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地方自治法で質問
30
:
MARCO
:2003/08/11(月) 01:06
は〜い、皆様、こんにちは。
ゆかりんさん、きぬまるさん、野武士さん、りりーさん、ありがとうございます。
嬉しいよぉ、なんか皆様早速出てきてくださって。
「条文規定ないから。」って私も納得すりゃぁ良かったのですが、堅物な私の頭は、「でも、なんで?」君が消えてはくれませんでした(泣)。
なので、えらく些細な事なのですが、質問してみました。
本当にありがとうございます。
色々色々考えてみたのです。
が、はっきり言って、地方自治法の枠を超えて、政治学的な話に行ってしまいそうなので、「条文規定がないから」という理由で納得しようと思います。
皆さんの書き込みを読んで、地方議会には、「信任議決案」という概念はないように私も思えました。
信任議決案は、与党が出すもののようです。>野武士さん
「信任決議案というのは、政権与党側が政治的に中央突破をはかるときに使う手法だ」(
http://www.jca.apc.org/~kenpoweb/articles/mizushima112200.html)
なんだそうです。
って事は、与党も野党も存在しない(つまり直接選挙で長が決まる)地方議会では、「信任決議案」とか「不信任議決案」という使い分けをする必要がないのかもしれませんね。
みなさま、ホントにお騒がせ致しました。
ありがとうございます。
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