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雑談
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>insectさん:「本日は」判事氏が「欠けた」件は、ウォルテル効果.を避けるべく、敢えて手短に述べますが、最高裁事務総局の【人事政策】、の虚しさを、改めて実感しますね(ひょっとしたら似た話を直にosaka庁舎でお聞きになつたかも、しれませんが。)
>笑月さん他:
正確にコンメンタール類を調べたワケではなく、あくまでも「推定」に過ぎないのですが、>>706の件は、
・刑事訴訟法三三九条「2項」ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#339(控訴審では404条、上告審では「414条&386条2項・385条2項」で、この条文は、それぞれ「準用」される。)
・この 即時抗告(ないしは上告審「確定」間 際の、「異議申し立て」ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#386)期間が、無事に「 満了 」してから、「 正式に 」確定する、ということなのでしょうか?
わたくしとしても、( 訴訟「制度」に関わる問題ですので )関心は有るのですが..........
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