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雑談
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死刑確定、死刑判決、情報
川崎市のアパートで大家とその弟夫妻を殺害したとして、殺人罪に問われた無職津田寿美年被告(59)の裁判員裁判で、横浜地裁(秋山敬裁判長)は17日、求刑通り死刑判決を言い渡した。裁判員裁判の死刑判決は6例目。
津田被告は3人殺害を認めており、最初に殺害した大家の弟への殺意の有無が主な争点だった。
検察側は論告で、津田被告がアパート隣室に住む大家の弟が開け閉めするドアの音などに一方的に不満を募らせ殺害しており、「短絡的で身勝手な犯行」と非難。刺し傷が心臓を貫通したことなどから、「強い殺意があった」と指摘した。
現場に居合わせた大家と弟の妻殺害は「目が合っただけで敵と考え刺し殺した」とした。
弁護側は最終弁論で、大家の弟の殺害について脅すつもりで殺意はなかったと反論。ストレスが極限状態になった末に起こしており、計画性はなく衝動的で、無期懲役が相当と主張していた。
津田被告は、公判前に実施された精神鑑定で責任能力に問題はないとされた。
判決によると、津田被告は2009年5月、川崎市幸区のアパートで、大家の柴田昭仁さん=当時(73)=と弟の嘉晃さん=同(71)=、嘉晃さんの妻敏子さん=同(68)=を刺殺した。
時事通信 6月17日(金)16時16分配信
(この文の著作権は時事通信社にあります。記事の全文及び内容には加筆修正はしていません)
男性2人を殺害し遺体を切断、遺棄したとして、強盗殺人など9つの罪に問われ、横浜地裁の裁判員裁判で死刑判決を受け、控訴していた無職、池田容之被告(33)が控訴を取り下げたことが17日、分かった。裁判員裁判で初めて死刑判決が確定した。
取り下げは16日付。弁護側は1審で起訴内容を争わず、死刑回避を訴えていたが、昨年11月、横浜地裁は「執拗(しつよう)で残虐、非人間的行為で酌量の余地はない」として、求刑通り死刑を言い渡していた。
一方、朝山芳史裁判長は判決言い渡し後に「重大な結論で、控訴を勧めたい」と異例の説諭をし、その後、弁護側が控訴していた。
産経新聞 6月17日(金)16時22分配信
(この文の著作権は産経新聞社にあります。記事の全文及び内容には加筆修正はしていません)
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