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行政法で質問

94MARCO:2003/04/19(土) 12:28
野武士さん。
ありがとうございました。
なるほど、19条は本来無効になるはずのものをあえて保護していると考えれば、
すごくすっきりしますね。

行政法の概論は、覚えなきゃいけない用語や「決まりごと」が多いじゃないですか。
でも良く考えれば、それが元で行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法が出
来てるのでは?と思ったら、頭の中が整理しやすくなったんですよね。

私の場合、先の質問にも書いたように、何を以って「重大且つ明白な瑕疵」、
と判断されるのかがいまいち分からないのが、問題で。
ただ、短い期間の教示は、(素人的に言えば)「明らかなミス」というくら
いで。
何か具体的な判断基準があるんでしょうか。。。


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