでしょうか。
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