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行政法で質問

82ありさん:2003/02/08(土) 00:06
 自分の勉強を兼ねて・・・。
 私法上の契約とは、民法又は商法上の契約を考えればよいでしょう。
 本問では、運送契約ですので、営業としてなせば商行為となり、商法が
適用されます(商法502条第4号、商法590条以降)。
 さて、私法上の契約の効力を否定する取締規定を「効力規定」といいます。
 そこで、本問の運送事業の許可を定めた、道路運送法4条1項、80条1項
が「効力規定」かが問題なのですが、これは「効力規定」ではないと解されて
いるようです(内田民法Ⅰ第6章3(2)より)。
 ということで、本問では私法上の契約の効力は否定されない、ということになります。
 ちなみに、行政取締規定は、原則として私法上の契約の効力に影響しない、
と考えられてきたようですが、現在では判例は各取締り規定ごとに個別具体的に
検討しているようです。


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