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行政法で質問
88
:
きぬまる
:2003/04/14(月) 10:26
りりーさん
詳しく解説できませんが。。。
国または公共団体が持つ「求償権」は、債権に当たると思います。
被害者→国または公共団体に対する損害賠償請求権は、民法724条(不法行為による損害賠償請求権)により、知ったときから3年、行為のときから20年で時効にかかるんだと思います。
国または公共団体→加害公務員に対する求償権は、普通の債権(国・公共団体が直接被害を被った訳ではないので)なので、消滅時効は10年になると思います。
私は当てにならないので、他の方のレスに期待を。。。。
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