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雑談
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スミマセン、yahooコメントに解答ありました。以下全文(抜粋)です。
以下の全文はyahooコメントから抜粋したものであり、このコメントの著作は投稿者にあります。
被告人が控訴した場合、法律上一審よりも重い判決は出せないことになってます。
(刑事訴訟法第402条)
検察側が控訴した場合は一審より重くなる可能性がありますけど、一審で求刑通りの判決が出てますから、検察側は控訴する理由が何一つありません。
ですから、二審で死刑判決が出る可能性は法律上あり得ないのです。
(刑事訴訟法)
第四百二条
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない
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