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雑談

49笑月:2008/12/07(日) 10:02:03
けいさん>
質問に回答いたします。
概ねは「刑部」→「裁判や死刑に関する辞典」→「裁判の進行」もしくは、刑訴法のサイトをご参照頂くと分かります。
・控訴・上告取下 ⇒ 取下当日
・最高裁判決に対する訂正申立棄却 ⇒ 棄却当日
・最高裁判決に対する訂正申立なし ⇒ 判決の11日後(訂正期間が10日)
・上告棄却が「判決」でなく「決定」の場合、訂正申立はできるのでしょうか?
 ⇒ 異議申立になります。
・「異議申立」とはなんでしょうか。「異議申立」と「訂正申立」は同時に行えるのでしょうか?
 ⇒ 行えません(厳密には、「行っても片方は意味がない」)
>貴サイトの表を見ると、上訴しなかった場合、判決から15日後(つまり期限翌日)の確定となっています。ところが、関幸生だけは16日後の確定になっています。これは9月15日が祝日ということと関係があるんでしょうか?
そのとおりです。




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