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行政法で質問
67
:
野武士
:2002/08/16(金) 12:25
>>56-66
さきほど書店で、本件に関する記載がある書物がないか見てきました。
住宅新報社の「わかる行政書士」に若干の記載がありましたので、紹介します。
国の機関であれば、どこが上級行政庁であるかは国家行政組織法などで組織の基準が決められているが、
地方自治体の首長の行う事務に関しては、上級行政庁が存在するかどうかの判断は難しいとありました。
すなわち、地方自治体の首長である、市町村長や都道府県知事の扱う事務は、上級行政庁が存在するものと
存在しないものがあるということです。
>>63
KAZUさんの、ご説明どおり、ここに不服申し立てを、「どこに、いつまでに、方法は?」を「教示」するよう
義務づけていることの根拠があるということですね。
さらに、上級行政庁の概念ですが、その事務に関して監督権があるかないかだという記載もありました。
よって、市町村長の全ての事務、処分に関して都道府県知事が監督権を持っているわけでもなく、
都道府県知事の全ての事務、処分に関して国(大臣)が監督権を持っているわけではないのです。
だから、国と都道府県知事、市町村長は、そういう意味では対等です。
ある事務に関して、監督権を持ち上級行政庁となる場合はありますが、常にではありません。
一人で勝手に納得しましたが、みなさん、どうですか?(笑)
ただ、私、受験生の時に、ここまで調べる元気はありませんでした。(泣)
>>56
かんすけさん ご理解いただけだでしょうか?
ではでは。
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