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雑談
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>笑月さん:申し訳ありません。法廷メモ記録を徴しないと「わからない」のが現 状ですので、しばし、猶予を頂きたく存じます。なお、また、旧 暦元日以降の「 ご挨拶 」でも詳しく述べる予定ですが、<わたくしの>傍聴記は、201「1」年の1月1日以降にupして頂ければ___と願っております。
( あと、今回の更新には「間に合わなかった」ですが、コノ掲示板に情報を出すことに意義が有ると考え、別スレッドの通り、公判予定を記しておきます。)
>相馬さん:敢えてコチラに記載するんですが、御照会の件、たしかに、「世間の耳目を集めた,捜査1課型犯罪」については相馬さん御指摘の通りだと思いますが、insectさん指摘()のような経済事件やら、地検特捜が立件したような事案では、1審判決から控訴審初公判まで、2年3ヶ月を要したモノもございまして、「事案の内容による」というほか、無いと思いますね。公判前整理手続きの有 無、訴訟「記 録」の厚さ、控訴趣意書の「構成」がシンプルか、複雑なのか、等々の「 諸条件 」に左右されるのだと思います。
{御照会の坂本被告人事件は、「公判前整理手続き」(併合された広島事件については「期日間整理手続き」)が実施され、1審初公判の時点では、細かな点も含めて「争点」が「確定」していた事案ですね。リンリンハウスの中井被告人についても、これは同様ですが。)
>insectさん:司法「 統計 」「司法’行政’」についての事項ですから、堂々と申し述べますが、確かに、検察庁ウエブサイトを徴してみても、堺「指定支部」はかなり「混雑」していますけれど、一方で、「堺」は「単独事件専門裁判官」が配置されています。(いわゆる小学生救出詐欺事件も、単独専門裁判官にて、対応済)そして、大阪チサイ本 庁でも、裁定合議事件を減 少させ、単独体で処理が可能な事件は、もう、合議には回さない(ex:「関西一の女相場師」)という方向性が明瞭になってきたように思います。ですから、「堺」の場合、「整理手続き」と「単独裁判官」を、それぞれ弾力活用することで、事件の「滞留」を抑止することができるんじゃないでしょうか。本庁の「所長代 行」の責任も大、ということでしょうね。
私はむしろ、大阪チサイ本庁の11〜15部( 通常公判部 )の「混雑」解消こそ、いまや、喫緊の課題ではなかろうか、と思っています。
(ご承知の通り、「大津」本庁では、最高裁事務総局の調整で、東京高裁から、刑事裁判官2名を2週間、臨時派遣して、対処済)
(堺の刑事裁判官配置:ttp://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tanto/sibu_tanto.html)←刑事部「3」係り、「5」係りに御注目ください。
ttp://www.bing.com/search?q=%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E8%A3%81%E3%80%80%E6%89%80%E9%95%B7%E4%BB%A3%E8%A1%8C&form=WLMLQB&mkt=ja-jp
ttp://j.peopledaily.com.cn/2006/11/05/jp20061105_64619.html←日本の新聞に「欠落」している情報も、「電子」掲載されていますね。
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