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地方自治法で質問
17
:
野武士
:2003/04/14(月) 08:59
>>16
ディカさんへ
どもども。
>できないのではなく、そういう明文規定がないということであって、
>できないわけではない
う〜ん。これは、ちょいと苦しい感じです。(泣)
なぜできるのか、法的根拠が必要だと思いますよ。
149条1項2号、211条1項で、予算は長が議案提出権をつことが明文化され、且つ
112条1項但し書きにより、議員の議案提出権は96条の議会の決議すべき事件で、
予算を除くとあります。
議員には予算の議案提出権がないとなっています。
これで条例で予算付がどうかということですが、国会の場合は、国会法で明文規定があるので、
本来、内閣の職務である予算作成が、国会議員にも許されるという権利を与えられています。
ここまで考えると、地方自治法上は、議員には予算作成権はないとなっているので、
条例で予算付のものを作成する権利があるとするには、必ず法的根拠、すなわち明文化されていないと
難しいと思うのですが、どうでしょう・・
って、これ、永遠のテーマなのか。(笑)
ではでは。
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