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民法で質問

185MARCO:2003/06/11(水) 12:45
債権者取消権について質問です。

取消しの効果は、訴訟当事者である債権者および受益者又は転得者だけでなく
訴訟に関与しない債務者についても及ぶ。(平成8年)
答えは「×」。

解説(「うかるぞ」)によると、詐害行為の取消しの効果は相対的。→訴訟の当事者、
債権者・転得者・受益者間では、取消された詐害好意は無効。しかし、訴訟に関与し
ない債務者との関係では有効のまま。
とあります。

これを読んで、この4者間と取消しの訴えとの関係がわからなくなりました。
債権者は、転得者・転得者と債務者との間に行われた詐害行為を取消したく
て、債権者取消権を行使してるのだと理解していたのです。となれば、取消し
の効果は、債務者にも(間接的であれど)及んでくるのではないかと思ったの
です。

どなたか解説いただけませんか?


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