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法改正情報!スレ

1野武士:2002/12/17(火) 08:54
毎年、色々な科目で法改正があります。
法改正についての情報・質問はこのスレへ。
回答してくださる方も大募集。

2怪傑:2002/12/17(火) 11:47
12月13日に公布された行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律は公布から3ヶ月以内に施行されるため、来年の試験範囲に確実に含まれることになりました。またこれに伴い施行される行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律には、行政書士法や行政手続法などの試験科目になっている法律も改正されています。

来年の受験に向けては、これらの新法や改正についてしっかりと把握しておく必要があると思います。そこで、このスレを利用させていただき私なりに条文の内容やそれに対する私なりの解釈などを述べていきたいと思います。みなさんにもご意見、ご質問などを出していただければと思います。

なお、条文は衆議院のサイトでご覧になれます。

3怪傑:2002/12/17(火) 11:48
まず、大元になる行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律を見ていきたいと思います。まず目的条項として、

第一条 この法律は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

としています。これは、いわゆる電子政府の実現に向けてその骨格となる方針を明確にしていると思われます。「国民の利便性」、「行政運営の簡素化及び効率化」といったあたりがキーワードになりそうですね。

4怪傑:2002/12/17(火) 11:49
次に第2条は、この法律の用語の定義をしています。その中から私が気になった条項を抜粋します。

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 二 行政機関等 次に掲げるものをいう。
  イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関
  ロ イに掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの
  ハ 地方公共団体又はその機関(議会を除く。)
  ニ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)
  ホ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
  ヘ 行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者
  ト ニからヘまでに掲げる者(ヘに掲げる者については、当該者が法人である場合に限る。)の長
 六 申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(次号から第九号までにおいて「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。
 七 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)をいう。

第2項のロでは、「行政機関」として行政庁の他に、一定の要件の元に補助機関も含まれるとしています。ホにより、行政書士会や日本行政書士会連合会も含まれることになりますね。へにより、試験センターも含まれますね。そうなると、6項により受験申込書や、7項により合格通知などが電子メールで行えるようになる?。

5怪傑:2002/12/23(月) 21:44
行政法の改正条文です。

第一条の二第一項中「官公署に提出する書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第十九条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を加える。

第十九条第一項中「別段の定めがある場合」の下に「及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

特に19条1項の業務内容が変更になっているのが重要でしょう。抽象的で分かりづらいですが、車庫証明業務などがこれに当たるのではということが言われています。

6怪傑:2002/12/23(月) 22:07
行政不服審査法の改正条文です。

第九条に次の二項を加える。

 3 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第▼▼▼号。第二十二条第三項において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して不服申立て(異議申立てを除く。次項において同じ。)がされた場合には、不服申立書の正副二通が提出されたものとみなす。

9条2項では、異議申立を除き、申請書は正副2通の提出が求められていますが、1回の電子申請をすれば正副2通の提出があったとみなされるということですね。

 4 前項に規定する場合において、当該不服申立てに係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十二条第四項において同じ。)については、不服申立書の正本又は副本とみなして、第十七条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第二項及び第四項、第二十二条第一項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第三項及び第四項の規定を適用する。

これは分かりづらいですが、要するに電子申請されたその申請書を正本なり副本として他庁に電磁的記録として転送することが出来、その際に正本や副本であることを認証しなくていいということでしょうか?。

第二十二条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

 3 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、弁明書の正副二通が提出されたものとみなす。

 4 前項に規定する場合において、当該弁明に係る電磁的記録については、弁明書の正本又は副本とみなして、次項及び第二十三条の規定を適用する。

これは弁明書について、電子申請と同じ扱いを認めるということですね。

第五十七条第一項中「書面で」を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

これは従来、書面による処分についてのみその相手方に対して教示が義務づけられていたのに対し、改正では包括的に義務づけをして、口頭による処分のみに教示義務がないとしています。趣旨としては、書面による教示に加えて、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律で認められた電子情報処理組織による処分にも教示義務が課されるということでしょうね。

7怪傑:2002/12/23(月) 22:14
第十五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条の三を第三十一条の四とし、第三十一条の二の次に次の一条を加える。

  (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

 第三十一条の三 この法律の規定による住民票及び戸籍の附票の作成については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第▼▼▼号)第六条の規定は、適用しない。

この条文の趣旨がよく分かりません。なぜ適用除外がなされているのでしょうか?。

8怪傑:2002/12/23(月) 22:23
第十六条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「添付書類」の下に「その他の申請の内容」を加える。

これは、許認可の際の理由提示が申請者の求めがあったときのみに限られる要件に、電磁的記録から明確な審査基準に適合していることが明らかである場合を追加しているものと思われます。

  第三十五条第三項第二号中「含む。)」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加える。

これは、行政指導事項を記載した書面の交付義務を除外するケースに、電磁的記録により相手方に通知されている事項と同一の内容を求める行政指導を加えています。

9怪傑:2002/12/23(月) 22:41
第二十条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第百十七条の六の次に次の一条を加える。

 第百十七条の七 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第▼▼▼号。以下この条において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第四章及び第五章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。

これは、電子申請については戸籍法とは別に届出・申請地が法務省令で定められるとしています。その法務省令がどのように定められるのかが気になります。電子申請により、より柔軟な措置が取られるということなのでしょうか?。

第四十七条の規定は、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してした届出及び申請について準用する。

これは、電子申請についても死亡後に到達した場合の受理義務を認めています。

第四十条又は民法第七百四十一条若しくは第八百一条の規定による届出及び第四十一条の規定による証書の謄本の提出については、情報通信技術利用法第三条の規定は、適用しない。

これは、外国にある日本人が日本の大使、行使または領事に届出と証書の謄本の提出をする場合とには、電子申請を認めないとする趣旨のようです。

10怪傑:2002/12/23(月) 22:42
>>5
すみません、行政書士法の間違いでした。

11怪傑:2002/12/23(月) 23:12
第十一条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第二十四条第二項、第百十三条、第百十四条又は第百十六条の規定によつて訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。ただし、再製によつて記載に錯誤又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでない。
 市町村長が記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときも、前項本文と同様とする。

虚偽や錯誤の届出や市町村長の過誤による記載について、市町村の職権による、家庭裁判所の許可による、判決によるそれぞれの戸籍訂正がなされた場合、その戸籍に記載されている者は、その訂正にかかわる事項の記載のない戸籍の再生を求めることが、一定の場合を除いて出来、それに対しては法務大臣が必要な指示をします。前段はそういうことだと思いますが、後段はよく分かりませんねえ。市町村長が字を間違って訂正されていることを指しているのでしょうか?。

この改正条項に基づき、早速再製の申請が出されたようです。

http://www.asahi.com/national/update/1218/032.html

12野武士:2002/12/24(火) 10:26
>>11
怪傑さんへ

改正を追いかけるのは大変ですね(泣)
実際に問題を解いてみないと、よくわかりません。
しかも、今の私には解けないのでは・・。すっかり忘れています。(大泣)

後段部分は、字の誤りとか、戸籍にある住所の誤りとかでも、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する(11条1項)ということでしょう。

と書きましたが・・前項?前条?
11条の2には1項、2項とあるのかな・・

う〜。頭が痛い。退散します(泣)

ではでは。


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