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民法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 11:16
民法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

106野武士:2002/10/20(日) 10:53
>>102-105
取得時効と登記の問題ですね。
宅建なら、毎年のように出題されている項目かもしれません。

時効取得の要件を「占有を」重視すれば登記は不要となりますが、不動産物件変動の対抗要件である「登記」を重視すれば
当然に登記は必要となってしまいます。
それで、この判例は両者の調和を図るような立場をとっています。

①時効完成前の所有者に対しては登記なくして対抗できる。
②時効完成後の所有権取得者との関係では、登記の先後によって優劣が決まる
この二つを必ず覚えてください。

「Aの土地をBが所有の意思をもって占有してから、12年を経過した。
Bが善意無過失で占有を始めた場合、CがBの占有開始時から9年目にAから
当該土地を購入し、先に登記を備えていたとしても、Bは、Cに土地の
時効取得を主張することができる。」

この場合のBとCの関係は、CはBの時効完成した時の所有者なので当事者なのです。
よって①により登記なくして所有権の時効取得を主張できるということになります。

CがAから不動産を購入するときに、登記簿だけを信じるのではなく、実際に現地へ行き、
誰も住んでいないか確かめなければならなかったのですが、Cは何もせず、登記だけを信じて
購入したのだということですね。
この時に、すなわちBが占有を開始して9年目に「ここは、俺の土地だ!」と
主張すればよかったのですけど。そうすれば時効は中断したはずです。

>>105RYUさんの疑問はよくわかりますよ。
民法では、では、その後どうなるの?ということがしばしばあります。
CはAに対してどういうことができるのだろうか?と思いますよね。
私も長年の謎です。
かつて、色々と調べたのですが結局わかりませんでした。
私の勝手な理解としては、Cが所有権を失うこととなった原因が、売主Aにあるのか、買主Cにあるのか、
結局のところ裁判をして争わないと結論は出ないのかなと思っています。
それによって、Aに賠償責任があるか、ないかが決定されるのだろうという解釈で、私は、この問題を封印しております(苦笑)

この取得時効と登記の判例は、その後、学者さんの間でも色々と議論がかわされているようでした。


あまり参考にならなかったかもしれません。
司法書士の勉強をされている人だったら、もっと詳しい解説がしてもらえるかもしれません。

ではでは。

107野武士:2002/10/20(日) 11:12
>>104-106

②のパターンは
A−B A−Cとう二重譲渡がなされたと同様の関係が成立するということから
登記をしなければBはCに所有権の取得を主張できないというのが判例の趣旨です。

A、B、C。それぞれの立場でどうすればよいかは(野武士流解釈です。間違っているかもしれません)

A Bの時効完成前なら・・・Bを追い出す。「ここは俺の土地だ」と時効を中断させる。
  Bの時効完成後なら・・・Cに売り、「Cさん早く登記してね♪と言う。

B 時効完成前なら・・・・・何もできないじゃん(泣)
  時効完成後なら・・・・・急いで登記(実際には、自分の物だと思っているので、しないかも 泣)

C 時効完成前なら・・・・・Bを追い出す。「ここは俺の土地だ」と時効を中断させる。
  時効完成後なら・・・・・急いで登記!Bを追い出すぞ〜

これはあくまで机上論です。実際の裁判になるとBの占有がいつからなのか、善意無過失なのかどうか、
Cは背信的悪意者ではないのかなどなどと、色々な問題があると思います。
やはり、これも実際に裁判をして裁判所に判断しれもらうことになるのだと思います。

自分の住んでいる家が、自分の土地建物だと思っている人は権利証の確認を。
特に相続で引き続き住んでいる人は注意。
不動産を購入する人は、登記簿だけを信じるのではなく、実際に現地へ行き、必ず物件を確認すること。
これが、予防法学ということになると思います。

ではでは。

108RYU:2002/10/20(日) 12:45
野武士さん
ありがとうございました。
テキストで読むより、ずっと分かりやすかったです。
>B 時効完成前なら・・・・・何もできないじゃん(泣)
   時効完成後なら・・・・・急いで登記(実際には、自分の物だと思っているので、しないかも 泣)

善意なら、実際はきっとそうですよね。占有を始めて、何年かしてから気がつくかも
しれませんけど。(笑)
Aさん、しっかりして、と言いたいです。
その後の売り主の責任については、問題でみたことがなかったので、不思議に思ってました。
野武士さんが封印されてるなら、きっと試験には出ないでしょうね。
安心しました。。。

109SKN:2002/10/20(日) 13:29
親子鷹さん、野武士さん、RYUさん
本当にありがとうございます。
ネタがネタゆえに長い文章させてしまい
ほんともうしわけないです。

でも、おかげさまですっきり消化されました。(^_^
よりテストへ向かう体制ができたかと思います。
ありがと〜

110野武士:2002/10/20(日) 13:31
>>108RYUさんへ

>野武士さんが封印されてるなら、きっと試験には出ないでしょうね。
>安心しました。。。

ありゃりゃ。そう簡単に安心しないで下さい(泣)
私は、これに限らず、色々と勝手に封印してますから。
合格者といってもこの程度です。お恥ずかしいです。

今回の>>102SKNさんの質問は、行政書士のテキストなどでは載っていないものも多いのではないかと思います。
私は使っていた「うかるぞ行政書士」には記載はなかったと記憶しています。
宅建を学習していたので、私はすぐにピンときましたけど。
民法は択一では4問しか出題がないのに範囲も広く、なかなか得点しずらいですね。
もしも今回、この時効取得と登記の関係がでれば、皆さんは、得点することができると思います。

これに関連する判例として、Bの時効完成前と時効完成後で、法的効力が違うからといって、
Bは自分の時効完成がCの不動産取得後に来るように起算日を変更したりはできないというものもあります。
また、時効完成後にCが所有者となり登記をそなえても、Bがさらに占有を続ければ、
今度はCに対する関係で時効が完成し、BがCに時効取得を主張できるようになることもあります。

これ以上、ディープな世界に入るのは、今はやめておきましょう。
(↑そういいつつ、今日に至るのが私です 泣)

ではでは。

111ミーちゃん命:2002/11/20(水) 17:10
一言付け加えさせてください

 〜後の第三者とくればすべて「登記」で決するのです。
 でも、本当は無権利者からの所有権取得だから無権利者なのです。これが原則です。
 ただし、「〜後の第三者」・94条2項の善意の第三者・解除前の登記を得た第三者・96条3項の善意の第三者は例外的に保護されるのです。(条文上)

112ミーちゃん命:2002/11/21(木) 16:49
「〜後の第三者」については判例と学説とで対立がありますが、気にしなくてもいいでしょう。
相続放棄については登記では決しないこともついでに押さえた方がいいと思います

113みねら:2002/11/24(日) 22:37
法人の不法行為責任について、どうぞ教えてください。
代表者が犯した場合の44条1項と、従業員が犯した場合の715条1項がありますが、どの程度の不法行為まで法人は責任を負うのでしょうか?

例えば、それぞれ一従業員・一理事の行為として、
1、通勤途中の交通事故
2、商談中口論になり、カッとなって相手を殴ってしまった場合
3、お客様の自宅での商談後、帰る際に出来心で何かを盗んでしまった場合

など行為程度がありますが、どの程度まで法人の責任になるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

114ミーちゃん命:2002/11/25(月) 11:14
 みねらさんこんにちは
 早速ですが、この点について私がわかる範囲でお答えします。
 まず、44条責任と715条責任とは根本的に違うのです。
 44条責任=法人の理事等(要するに偉い人)が法人の目的の範囲内の行為を行うに当たり、不法行為を起こしてしまったら法人は責任を負うと言うこと
 715条責任=法人に雇われている者(従業員)などをきちんと選任して監督しなければならない理事等(偉い人)が、その義務を果たせないで従業員が不法行為をやってしまったら法人は責任を負うということ。
 なので、どの程度までと質問されると、同じ。但し、目的の範囲内の行為であっても選任・監督に相当の注意を払っていたら使用者責任の方は免責される。
 一方、目的の範囲外の行為であったら、法人の不法行為責任はない(44条責任は法人には発生しない)と言うことです。
 上記事例においても、この基準に当てはめればよいのではないでしょうか。

115怪傑:2002/11/25(月) 17:50
>>113 みねらさん、こんにちは。

内田民法から引用します。内田先生は、715条の「事業の執行につき」及び44条の「職務を行うにつき」の解釈基準として取引行為と事実行為に区分します。さらに事実行為は危険物型(自動車事故など)と暴行型に区分します。

そして取引行為は外形理論、事実行為の危険物型は支配領域内の危険(判例は外形理論)、暴行型は事業の執行行為との密接関連性を基準としています。

外形理論というのは、判例によると加害行為が被用者の本来の職務と相当の関連性を有すること、被用者が権限外の加害行為を行うことが客観的に容易な状態におかれていることが要件とされ、さらに取引行為については相手方に善意・無重過失を要求しています。

ご質問のケースはいずれも事実行為にあたりますね。
1の場合、判例は会社の車を勝手に運転したケースで外形理論により使用者責任を認め、出張に自家用車を利用して出かけた事故につき使用者責任を否定しています。
2の場合は、事業の執行と密接な関連性があると認められやすいのではないでしょうか。それに対し3は関連性はあるとしても、密接しているとは言えないように思われますね。

116みねら:2002/11/25(月) 22:56
なるほど、なるほど。
44条と715条の理解、それと取引行為と事実行為、良く分かりました。
ミーちゃん命さん、怪傑さん、ありがとうございました。

117みねら:2002/11/27(水) 01:39
もう一つ質問させてください。
95条の錯誤についてですが、例えばこれば、

自動車同士の事故にあって、全部自分が悪いと思い込んだとします。
そのため、事故現場で口頭で・もしくは後日示談書にて全損害を賠償することを約束したとします。
通常であれば、○対○の過失割合が生じるケースだった場合、
過失割合を誤認していたという錯誤の無効は、成立しうるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

118野武士:2002/11/28(木) 10:20
>>117
みねらさんへ
勉強不足で私もよくわかりません。(泣)
ただ、判例にない個別案件については、最終的には司法判断、すなわち裁判所での判断となります。
(判例があっても適用してくれないことは実務ではあるようですが)

みねらさんの質問の事例が判例にあれば、こうだ!と、いわゆる○×で回答できるのでしょうが、
そうでない場合は、なかなか難しいと思います。
民法では、こんな時どうなるの?と思うことも多いと思うので、お気持ちはよくわかりますが、
受験勉強とかけ離れていくケースも多いです。
私は民法を受験勉強の一つとして考えた場合は、この先どうなるんだ?みたいなことは封印して先に進んでいました。
とはいえ、これは私の考え方ですの参考までに。

もしかしたら、誰かが、これはこうだ!とピシッと回答してくれるかもしれません。
世の中には私には想像できないくらいの学習をつまれている人もいますので。

回答になってません(泣)
すみませんです。(大泣)

ではでは。

119みねら:2002/11/29(金) 00:15
野武士さん、回答ありがとうございます。
突き詰めてしまうのが私の悪い癖ですので、この件は忘れることにしました。(汗)
試験に出ない事例を突き詰めるのはせめて、資格が取れてからにします。
今後とも、よろしくお願いします。

120みねら:2002/11/29(金) 00:47
ちなみに・・・

http://www2.ipcku.kansai-u.ac.jp/~takamori/contents/2_04/
で、交通事故の錯誤について詳しく論じていたのを見つけました。
突き詰めないように、書いて忘れます。(-_-;)

121野武士:2002/11/29(金) 09:38
>>119-120
みねらさんへ

いえいえ。私こそ、いらぬことを言ったかな?と思ってました。
受験と民法を切り離して学習する人もいますからね。
ところが、この民法ですが、奥が深すぎて迷宮入りしそうになります。
私は平成6年に宅建を学習した時に民法を勉強して、ちょいと感激した記憶があります。
学生の時に法学部だったので、なじみがあると思っていたものの、しょせんは単位取得、卒業のための勉強でしかなかったので。
行政書士の勉強を平成10年に決意したときも、もう一度、民法を勉強したいという思いもありました。
ところが、受験ということになると、ある程度、自分の中で封印?しなければならないことも多かったです。
何と言っても、試験科目が民法だけではないので。(汗)

リンク先、チラッと見ました(笑)
う〜ん。難しすぎて全部読む気になりません(泣)
保険会社相手の交通事故損害賠償は、私も、行政書士になる前に自分の父親の件で経験しております。
和解まで1年以上かかりました。
交通事故についても、これまた奥が深いですね。
最終的には、相手の顧問弁護士が、「えーいもうわかったよ」というくらいの
証拠書類を添付して、こちらの言い分を筋道立てて立証するのがコツかなと思います。
こういうことを言うと怒られそうですが、仕事ではしたくないです。
人間不信になります。(泣)

ではでは。

122ミーちゃん命:2002/12/02(月) 16:33
直接関係あるかどうかわかりませんが、和解について錯誤が認められるかと言う論点はあります。
和解というのは本当は違うんだけど、とりあえずこれくらいで折れておこう!という契約なので基本的には錯誤主張は認められません。
ただし、後遺症など契約当時に考えていなかったことが起きた場合、錯誤主張が認められるという論点なのです。つまり、和解契約の内容についての錯誤は認められないが、和解契約に入っていないことについては錯誤主張が認められるのです。
みねらさんの事例のでは、多分認められないでしょうね。

123みねら:2002/12/06(金) 01:41
ミーちゃん命さん、アドバイスありがとうございます。

ところで別件でもう一つ質問なのですが、期間の計算で、日・週・月・年を単位とする場合、
初日が「午前0時から始まらない」場合には、初日は算入せずに翌日が起算日となりますよね。
ですけど、成年になるのは20年後の誕生日の翌日ではなく、誕生日前日の午後12時ですよね?
これは、どうしてなのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いします。

124野武士:2002/12/06(金) 09:05
>>123
みねらさんへ

年齢に関しては「年齢計算に関する法律」というのがあります。
原則は初日不算入なので、よって、これは例外となります。

「年齢計算に関する法律」
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

この法律に基づき、初日を計算に入れ、誕生日の前日の午後12時に成年に達します。

他の法令で、初日不算入の原則を採り入れていないのものには、戸籍法があります。
これは行政書士の試験科目なので注意しておいて下さい。

戸籍法43条
届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。

期間の計算は、初日不算入が原則なのですが、他の法令で民法と異なる規定があれば、
そちらが優先されます。

ではでは。

125みねら:2002/12/07(土) 00:39
なるほど。
「年齢計算に関する法律」と言うのがあり、民法を一般法とするとその法律が特別法になるのですね。
戸籍法はまだ先の学習予定ですので、忘れないように覚えておきます。
ありがとうございました。

126みねら:2002/12/07(土) 18:51
もうひとつ教えて下さい。
時効の中断事由ですが、151条の和解の呼出・任意出頭では、相手方が出頭しなかったり・出頭しても和解が成立しない場合。
その時には一ヶ月以内に提訴しない限り、中断が発生しませんよね。

153条の催告では、6ヶ月以内に同条文記載の手続き(呼出・任意出頭含む)をするならば、事項が中断になるとあります。
催告後の呼出・任意出頭は、たとえ相手方が出頭しなかったり、和解が成立しなくても時効中断事由になるのでしょうか。
それとも、催告後の上記の手続きだとしても151条と同じく、出頭&和解・若しくはその後の提訴が必要になるのでしょうか。

どうぞ、よろしくお願いします。

127野武士:2002/12/07(土) 19:47
>>126
みねらさんへ

これ、どうなんでしょうね(苦笑)
司法試験や司法書士の勉強をされている人に是非、聞いてみたいです。

151条の和解の呼出・任意出頭については、民事訴訟法にあります。

民事訴訟法
(訴え提起前の和解)
第二百七十五条  民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。

(任意の出頭による訴えの提起等)
第二百七十三条  当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。

民法151条は、簡易裁判所に和解の申立てをしても時効は中断するけど、相手が出頭しなかったり、不調の場合は、一ヶ月以内に裁判上の手続きをしなければ時効は中断しないという意味ですよね。

一方153条は、裁判外での催告です。
口頭でも書面でもいいので(実際には内容証明だろうが)、催告をしてを時効は中断するけど、その後、裁判上の手続きをしなければ
時効は中断しないという意味です。
ここでいう裁判上の手続きに、151条も含まれます。

こうして考えると、151条は、即、簡易裁判所へ和解の申請。しかし、不調の場合や出頭なきときは1ヶ月以内に提訴せよ。
153条は裁判外での催告なら6ヶ月以内に提訴せよ。でも、和解のための呼び出しでもいいよ。
しかし、和解のための呼出では、まだ弱く151条にあるように、相手が出頭しない、和解不調ならダメ。

う〜ん。順番に考えると153条→151条といき、最終的には、訴えの提起をせよということなのかな。
どうだろう?(泣)

ではでは。

128捨人:2002/12/07(土) 21:41
>>126

催告は、債権者が債務者に対して債務の履行を要求する意思の通知です。裁判外の請求として時効中断の効力が認められていますが、独立の中断時効ではなく、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求等強力な中断の手続をとることによって中断の効力が生じるとされています(民法153条)。特別の方式は要せず、通常は内容証明で行われます。
例えば、(事例)甲は乙に売買代金債権を有している。甲は乙に再三債務の履行を催促しているのだが、乙は債務の履行をしないまま、弁済期後9年10ヶ月経過したとする。この場合において、甲が時効を中断させたいと考えたが、すぐには訴えを提起できる状態にない場合、催告をしておきます。そうすれば、催告が乙に到着したときから6ヶ月間は時効は完成することはなくなります。その6ヶ月の間に訴えの提起その他の強力な中断手続をとればよいのです。もし、6ヶ月内に正式な中断手続をとらなければ、弁済期から10年を経過した時点で時効は完成します。なお、6ヶ月未満の間隔で催告を繰り返しても、それだけではなんら中断の効果は生じません。

129野武士:2002/12/08(日) 11:24
>>128
捨人さんへ

どうもです。
153条については、わかっているのですが、みねらさんの質問は
153条と151条の関係なんですね。
153条で、催告だけでは不十分なので、その他強な中断手続きとして
簡易裁判所へ和解の申立てをしたとき、どうなるのかなのです。
これは訴え提起前の和解手続に該当し、151条によると、ここで相手が出頭しなかったり、
和解が不調の場合は、1ヶ月以内に提訴しなければ時効は中断しないとあります。
よって、153条で、提訴すれば問題なのですが、提訴ではなく、和解手続をした場合、
それだけで時効が中断するのではなく、さらに151条の関係が出てくるのかという質問なのです。
この場合、どうでしょうかということです。

ではでは。

130捨人:2002/12/08(日) 12:43
>>129

催告(153条)は、催告してから6ヶ月以内に裁判上の請求などをしなければいけません。そして判例は、この催告を繰り返して引き伸ばす事は出来ない、とあります。したがって、訴訟を提起するまでの一種のつなぎの役割を果たすに過ぎません。だから、提訴ではなく和解(起訴前の和解 民訴275条)手続をした場合は、151条の関係がでてくると思います。ですが、訴訟上の和解の場合は、どうでしょうか?151条で言う和解は起訴前の和解ですよね。この場合、原則的な和解(民訴89条)、書面受託和解(同264条)裁定和解(同265条)の場合は・・・ボン!シュー・・・(すみません、頭がオーバーヒートしたようです。これ以上は私の手に負えません。)

131捨人:2002/12/08(日) 15:34
>>130 頭の真空管を取り替えてきました(笑)。

訴訟上の和解の場合、すでに提訴しているのだから、時効は中断していますね。

132捨人:2002/12/08(日) 15:44
>>131
起訴前の和解は、裁判上の和解のうち、訴訟上の和解と異なり、訴訟係属を前提としない和解ですよね。債務者に催告して数ヶ月も返答を待ったのに何も言わない相手じゃあ、提訴しましょうよ(って、これじゃあ、説明になっていないか・・・。)

133野武士:2002/12/08(日) 18:20
>>捨人さんへ

でしょ?(笑)頭がパニックになりますね。
ただ私が思うに、153条にある「和解の呼出・任意出頭」は151条のものを指すと思います。
それで、捨人さんの書かれている訴訟上の和解というのが、ちょいと意味がわかりません。(泣)
民訴をちゃんと勉強したことはないのです私。(泣)
これだから民法のディープな世界は嫌いです・・ボン!シュー・・・・

その後、ある本で調べてみると、153条の説明に、催促の効力は弱く、下記5つのうちどれかをしないと時効は中断しないとあります。

①6ヶ月以内に裁判上の請求をする
②支払の督促(仮執行150条)
③和解のための呼出・任意出頭(151条)
④破産手続き参加(152条)
⑤差押え・仮差押及び仮処分(154条)

これは153条の説明だとあります。
これを読むと②〜⑤までは、いまだ不十分ですよね。
いずれも時効が中断しないケースがあります。

それで、やはり153条の「和解の呼出・任意出頭」は151条のものを指すと思います。

こういう問題って出題されてないでしょうね。(苦笑)
みねらさん、おとなしく封印して下さい(泣)←おいおい

最後の手段で、私がよく使う手ですが、これだったら裁判所に直接聞くって言うのはどうでしょうか?(笑)
といいつつ、裁判所には調停の手続きを聞いたことはありますが、「時効」について教えてくれるかどうかは
定かではありません。(大泣)

ではでは。

134みねら:2002/12/08(日) 23:59
野武士さん、捨人さん、ありがとうございます。
151条に準ずると予想して、とりあえず先に進むことにします。

もうひとつ教えてください。
無効・取消し時の善意の第三者に対する対抗ですが、取消し事由が
詐欺、心裡留保、虚偽表示=対抗できない
強迫、錯誤、未成年者・被後見人等による行為=対抗できる
と言う解釈でよろしかったでしょうか?

加えてですが、盗難の場合には、第三者に対して損害賠償がなされれば失った物を取り戻せると覚えましたが、不動産の盗難(権利書・実印の偽造等などによって)の場合にも、動産と同様と考えてもよろしいのでしょうか。
それと、第三者が転売し、それがまた転売・転売されている場合には、すべてが無効になり元通り清算されると言う解釈でよろしいでしょうか。

どうぞ、よろしくお願いします。

135みねら:2002/12/09(月) 00:15
もうひとつ教えてください。

180条の「自己の為にする意思」とは、ただ預かっているだけの意思でも有効と言えるのでしょうか。
例えば誰かの物を無償で預かっている場合、自己に直接の利益が無くても、他主占有権・直接占有権・代理占有権があると言えるのでしょうか。

質問ばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。

136野武士:2002/12/09(月) 09:15
>>134-135
みねらさんへ

>>134の質問ですが、最初の対抗要件の方は必ず問題集で出題されています。
不動産の方はなかったかもしれませんけど。
>>135の質問も、問題集で出題されていると思います。

恐らく今は基本書を読んで六法で学習するというインプット学習をされているのだと思いますが、
少し問題集でのアウトプット学習をするようにしてみて下さい。
おのずと、回答がわかると思います。
って、今回は質問の答えに全然、なっていません。
でも、みねらさんのためでもあるのですけど。(苦笑)

ではでは。

137捨人:2002/12/09(月) 12:21
>>130

153条の催告は、「一種のつなぎ」という私の考え方で問題ないようです。つまり、153条は時効完成間際で正式な中断手続を取れない債権者
を保護するために六ヶ月の準備期間を与えるものですから、この期間中に取る手続は当然正式な中断手続でなければなりません。

138捨人:2002/12/09(月) 13:09
>>137 

司法試験受験生の友人にメールで質問したところ次のような回答がかえってきました。

で、考えてみたのですが、私としては、「呼出または任意出頭」があれば足り、その
後の提訴は不要ではないかと思います。

なぜなら、①151条は「和解のための呼び出しと任意出頭」が単独の中断事由となる
場合について規定したものであるのに対して、153条は「催告」の中断効を確定させ
るための規定であり、単独で中断効を生じさせるまでの要件は不要と考えられるし、
また、②153条の文言も「和解の為にする呼出し若しくは任意出頭・・・を為すに非
ざれば」としているにとどまるからです。

これは、153条と151条との関係のみならず、153条と149条、152条、154条との関係で
もいえるのではないかと思います(例えば、裁判上の請求なら、催告の中断効は裁判
上の請求があった時点で確定し、あとで訴えの却下や取下があっても、影響しないの
ではないかと)。


もし、自分が口述で問われたらこんなふうに答えると思いますが、あっているかどう
かは分かりません。
みなさん、どうなのでしょう?

(民法のディープな話題はこれくらいにしませんか?(笑)。私にとっては、司法書士の勉強の一環としてありがたい質問ですが、勉強を始められて日が浅い場合、このようなディープなことに固執するよりもっとしなければならないことがあるかと思います。みねらさんの他の質問に関しても、登記の有無・善意か悪意か(はたまた背信的悪意者か)によっても結論が変わってきます。法律は数学のように公式に当てはめれば普遍的な解が得られるというものではなく、結論はあくまでもその事例に関して妥当とおもわれる結論にすぎません・・・。どうしてももっと突き詰めて考えたいと思われるのであれば、「判例百選」等で研究されては同でしょうか(私は読んだことありませんが・・・・)。

139野武士:2002/12/09(月) 17:02
>>138
捨人さんへ

ふむふむ。なるほど。
なかなか納得のいく回答ですね。
確かに153条は、そういう意味なのかもしれませんね。
ここはひとつ、それで了解しておきます。(←既に、逃げ腰&頭爆発)

私も捨人さんの言われる気持ちはよくわかります。
また、みねらさんが民法の勉強をするうえで、次々と質問がわくのもわかります。
私としては、過去問や予想問題集にて取り上げられている問題について、悩んで欲しいとも思います。
なぜなら、問題集に載っている問題は、結論が出ているものなので。
みねらさん、このへんのニュアンス、わかってもらえますか?(苦笑)

ではでは。

140みねら:2002/12/09(月) 18:04
野武士さん、捨人さん、ありがとうございました。
毎度の反省ですが、試験に出ない範疇は合格してから煮詰めるようにします。
問題集を行って見て分からないときに、改めて質問しますのでよろしくお願いします。

追記:
153条と151条の関係、自動車保険に付いていた法律相談サービスを使って聞いて見ました。
電話で担当してくれた法律事務所では、催告の後での呼出・任意出頭であっても、相手が来なかったり和解がまとまらなかった場合には、151条の基準が適用されると回答してくれました。

これを書いて、試験範疇外の質問は、どこかにメモっておいて合格までは封印する決意とします。
(前も同じことを書いたような気がする・・・。)

141野武士:2002/12/09(月) 18:13
>>140
みねらさんへ

ふむふむ。なるほど。
なかなか納得のいく回答ですね。
(って、野武士は、どっちなんじゃ!)
結局、元に戻って153条→151条となると法律事務所が言うのですね。
これって実務で経験している人には何でもないことなのでしょうが、私も未経験でして。
どうもすみません。
それにしても、法律相談サービスを使うとは、みねらさんエライ!

それから、捨人さんや私の民法に対する考え方も理解していただいたようで
重ねて感謝です。
とにかく奥が深いのです。裁判をしないとわからないことも多いです。
全く同じ事例かどうかも、裁判所で判断されますしね。
とりあえず封印して、まずは合格目指してください。
この先、ずっと行政書士の勉強を進めていくと、段々と、今、私達が言っている意味がわかると思います。
範囲が広いのです。(泣)

まぁ、これに懲りず、質問して下さい。
わざわざ、ありがとうございました。

ではでは。

142捨人:2002/12/18(水) 06:49
>>141

蒸し返すようですが、
我妻=有泉のコンメンタール、川井の民法概論1、司法協会の講議案等には、
「催告は他の強力な中断事由に訴えるための時間稼ぎであり、実質的に時効期間を伸
ばす効果しかない」趣旨の記述があります。

上記の記述からすると、催告後、他の強力な時効中断事由に出たが、後に他の強力な
中断事由の要件を欠いた場合には、催告の時効中断効も認められないことになると思
われます。

143みねら:2002/12/21(土) 21:38
契約について教えてください。

524条では、遠地者に対しての承諾期間を定めない申し込みは、相当な期間が過ぎてからでなければ申し込みの撤回が出来ないとあります。
とすると、近くの人や目の前の相手に対してであれば、承諾前であればいつでも申し込みの撤回が可能と言えるのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いします。

144野武士:2002/12/24(火) 10:09
>>143
みねらさんへ

誰からもレスがないようなので私から(汗)
524条は、遠隔地にいる申し込みを受けた者を保護する規定です。
諾否を決める時間、承諾の通知をする時間を考えて、遠隔地にいる人への申し込みは、
申込者は、相当な期間が過ぎないと、申し込みを取り消せません。
(民法では取り消しとあるが、これは撤回の意味)
相当な期間とは、通常1週間程度と解されているようです。
しかも、この遠隔地にいる人というのは、ただ遠くの人ということではなく、
直接、話ができないところにいる人のことです。
電話で話ができるような人の場合は、いくら遠くにいても、該当せず、この場合は、
遠隔地者ではなく対話者となります。

524条の趣旨を考えれば、期間の定めのない申し込みは、遠隔地者でない人の
場合は、いつでも取消し(撤回)できると思います。

ところで、こういう問題は、過去問か予想問に出題されてましたか?(笑)
もしかして、いつもの、みねらさんの悪いクセ?(別に悪くはないのですけど 苦笑)
契約に関する問題は、このことより、大切なところがたくさんあるので、注意して下さい。

それから、たまには、受験総論にもおこし下さい。
私の管理人としての過去の経験から、受験総論の掲示板で、いつも仲良くされている人だと
すぐに誰かが回答してくれるのですけど、この掲示板だけを利用している人には
なかなかレスがつかないみたいです(泣)

ではでは。

145みねら:2002/12/25(水) 02:21
野武士さん、ご回答ありがとうございます。
申し込みの撤回期間、十分理解できました。

> 相当な期間とは、通常1週間程度と解されているようです。

大変勉強になります。
ありがとうございます。

さてさて。
明らかな悪い癖です。(汗)
ですが実務上ありそうで、どうしても知りたかったでした・・・。
今後とも、よろしくお願いします。

146はるむ:2003/01/22(水) 15:06
初めまして
司法書士に興味を抱き、勉強を初めて日が浅く、
たいして教養もないのですが、よろしくお願いします。
今は勉学に勤しんでいますが、代理権の社会的意義についてわからない
ことがありますので、教えてください。
どうぞ、よろしくお願いします

147野武士:2003/01/22(水) 15:16
>>146
はるむさんへ
管理人の野武士です。

掲示板の利用方法ですが、注意書きにもありますように、まず受験総論の掲示板内にある
「自己紹介します(初投稿の方)」というスレにお願いします。
また、かわら版の方に「司法書士」スレがあり、そちらに司法書士試験合格に向けて勉強されている方が集まっています。
何卒、よろしくお願いします。


ではでは。

148はるむ:2003/01/23(木) 09:44
野武士さん、ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。

149羊男:2003/02/04(火) 22:01
 http://www.globetown.net/~goma/  民法の壁にぶつかったとき、このHPで勉強して乗り越えました

150たからん:2003/02/13(木) 23:31
民法524条について
民法524条は521条の承諾期間の定めある申し込みに法的拘束力
をみとめたことの趣旨をふまえ、承諾期間を定めない申し込み
の拘束力を定め、相当期間を経過するまで申し込みを撤回でき
ないものとしたわけです。
相当な期間とは、契約の実情にゆだねるというわけです。
もともとこの法律ができたのが明治時代ですから、当時の郵便
事情からすると法文化しておかないと遠隔地間という物理的な
事情から勝手に撤回されては、円滑な取引を妨げてしまうこと。
契約を法的にモデル化した体系がくずれてしまうという2つの意味
があったわけです。遠隔地の人の保護とは少し違います。
契約は債権法の総論部分ですが各論の冒頭でこのように
TPOを考えて条文化しているわけです。A=(A’+B’+C..)という
パンデクテン法体系の様式美を踏襲してますねえ。
1992年の本試験問31に出題されてます。意外と重要な項目です。

151きぬまる:2003/04/12(土) 18:03
第174条の2は、債権があるかどうかわからなかったりした時に、裁判で確定判決が出れば、その債権が短期消滅時効にかかってしまっていても、消滅時効が10年に改められる、という意味でしょうか。
消滅時効が10年の債権だとしたら、確定判決は「債権がありますよ」という、確認みたいなものになるんですか?
10年を過ぎてしまってたら、無意味?

物権・債権、さっぱりです。宜しくお願いします。

152りりー:2003/04/12(土) 19:23
きぬまるさんへ

民法は私も苦手ですが、チーム2003で聖書のお言葉を
いだたいたお礼(?)に浅知恵をしぼって答えさせていただきます。(^o^)丿
(他の人の答えに期待してくださいネ)
☆債権があるかどうかわからなかったりした時に、裁判で確定判決が出れば、その債権が短期消滅時効に
かかってしまっていても、消滅時効が10年に改められる、という意味でしょうか。

意味はそんな感じだと思います。(抽象的でスミマセン)
短期消滅時効の意義は「日常頻繁に生じ、また額が小額であるため、
消滅時効を短くして法律関係を早く確定しようとしたもの。例えば、宿泊料、飲食料。」(テキストより)
とのこと。で、短期消滅時効にかかる債権であっても、確定判決がでると
10年に延長される。え、長くなっていいの?と思うけど、判決によって
権利があることがはっきりわかるから、いいんじゃないでしょうか。
(テキストには証拠力が強化されるからと書いてあります)

☆消滅時効が10年の債権だとしたら、確定判決は「債権がありますよ」という、確認みたいなものになるんですか?
10年を過ぎてしまってたら、無意味?

どーなんだろう?債権がありますよって感じなんですかね。
・・・・むむむ、わかりません。他の方のレスに期待しましょう。

153捨人:2003/04/12(土) 19:54
>>151
通常の消滅時効と短期消滅時効を区別して考えてください。

まず、債権の消滅時効は(原則として)、10年です。(167条)
短期消滅時効は、169条〜174条に規定されていますが、これらは日常の取引から生じる
債権で、額も大きくないものが多く、また、いちいち領収書を作成・保存することが期
待できないためです。(りりーさんのおっしゃるとおりです。)

確定判決ないし、これと同等の効力を有する公的手続で確定した債権は、10年より短期
の時効に服するものも、市立に10年の消滅時効が適用される(174条の2)。その存在が公
的に確定された債権について再び短期の時効を適用するのは煩わしいためです。(昭和
13年の改正で追加されたものです)。

>消滅時効が10年の債権だとしたら、確定判決は「債権がありますよ」という、確認みたいなものになるんですか?
>10年を過ぎてしまってたら、無意味?

???「時効の中断」の意味を誤解されているのでは?
確定判決があると、それまでに進行していた時効期間は振り出しに戻ります。(これを
時効の中断という)。ですから、確定判決の時点から起算して10年の時効が進行するこ
とになります。

これに対し、進行していた時効期間がいったん進行をストップし、また、時効が進行し
残余期間が経過すれば時効が完成することを時効の停止といいます。要は、時効の完成
を一定期間猶予する制度です。
例えば、6ヶ月経つと時効が完成してしまうのに未成年者、成年被後見人に法定代理人が
いないとか、天災等が起こったような場合などは、時効中断の措置を講ずることが不可能
または著しく困難です。このような場合に時効の停止が認められます。(158条〜161条)

154きぬまる:2003/04/12(土) 20:29
りりーさん、捨人さん
ありがとうございます。よくわかりました。
「時効の中断」全く混乱してました。
確定判決で、時効の中断となるんですね。なるほど。。
思い浮かびませんでした。
いつも、お世話になりっぱなしで。。。
又わからないことがあったら、宜しくお願いしますね。

155野武士:2003/04/12(土) 20:33
>>151
きぬまるさんへ
口語民法の例を読むと、よく理解できると思いますよ。
平成元年1月1日、野武富士商会がきぬまるさんへ利息付でお金を貸しました。
商事債権ですので、時効は5年です。
①平成6年3月、きぬまるさんが払ってくれないので、訴訟をおこしましたが、きぬまるさんは時効を援用されて、
野武士は泣きました。
ではそれより前に、②平成3年5月、きぬまるさんが払ってくれないので訴訟をおこしました。裁判による確定判決が出て、きぬまるさんに債務があることを認めてもらいました。
本来商事債権であるために時効は5年のはずですが、(時効が進行を再開するのは、平成元年1月1日ではなく、平成3年5月)消滅時効は10年になります。
平成13年5月まで、私がほっておいたら、きぬまるさんは時効を援用できます。

きぬまるさんが悩んでいるのは、既に時効が完成しているものが、確定判決により時効が延長されると思っているところだと思います。
既に時効が完成しているものを、訴訟をおこしても相手が時効を援用すれば、確定判決は・・時効により借金ゼロというのが出てくるのではないでしょうか。

口語民法を読むと、債務者の他に保証人がいた場合のケースが出ていました。
保証人に対しては確定判決をもらったので消滅時効は10年となっていたが、主たる債務者との間では確定判決をもらっていなかったので、
5年でアウトに。

お金を貸す時は公正証書で、やるべきですね。
って、ちょいとレスずれ、すみません。

>>152-153
りりーさん、捨人さん、快く、ご協力頂きありがとうございました。

ではでは。

156きぬまる:2003/04/13(日) 10:06
野武士さん
いつもありがとうございます。
国語力がないというか、読んでも読んでもわからないことがいっぱいです。
皆さんに、解説していただいて本当に感謝してます。
ところで、、、
野武富士商会にはおせわになってます。
絶対に、借りっぱなしで逃げたりしませんので。。(笑)

157浪花のディカプリオ:2003/04/13(日) 12:19
どもども。ディカです。

ちょいと気になりましたので補足させていただきたいと思います。

>>152りりーさん
>で、短期消滅時効にかかる債権であっても、確定判決がでると
>10年に延長される。え、長くなっていいの?と思うけど、判決によって
>権利があることがはっきりわかるから、いいんじゃないでしょうか。
>(テキストには証拠力が強化されるからと書いてあります)

消滅時効制度の趣旨は「権利の上に眠る者を保護しない」ということですから、権利の上に眠る者、即ち基本的に債権者側を保護しないということですよね。

だから、え、長くなっていいの?と思われたのでしょうけど、これは長くなっていいんでございます。
なぜなら174条の2は、債務者側ではなく債権者側を保護するためのものだからです。
”眠っていない”債権者は当然に保護しなければいけません。

例えば、私がきぬまるさんにピアノを習っていて、その月謝を何ヶ月か滞納していたとします。
心優しいきぬまるさんは、いつか払ってくれるだろうと毎月親切にピアノ指導をしてくれました。
しかしある月から私がピアノを習いに行かなくなりました。
不安に思ったきぬまるさんは、私に電話をするけど繋がらない。
ある日、街角で私を見かけたきぬまるさんは、私に近づきこう言いました。
「ディカはん、アンタ、なんで来ぇへんようになったん?溜まってるお月謝、はよ払いよし〜!!」
『え?あぁ....』・・・・  =ε=ε=ε=ε=┏( >_<)┛ダダダダ!
「お待ち〜!!逃げるんじゃないよーー!!」

おけいこ事の月謝などの消滅時効は2年ですね。
放っておいたら、2年などあっという間。
口頭で「はよ払いよし〜!!」と言っただけでは、事項の中断事由である「請求」としては不完全なんですね。
訴訟や督促命令等の法的手続をとらないと、2年で時効が完成してしまいます(例:民法153条)。→他に事項が中断しない規定として149条〜155条も参照ください。

できぬまるさんは、簡易裁判所に督促命令申立書を提出するなどして支払い督促が確定した場合、これは確定判決と同一の効果をもつことになり、2年の時効が10年に延長されて、きぬまるさんもひと安心ということになるんでございます。

時効が長くなっていい理由・・・おわかりいただけましたですか?
証拠力が強化されるというのは、訴えや督促を起こすことで、債権者側にとってそれだけ主張できる証拠がより明確になるということだと思います。

>>151きぬまるさん
>10年を過ぎてしまってたら、無意味?

10年を過ぎてしまってたらというのは、時効が完成していたらということでっしゃろか?
これはやっぱ時効が完成しているものを、いくら訴えても無意味なんじゃないかと思います。

158りりー:2003/04/13(日) 14:35
ディカさん、ありがとうございました。
ワタクシ、債権者と債務者がごっちゃまぜになっておりました。
2年から10年に長くなってしまったら、困るのは債権者か?と
誤解していたのです。
月謝をはらってもらえないきぬまるさんを救うことになるのですね〜。

159きぬまる:2003/04/14(月) 10:29
私が月謝はらってもらえなかったのか〜。。。(驚&涙)

一つの質問からたくさんのレスをつけていただいて、ありがとうございました。
感謝!感激!でござりまする。

160きぬまる:2003/04/15(火) 11:13
「民法第371条は、天然果実に限られる」っていうのが、わかりません。
法定果実は第372条にあてはまる、ていうのもピンと来ません。
天然果実と法定果実との扱い方が、どこがどう違うのかがわからないです。
差し押さえをしないと、天然果実に抵当権の効力が及ばない。というのはわかるのですが。
えーっと。
つまり、第372条がわからないんです。
助けてください。お願いします。

163野武士:2003/04/15(火) 20:12
>>160きぬまるさんへ

う〜ん。ここは難しいです。(泣)
法定果実は、どうして除くのか、つまり、なぜ効力が及ぶのかと言うことですよね。
かつて、私が勉強した時の感想ですが、判例や学者が、法定果実をどうして除くのかの理由付けを
ああでもない、こうでもないとやっているだけのように感じでいました。(本当は違うはずでしょうが)
私は、法定果実には効力が及ぶと言うことを前提に物事を考えたので、理由は全然わかりません。

つまり、大正の判例では、法定果実の代表例である賃料については、抵当権を実行できる時は、物上代位はできないから、
371条の適用を否定して、法定果実には効力が及ぶとしてました。
(このへんが、非常に強引な感じです 苦笑 理由はわからず)

平成の判例では、抵当不動産が賃貸された場合は、抵当権者は物上代位により賃借人が供託した賃料の
還付請求権についても、抵当権を行使することができるとしました。
つまり、法定果実の場合の場合は、371条からは除き、372条・304条(物上代位)があてはまるとしたのだと思います。

371条で法定果実を除く理由を、判例で、あーでもない、こうでもないとやっているだけと思ったのは、
このためです。
(繰り返しますが、本当はもっと、奥深いものがあるはずです)

さらに最近では、法定果実については物上代位により抵当権の効力が及ぶとしていた見解が通説だったのに、否定説が有力になってきたそうです。
(どっちでも、好きにしてくれ〜)

私のきぬまるさんへのアドバイスとして、「371条の果実には法定果実は含まない。」これだけを覚えます。
「理由だって?そんなもん、学者さんか裁判官に聞いてくれ〜」で、締めくくります。
って、これじゃダメですか?(笑)

司法書士受験生の方なら、もっと詳しくわかるのでしょうが、力不足ですみません。(泣)
全体の流れだけは、記憶にとめておいてください。

ではでは。

164捨人:2003/04/15(火) 21:48
>>163

>司法書士受験生の方なら、もっと詳しくわかるのでしょうが、力不足ですみません。(泣)

しかたない、呼びますか・・・。

お〜い!

な  ご  み  さ〜ん

出ておいで〜(笑)。

165捨人:2003/04/15(火) 22:05
は〜い(笑)。(って、ここでなごみさんのフリをしては後が怖いので私が答えます)


まず、370条が天然果実に適用されない理由

そもそも抵当権は設定者が不動産を使用・収益することを妨げない担保物権だから
生じた果実にことごとく抵当権が及ぶのでは、収益の意味がないからです。

ではなぜ、371条2項でいう果実に法定果実は含まれないか。
まず第一に、法定果実は物理的に「付加一体物」とはいえないのではないかという
点が挙げられます(大判大2・6・21民録19-481では、これを理由に法定果実への適用を
否定しました。)

次に物上代位との絡みです。
野武士さんのおっしゃるとおり、従来の通説(我妻説)は、抵当権は交換価値を把握す
るものであるが、賃料は交換価値のなし崩し的実現であるから抵当権は及ぶ、したが
って、物上代位は可能であると考えました。その結果、原則として「果実」に抵当権
が及ばないことを定める371条については、法定果実に適用されない、と解しました。

166捨人:2003/04/15(火) 22:23
>>165 続き

これに対し、近年の多数説は、法定果実に物上代位を認めたのでは、非占有担保権
の意味がないから、物上代位を否定し、371条を適用して、差し押さえ後にのみ賃料
に効力が及ぶ、と主張していました。

>平成の判例では、抵当不動産が賃貸された場合は、抵当権者は物上代位により賃借人が供託した賃料の
還付請求権についても、抵当権を行使することができるとしました。
つまり、法定果実の場合の場合は、371条からは除き、372条・304条(物上代位)があてはまるとしたのだと思います。

野武士さんのおっしゃっているのは、最判平元・10・27民集43-9-1070のことだと思います。
平たく言えば、
私(捨人)が、きぬまるさんからお金を借りてアパートを建て、アパートにきぬまるさんを
抵当権者、捨人を債務者兼設定者とする一番抵当権を設定したとします。そのアパートに
ディカさんが部屋を借り、捨人は悠々自適の生活を送るはずでした・・・。
しかし、ふとしたはずみから、野武富士という○徳金融からお金を借り、アパートに二番
抵当権を設定しました。しかも、ディカさん以外に賃借人がいなくて、どちらの借金も返済
できなくなりました。怒ったきぬまるさんは、抵当権の実行を申し立て、競売開始決定が
なされました。

その翌日

167捨人:2003/04/15(火) 22:32
>>166 続き

野武富士「ドンドン、兄ちゃん、おるんか〜。」

捨人「は、はい。」

野武富士「なんや、おったんけ、とっくに逃げてる思っとったけどな〜。」

捨人「に逃げるだなんて・・・。」

野武富士「逃げんかったのはエライけど、借りたもんはちゃんと返さんとな〜。」

野武富士「ご利用は計画的に、ってよういうとるやろ・・・。」

野武富士「どうしても返せんっていうなら、このアパート売り飛ばして返してもらおか〜。」

捨人「それが・・、一番抵当権者のきぬまる銀行さんが、抵当権の実行を申し立てて、競売開始
  決定がなされてしまったんです。不動産価格が下落しているから、二番抵当権者に配当は
  回ってこないと思います。」

野武富士「ほうか、ほなしゃあないな・・・。」

そういって、野武富士は不敵な笑みを浮かべて帰っていった。捨人は、狐につままれた気がした
だって、野武富士といえば、○○を売ってでも返せということで有名な○徳金融だったから・・・。

168捨人:2003/04/15(火) 22:38
>>167

野武富士は、賃借人ディカさんが供託していた賃料の還付請求権を、抵当権に基づく
物上代位の行使として、差し押さえ、転付命令を得ていた・・・。それに気づいたきぬま
る銀行は、野武富士に対して、野武富士が取得した金員の返還を求める本訴を提起した。
きぬまる銀行は、「抵当権は、非占有担保権なので、賃料には及ばない。」と主張した。

169捨人:2003/04/15(火) 22:50
>>168

これに対し、なごみ裁判長は、賃料への物上代位を肯定し、次のように述べた。
「抵当権は、目的物に対する占有を抵当権設定者の下にとどめ、設定者が目的物
を自ら使用し又は第三者に使用させることを許す性質の担保権であるが、抵当権
のこのような性質は先取特権と異なるものではないし、抵当権設定者が目的物を
第三者に使用させることによって対価を取得した場合に、右対価について抵当権
を行使することができるものと解したとしても、抵当権設定者の目的物に対する
使用を妨げることにはならないから、370条、304条に反してまで目的物の賃料に
ついて抵当権を行使することができないと解すべき理由はなく、また賃料が供託
された場合には、賃料債権に準ずるものとして供託金還付請求権について抵当権
を行使することができる。」

つまり、目的不動産に対して抵当権が実行されている場合でも、抵当権消滅に至
るまでは賃料債権に対する抵当権の行使は可能とした。

このなごみ判決に対しての批判は割愛します。

結論は、条文の文理に反してまでも、あえて物上代位を否定する理由は
ありません。その結果、371条の解釈も、法定果実への適用を否定するの
が整合的でしょう。論理的には適用を肯定することも可能ですが、賃料
への物上代位を肯定する以上、あえてその様な解釈をとるメリットはない
のでは?

170捨人:2003/04/15(火) 22:51
以上です。
いや〜、具体的事例は勉強になりますね。最近、民法の勉強をしていないの
で勉強になりました。

171野武士:2003/04/16(水) 09:19
>>164-170
捨人さんへ

期待に応えていただき、ありがとうございました。
また、お忙しい中を恐縮です。
やっぱり、裁判官や学者さんが法解釈遊びをしているだけだと思ってしまいます。(苦笑)
これでは、いけないのでしょうけどね。(大泣)

きぬまるさんへ
結論=371条の果実には法定果実は含まない
これだけを覚えて、理由については、流れをなんとなく覚えておけばいいと思います。
行政書士試験合格後、司法書士受験になったら、詳しく勉強しましょう。
その時は、真っ先に私に、この371条についての解説をしに来て下さい。(笑)

ではでは。

172きぬまる:2003/04/16(水) 09:49
野武士さん、捨人さん
ありがとうございます。なんだか、楽しかったワ。
捨人さんの初めのほうの解説が難しくって、またわからないかも。。て思ってたら、その後の「捨人さん劇場」でわかり始めました。
昨日の夜、主人にも聞いてみたんですよ。
「捨人さん劇場」の野武富士商会が出てこない、家主と銀行の関係の例を扱ったことがあったようでした。(というか苦情だったようですが)
きぬまる銀行が捨人さんの「ハイツ捨人」の抵当権を実行した場合、「ハイツ捨人」の名義が、きぬまる銀行名義に変更になるそうです。
そこで生じる問題が、賃借人であるディカさんは捨人さんと契約をした際に、保証金を捨人さんに支払ってました。
ところが、「ハイツ捨人」の持ち主がきぬまる銀行になっているのに、ディカさんはきぬまる銀行と契約を交わしていません。
で、部屋を出るときに保証金を、きぬまる銀行から返してもらえないそうです。
なんか、こんな問題どっかで見たような。。。
なんか、違うような。。
と、とにかくそういう苦情がディカさんから来たそうです。
ちょっと、考えてみなくちゃ。。。(また疑問が。。)

捨人さんがとっても楽しい解説をつけてくださったので、
プリントアウトして、丁寧に理解したいと思います。
今はとにかく、「371条の果実には法定果実は含まない」ということは覚えました。
ありがとうございました。

173とんくりん:2003/05/17(土) 07:45
錯誤について、表意者に重過失があっても、相手方に錯誤について
悪意がある場合無効の主張は可能ということなのですが、
動機の錯誤についても、相手に悪意があれば無効にできるのでしょうか?
動機を明示黙示問わず表示していれば要素の錯誤とする、ということだし
相手が知っているなら動機で錯誤を主張できそうな?
っていうか深く踏み込みすぎ? 民法をどこまでやるか、難しいですよね。

174浪花のディカプリオ:2003/05/17(土) 23:09
とんくりんさんへ
>錯誤について、表意者に重過失があっても、相手方に錯誤について
>悪意がある場合無効の主張は可能ということなのですが、
これは違いますですよ。
表意者に重過失がある場合は、相手方の錯誤について善意・悪意に関係なく、無効は主張できないはずでございます。(95条但書)(過去問・平成8年度第27問第3肢)

>動機の錯誤についても、相手に悪意があれば無効にできるのでしょうか?
動機の錯誤が要素の錯誤となっているのであれば、表意者がその動機を明示黙示しているに関わらず、相手方が表意者の動機について悪意の場合、その意思表示は無効となります。

錯誤による意思表示についてのポイントは・・・

◆錯誤による意思表示は、表意者に重過失がなく且つその錯誤が要素の錯誤に当たる場合のみ、無効となる。

ということになると思います。
錯誤による意思表示を無効とするのは、間違って意思表示をした表意者を保護するためでありますが、要素の錯誤に当たる場合のみを無効とするのは、逆に取引の相手方を保護するためであります。

そして、表意者に重過失がある場合は、その錯誤が要素の錯誤に当たっていようと、相手方が錯誤について悪意であろうと、表意者はその錯誤の意思表示の無効を主張できないということになります。

175浪花のディカプリオ:2003/05/17(土) 23:30
どもども。ディカです。

そうそう書き忘れてましたです。

>民法をどこまでやるか、難しいですよね。

民法に限らずですけど、全過去問の選択肢の正誤を理解するところまでやるのがベストだろうと思います。
ご自身の疑問に思ったことを解決しようとするのは決して悪いことではないと思います。でも試験対策としては、はっきり言って良くないと思います。
私も勉強し始めた頃、このワナにはまって遅々として試験対策の勉強が進まなくなることが何度かありました。

個人的な疑問の解決よりも、過去問の中でわからない部分を理解することを優先させてください。
とにかく、まずは過去問だと思います。

176こうー:2003/05/24(土) 23:18
久しぶりに質問が試験にあんまり関係ない内容で申し訳ないんですが、年齢計算に関する法律においての質問です。内容は年齢計算は民法143条を準用するとなっているのですが、実際条文をよんでみるとどう解釈して良いのか分かりません。理由は例えば年金の裁定請求する時は誕生日の前日からできたり、学校では4月1日生まれの子と4月2日生まれの子と学年が違いますし、法律上は満年齢ていうのは一般的な誕生日の前日が法律上の年齢が1歳加算される日なのでしょうか?私は国語力がないので質問したいことがうまい事言葉に出来ないので分かりにくいと思いますが、アドバイスを下さい。

177ぽあろ:2003/05/25(日) 17:03
>176のこうーさん

はじめまして、ぽあろと申します。m(__)m
民法143条のお話について、私なりの意見を(参考になるかどうかわかりませんが)。

>法律上は満年齢ていうのは一般的な誕生日の前日が法律上の年齢が1歳加算される日なのでしょうか?
このお話ですが、おっしゃるとおりになるかと思われます。実際、条文を見ますと、「起算日に応当する日の前日を
以て満了す」とあります。例えば、10年の時効があるとして、起算日が平成2年1月1日とすれば、満期日(時効
完成の日)は平成12年12月31日になる、というわけです。

で、満期日がたまたま閏年の2月29日だったという場合は、2月末日を以て満期日とする、という
規定になっているようです(143条第2項但し書き)。
おわかりになりましたでしょうか(^_^;)

178ぽあろ:2003/05/25(日) 17:05
わ、ちょっと書き込みに失敗(^◇^;)<177

179野武士:2003/05/25(日) 17:15
>>176
こうーさんへ

>>124を参考にしてみて下さい。
原則、初日不算入なのですが、他の法律に別の規定があれば、それが優先されます。
年金などについても起算日、応答日など、国民年金法、厚生年金法に規定があれば、
民法ではなく、そちらが優先されるということです。
気軽に考えて下さい。(←おいおい。覚えなければならないことが増えるということ。)

ではでは。

180浪花のディカプリオ:2003/05/25(日) 17:19
どもども。ディカです。

こうーさんへ
ぽあろさんが説明くださっている通りでよろしいかと思いますです。
年齢計算に関する法律においては、自分の誕生日から起算して、翌年の誕生日の前日の午後12時をもって、そのときの満年齢を迎えることになります。

それと補足なんですけど、
4月1日生まれの人が4月2日以降生まれの人より学年が一つ上がるのは、4月1日生まれの人の満年齢が翌年の3月31日に迎えることになる、つまり新学年新学期がスタートする前に満年齢を迎えることになり、これは前学年のうちに含まれるものとみなされるわけでして、これは小・中学校を管轄する文部科学省の規定によるものでもあります。
そして保育園などを管轄する厚生労働省の規定とは若干違いがあるようです。

しかし、このへんの疑問は本試験範囲からドンドン遠ざかっていくことになりますので、こうーさんご自身も感じておられるように、深入りされない方が無難だと思いますよ。

過去問での頻出項目を徹底的にマスターしていってください。

181こうー:2003/05/25(日) 20:11
ぽあろさん,野武士さん,浪花のディカプリオさん本当にありがとうございます。
試験にあまり関係が無い質問なのに、親身に答えを考えて頂いてありがとうございます。すごく参考になりましたし、納得もできました。

このスレは本当にありがたいですよね。独学で勉強していると不思議と自分でやろうとした事なのに、自分だけがしんどい思いをしているとか、そういう自分勝手な考えになったりする事がありますが、このスレでかなり僕自身助けてもらっています。
これからも、宜しくお願いします。

182野武士:2003/05/26(月) 08:52
>>181
こうーさんへ
こうーさんは、昨年は一問で涙を飲まれた方です。
合格レベルには十分到達されているので、自信をもってください。
今年、試験日まで継続して勉強できるかどうか、自分を信用することができるかどうかだけです。
受験総論の掲示板にも、遊びに来て下さい。

>>177ぱあろさん>>180ディカさん
おいしがしいなか、ありがとうございました。
助かります。

ではでは。

183野武士:2003/05/26(月) 10:17
>>182
>おいしがしいなか、ありがとうございました。

まず日本語の勉強をするべし!
何やねん、これ。
誤字・脱字は私の得意とするところですが、あまりにもひどすぎ。

お忙しい中、ありがとうございました。

です。

ではでは。

184こうー:2003/05/26(月) 21:36
野武士さんへ
えー!おぼえて頂いてたんですか?なんか、めっちゃ感動します!!
今年はもちろん継続して勉強して、来年の1月には野武士さんに良い報告が出来るように頑張ります。
絶対、諦めません!

185MARCO:2003/06/11(水) 12:45
債権者取消権について質問です。

取消しの効果は、訴訟当事者である債権者および受益者又は転得者だけでなく
訴訟に関与しない債務者についても及ぶ。(平成8年)
答えは「×」。

解説(「うかるぞ」)によると、詐害行為の取消しの効果は相対的。→訴訟の当事者、
債権者・転得者・受益者間では、取消された詐害好意は無効。しかし、訴訟に関与し
ない債務者との関係では有効のまま。
とあります。

これを読んで、この4者間と取消しの訴えとの関係がわからなくなりました。
債権者は、転得者・転得者と債務者との間に行われた詐害行為を取消したく
て、債権者取消権を行使してるのだと理解していたのです。となれば、取消し
の効果は、債務者にも(間接的であれど)及んでくるのではないかと思ったの
です。

どなたか解説いただけませんか?

186まりも:2003/06/11(水) 16:19
はじめまして。まりもです(^^)
どうぞよろしく。

>MARCOさま

債権者取消権の効果についてのご質問ですが、
ごもっともと思ったので、わかる範囲でカキコミさせて頂きます。
文章がへたくそなので、わかりにくいと思います。ごめんなさい。

まず、債権者取消権の意味は、判例の考え方(問題の考え方です)
によると、(1)詐害行為を取り消し、かつ、(2)債権者が、
債務者の詐害行為により逸失した財産を、受益者・転得者に債務者
へ返還するように請求する権利です。

そのうえで、債権者取消権の効果が相対的無効である、ということは、
上記の(1)詐害行為の取り消しの効果は、債務者・受益者間、
受益者・転得者間の取引には及ばない、つまり取引は有効(絶対的に無効
にしてしまうと、善意で取引した者まで無効とされ取引の安全を害する)
だという意味で、ここまではいいですよね。

MARCOさんが、債務者にも債権者取消権の効果は及んでいるのでは?
お考えになったのは、上記の(2)債権者が取消権を行使すれば、受益者または
転得者から債務者に財物が返還されるんだから、債務者にも効果が及んでる
じゃないか?ということではないかと思われます(違ったらごめんなさい)。
全くそのとおりだと思います。
判例は相対的無効(取引の安全)を強調するあまり、債務者を債権者取消権の
被告に含めないとしてしまったようです。
学説はこの点を理論的矛盾として批判しているようですから、こんな矛盾が
あるんだー、くらいに考えていればいいのかなと思います。

これは、内田貴『民法Ⅲ』東京大学出版会の288〜291頁に詳しく説明
がありましたので、参考になさって下さい。

187ぽあろ:2003/06/11(水) 16:34
MARCOさん、こんにちは。
こんにちはーって、確か海外からだから時間としては正しいかな?(・_・?)

さて、ご質問の件ですが、僭越ですが分かる範囲でお答えしますm(__)m

債権者取消権(詐害取消権)の内容はテキストなどでご覧のことと思いますから割愛します。で、取消効果は債務者に及ばないのか? という件について。

民法では私的自治=契約自由の原則がありますし、契約しても相手方が事情に善意な場合もありますから、直ちに契約が無効とするのは厳しすぎます。そこで、債権者取消権は①債務者に詐害意思があり、②事情がわかってるのに責任財産を受け取った場合に限り、債権者が行使することが認められるわけです。

つまり、取消権の目的は、債務者−第三者の契約を取り消すということよりは、むしろ「その契約で第三者に渡った責任財産を債権者へ必要分渡してあげる」、そして「わかってて財産を入手した相手方に責任を負担させる」ということなのです。(後者は425条にもあります)

じゃ、詐害意思のあったズル〜イ債務者(笑)はどうなるの? ということになりますね。
確かにMARCOさんのお考えのように、条文を素直に解釈して、詐害行為の効力取消を目的として、債務者にも効果を及ぼすべきという説はあります。しかし、それだと責任財産(債権者に渡るはずだった財産)を債権者のもとへ取り戻すという、この制度の本来の目的が後回しになり、しかも裁判でしか争えないから「手続が面倒」という批判があります。
そこで、判例では(正解はこれを採用してますね)、「財産取り返し」を目的として、受益者、転得者に取消効果が及ぶとしたわけです。むろん、受益者が有償で財産を手に入れていたなら、受益者は債務者に対し「手間賃返せ」と請求できますから、債務者は「おとがめなし」ではないのです。

長々となってすいません。おわかりになったでしょうかm(__)m

188ぽあろ:2003/06/11(水) 16:40
あ、まりもさんとかぶりましたね(^_^;) 失礼。

189まりも:2003/06/11(水) 17:13
あ、わたしもよくわかりました〜
ぽあろさんわかりやすいです(^^)
ここんとこは、結論だけ暗記してました。わかってよかったです。

190野武士:2003/06/11(水) 19:40
>>186-189
まりもさん、ぱあろさん。
非常に詳しい解説をありがとうございました。

ではでは。

191MARCO:2003/06/12(木) 12:10
こんにちは。
まりもさん、ぽあろさん、親切ご丁寧な説明ありがとうございます。
どうも、法律の解釈って難しいです。こっちも立てて、あっちも立てて・・・という
バランス感覚が、難しいなって思うんです。
でも、ずいぶん頭のなかが整理されてきました。

続けて、やはり「債権者取消権」について質問させていただいてよいですか?

債権者取消権を行使出来る範囲は、「債権者の債権額の範囲」。しかし、その効果は、
総債権者の利益のために生ずるわけであって、優先弁済権を持つものではない。

どうして、優先弁済権が持てないんでしょう?
債務者Aの総負債額が3000万として、債権者がB、C、Dと3人(債権額はそれぞれ、1500万、
1000万、500万)いたとします。Bが「債権者取消権」を行使したとして、1500万の責任
財産を守ったところで、その責任財産が、C、Dに先に弁済されてしまう可能性があると
言う事ですよね?・・・私がBなら、すねてしまいそうです・・・。

確認までですが、債権者取消権は、債権が弁済期になくても行使できるんですよね?

>まりもさん
「内田貴『民法Ⅲ』東京大学出版会の288〜291頁」う・・・是非立ち読みして
来たい。ここが日本なら、絶対してましたっ!!詳しい情報ありがとうございます。

>ぽあろさん
ぽあろさんが書込みしてくださったころは、私は夢心地でございました・・・。
いま、夏時間ですので、時差が13時間のBehindになるのです。

192ぽあろ:2003/06/12(木) 17:07
こんにちはー。
えっと…MARCOさんには、おはようございます…かな?
それでは本題に。

>債権者取消権を行使出来る範囲は、「債権者の債権額の範囲」。優先弁済権を持つものではない。
>どうして、優先弁済権が持てないんでしょう?

一言でいうと…「人の契約(私的自治)へ介入するから」です。
他人が(悪意とはいえ)契約行為をして、さあ渡した受け取ったというところへ、裁判所へ出向いて「あれをやめさせてください! あれはボクが受け取るハズなんですよぉ」と訴え、そして受益者には「分かって受け取ったのなら、受取は取消だな。君がもらったものは責任持ってキープしとけよー」とやるわけですから、本来は厳密に要件を限定しないといけないわけです。
いずれ債務者から弁済してもらう一般財産をキープ(保全、ですね)してもらうというのが、この制度の原則ですから、それに加えて優先弁済も…となると、債権者を過重に保護してしまうことになり、不当というわけです。

>債務者Aの総負債額が3000万として、債権者がB、C、Dと3人(債権額はそれぞれ、1500万、
>1000万、500万)いたとします。Bが「債権者取消権」を行使したとして、1500万の責任
>財産を守ったところで、その責任財産が、C、Dに先に弁済されてしまう可能性があると
>言う事ですよね?・・・

うーん(^^ゞ ちょっと事例が違うかも、です。
というのが、この債権者取消権の行使には、受益者・転得者が必要なのです。その人達が事情を知りつつ債務者からの財産をもらった、ということが事の発端となるわけですから。
MARCOさんの挙げられた事例ですと、その受益者が見あたらないので、CさんとDさんは、「なんだなんだ? Bがいきなり取消権だの何だのって言ってるぞ」と混乱してしまいます(;^_^A

>確認までですが、債権者取消権は、債権が弁済期になくても行使できるんですよね?
要件には弁済期はないようですから、弁済期になくても行使できると思われます。時期の前後としては、取消権者の債権があらかじめ成立していることが要件になってますね。

これでよろしいでしょうか(^_^;)

193まりも:2003/06/12(木) 17:07
MARCOさんこんばんは(おやすみ中ですね)。
アメリカにおられるんですね。すみませんでした!
うちにスキャナーがあればコピペするんですが・・・
でも、ぱおろさんのご解説で十分説明が尽くされている
と思いますのでどうぞご安心を。

ご質問一つ目の、「取消権の効果は総債権者の利益のために生じ、
決して優先弁済権を持つものではない」という記載の意味ですが、
この記載は、民法425条「取消ハ総債権者ノ為メニ其効力ヲ生ス」
の条文そのままを意味していると思われます。
この条文から考えると、MARCOさんがお感じになったように、
事例の債権者Bは、自分が取消権を行使したのに、
なんで何にもしなかった債権者CDに分配しなきゃいけないの?
という気持ちになりますよね。取消権を行使する意味がないですよね。
そこでどうするかというと、まず債権者Bは、
①取消権を行使して1500万を直接自分に引き渡してもらいます。
(取り消すといっても債務者Aの責任財産なので不動産の場合は
債務者Aに戻されるのですが、金銭だと債務者Aが費消してしまう
可能性があるので取消債権者Bが直接引き渡してもらうことができます)
②すると、もともとその1500万は債務者Aのものですから、債務者Aの
取消債権者Bに対する1500万返還請求権が発生します。
③取消債権者Bは、債務者Aに1500万の債権をもっているのですから、
②の債務者Aへの1500万返還債務と相殺したい!
・・・これが優先弁済を受けるという意味ですね。
はたして取消債権者Bは、相殺して事実上優先弁済を受けることができるのか?
それとも、やっぱり425条どおりに取消債権者Bは他の債権者CDに分配
しなくてはいけないのでしょうか??
答え、相殺は認められ、取消債権者Bは事実上の優先弁済を受けることが
できます(判例)。

・・・あれれ。じゃあ425条はなんだったの??てかんじですね。
これは取消権を無意味にしないためにやむをえないのだ、くらいに
考えておいていいと思います。
詳しくいいますと、(かなり細かいのでこの先は不要かと思いますが・・・)
もし、取消債権者Bが他の債権者CDに取り消した債務者の責任財産を
分配しなければならないとすると次のような不都合があるからです。
債務者Aの詐害行為の相手が他の債権者(仮にC)だった場合、
取消債権者Bが詐害行為を取り消し、債務者Aの責任財産を返還するよう
債権者Cに請求しますよね。
すると、債権者Cは自分のもっている債務者Aに対する債権1000万と
責任財産返還債務1500万を相殺したいところです。
しかし、この相殺は、取消債権者Bからすれば、せっかく自分が取り消して
得た債務者の責任財産を、債権者Cに分配しているのと同じ事になります。
債権者Cはたまたま債務者Aからいち早く弁済をうけたにすぎないわけです
から、債権者Cの相殺を認めることは取消権の意味を失わせることになりか
ねない、これは認められない、だからしかたなく取消債権者の事実上優先弁
済を認めよう、というわけなのです。

次に二つ目のご質問、詐害行為時までに債権の弁済期が到来することは不要か
どうか、ですが、そのとおり不要です〜債務者の責任財産の保全のためには
それまで待ってらんないよ〜ってことですね。
ただ債権者代位権の場合は原則弁済期にあることが必要ですね。代位権は
強制執行の準備をする目的だから、強制執行可能状態=弁済期にあることが
必要なんですね。

すごいだらだら書いてしまいました。ごめんなさい。

194ぽあろ:2003/06/12(木) 17:10
あれ…制度の原則、というより、趣旨ですね。(;^_^A

195まりも:2003/06/12(木) 17:12
ぽあろさん、かぶっちゃいました(笑)。ごめんなさい。
昼間は、民法を勉強してるので、民法に興味津々です。

196ぽあろ:2003/06/12(木) 17:13
>まりもさん
今、まりもさんのレスを見ました…そういう判例があったんですか。
わー、しまった。MARCOさんにウソを言ってしまった…すいません(大汗)

197まりも:2003/06/12(木) 18:27
>ぽあろさん

今、「うかるぞ」基本書と過去問をのぞいてみたところ、「取消権の効果は総債権者の利益のため!優先弁済権をもつものではない!」との記述どまりでした。
ですから、わたしが書いた話は試験では細かすぎて必要なさそうです。忘れてください。
ぽあろさんのご説明でよいのだと思います(^-^)
ただ、MARCOさんが素直におかしくない?と感じられたようだったので、その先の実際はどうか?という部分をかいてみたまでなのです。
なので、大汗ゞ(^-^)フキフキ

198MARCO:2003/06/13(金) 04:34
>ぽあろさん
私の例の挙げ方、端降りすぎですね。債権者取消権を行使するための要件を満たした
前提で書いていました。すみません・・・。
そうかぁ。債権者Bに対する過重の保護という言われると、「そこが法のバランス感覚
なんだなぁ。」と実感します。
どうも、細かいところを追及しすぎですね、私。
こういう、ぽあろさんのような理解の仕方がどうも足りない私です・・・。

>まりもさん
・・・スミマセン、ずいぶん細かいところまで、ご説明いただいて。
その判例を教えてくださってありがとうございます。
優先弁済権は、保証されていないものの、状況によっては、優先弁済が認められる
ケースがあることを知って安心しました。
ところで、ここまで詳しく細かな知識をお持ちのまりもさんて・・・弁護士とか目指さ
れてるんですか??

Anyway、債務取消権の効果は、「総債権者の利益のために生ずるわけであって、
優先弁済権を持つものではない。」。しっかり覚えておきます。
お二方、改めまして、本当にありがとうございました。

199MARCO:2003/06/17(火) 00:23
自分の書き込みの直後にまた別の質問を持ち込むのって、ちょっぴり恥ずかし
かったりして。

web上の模擬試験を受け、採点は出たのですが、解説がないので自分でいろいろ
調べて復習してます。ただ、下記に挙げたものは、自分が調べた範囲では同じよ
うな過去問にもなく、解答の理由がわからなかったり、自分で調べたものに自信
が持てないものです。

1 甲の所有地に乙が1番抵当権、丙が2番抵当権を有していた場合、乙が甲から
その土地を買い受けたとき、乙の1番抵当権は消滅し、丙が一番抵当権を有する
事となる。
2 乙が甲から借りて使用したカメラを、丙が乙の所有物だと過失なく信じて買
い受けた場合、丙はそのカメラについて所有権を取得する事ができる。
3 乙が甲から横領したカメラを、丙が乙の所有物だと過失なく信じて買い受け
た場合、甲は横領のときから2年間は、丙に対してそのカメラの返還請求をするこ
とができる。

それぞれの肢は、順に×、○、×という解答です。

まず、1について。解答の×の根拠がわかりません。(×だとは思っているのですが。)
抵当に入ってる土地をその抵当権者に売り渡すということって成り立つんですか?
成り立つとして、そうすると抵当権この場合の抵当権者の順位ってどうなるんでしょ
う。(抵当権の順位変更は、書く抵当権者の合意と利害関係人の承諾が必要ですよね?)

2について。
甲乙間には、使用貸借の契約が発生していたが、乙が丙にカメラを売ったために返却
する事が出来なくなった(履行不能)。甲は、契約を解除し、乙に損害賠償を求める
ことはできるが、カメラの所有権を得た第三者の丙の権利を害する事は出来ない(54
5条)。したがって○っていうことよいですか?

3について。
乙による不法行為に関して、甲は、「横領の時から20年間」は、丙に対して返還請求
ができる。したがって、「横領の時から2年」が×。

「契約について」とか「不法行為について」とか問題文にくくりのないものって、
民法のあらゆる知識を総動員しなきゃいけないので、いつもこんがらがってしまい
ます。
まだまだ、頭の中で整理ついていないってことなんでしょうねぇ〜・・・。

200まりも〇〃:2003/06/17(火) 04:01
MARCOさんへ
ご質問について、がんばって考えてみました。
正しいかどうかわかりません(汗汗)。
ご覧になった皆さん、間違えにお気づきになったら訂正補足をお願いしますm(__)m

まず、設問2ですが、MARCOさんのご解説でよいと思います。
カメラは動産ですから、丙は192条によりカメラを即時取得し、はじめから丙にカメラの所有権があったことになります。
よって答えは〇ですね。
いま携帯からでして、字数に限りがあります。
設問3については、再度かきこみますね。
設問1については、ただいま調べておりまする。

201まりも〇〃:2003/06/17(火) 04:28
設問3ですが、わたしはMARCOさんとちょっと違いました。
193条をみていただけますか?
この条文の意味は、自己の意思に基づかず自分のものを盗まれちゃった人やなくしちゃった人を保護するために、即時取得の要件をみたしていても2年間は即時取得(192条)できず、所有権は被害者遺失主などにとどまるということです。
この場合、詐欺・横領・恐喝された場合は含みません。自己の意思に基づき引き渡したといえるからです。
よって答えは×です。

202まりも〇〃:2003/06/17(火) 05:36
かきこみが連続して、ごめんなさい。
設問1ですが、わかりません(悩)
乙が甲から土地を買い受ける、ていうのはどういうメリットがあるんでしょ?
その土地が気に入ったから、ということにして(苦)、この場合、2番抵当権者丙はどうなるんでしょう?
抵当物が債務者から第三者に売り渡された場合と同じように考えると(苦)、抵当権には追及効があり目的物が売却されても抵当権者は目的物を競売に付すことができる(372条が準用する304条1項本文)ので、丙は競売代金から弁済を受ける…つまり抵当権は消滅する!でどうでしょうか?
どなたか教えて下さい〜

203ぽあろ:2003/06/17(火) 07:09
おはようございます。
MARCOさんのご質問の件についてですが、設問2,3については私もまりもさんの解説通りだと思います(^_^)

で、設問1ですが…これは一言で言うと、「混同」(179条)による抵当権の消滅の事例ですね(って、こういう判断は悠長にやってられませんが(^_^;))。
第一抵当権者乙が所有者甲から土地を買うと、所有権が甲→乙と移動します。
で、179条にいう「同一物に付き所有権及び他の物権が同一人に帰したる」状態となるわけですが、ここで土地には丙という第二抵当権者が残っていて、土地は「第三者の権利の目的」となっていますから、乙の第一抵当権は消滅しない(179条1項但)というわけです。

それでは、乙の抵当権の順位はどうなるか?
373条では、抵当権の順位の変更について規定されていますが、これはMARCOさんのご指摘通りです。つまりここでは、乙丙間の合意が要件となります(373条2項本文)。
ところが問題文事例からは、そういう合意がなされたという話は出てきません。また、順位上昇の原則といって、先順位の抵当権が消えると、後順位の抵当権の順位が上がるという原則もありますが、これは「変わる!」「変わらない!」で争いがあるのでコレだとは言えず、問題文事例からは判断が難しいところです。よって、順位変更もなし、となります。

以上から、×となります。よろしいでしょうか(^_^)/

204まりも:2003/06/17(火) 07:51
ぽあろさん、おはようございます(^^)v
そっかー!混同!
混同は要復習ですねぇφ(.. )チェック…と。
大変勉強になりました。
…なんか明け方から煮詰まってて眠いけどなぜか眠れなくなってしまいました(-_-;)
安心して今から眠れます(苦笑)
ではおやすみなさい(^_^)/~

205MARCO:2003/06/18(水) 06:10
毎度毎度お世話になっております。MARCOです。

>まりもさん
私もあれからもう一度調べてみました。1と2に関して、まりもさんの解説どおりです。
とってもすっきりしました〜☆ありがとうございます。
193条チェックしましたよ。条文からまんまの出題だったですね・・・すみません。
調べが足りない私でした。物権変動の話になると、いつも不動産の事ばかり頭に
来てしまって、動産の事は、かなり片隅のほうにおいてました。
ちなみに、これらは昭和62年の出題のようです。
まりもさん、ゆっくり寝てくださいねぇ。

>ぽあろさん
「混同」なんですね。179条チェックしました。条文だけだとイメージしにくいけど、
こうやって問題文で、具体的にでてくると、「ほーぅ、そういうことなのかぁ。」って
双方向から理解できますね。
それにしても、お見事です。私、本気で、ちんぷんかんぷんになってましたから。
本当にありがとうございました。


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