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地方自治法で質問
27
:
きぬまる
:2003/08/10(日) 10:17
想像の世界。
地方公共団体の長は直接選挙によって選ばれているので、
内閣のような議院内閣制とは異なっています。
内閣の存在は国会の信任あってのものなので、
「信任の決議案を否決」ということがありえるのではないかしらん。
地方公共団体の長は、内閣よりも権限の強い(議会に対して)独任制の行政庁で、
内閣には認められない「特別再議権」や「先議権」を認められてます。
それに議会の信任の上に存在しているわけではないことから、
「不信任の決議案の可決」にとどまるのではないかしらん。
直接選挙といってもアメリカの大統領制とは違うところがいっぱいあるしねー。
ややこしいです。
想像の世界が違う方向に行ってたら、
何方か軌道修正してください。
ではでは
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