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行政法で質問

157りりー:2003/09/17(水) 01:06
損失補償の「使用許可の取消」で質問です。
判例最判昭49.2.5 過去問では平成4年37問で問われており、
今回答練で出題されていた論点です。

☆特段の事情がない限り、土地の使用権の喪失について補償を求めることはできない。

という風にしか理解していなかった私は、今回の問題の解説がイマイチ理解できませんでした。
おそらく判例そのままの記載がされていると思うのですが・・・。

もっとも、期間の定めのない使用許可に基づく使用権は行政財産の本来の用途・目的上の必要が生じた時点で消滅すべきことが予定され、使用権自体にかかる内在的制約が存ずるので、使用権自体についての損失補償は不要であり、使用権者に偶発的不可避的に生じた現実的な損失のみが損失補償の対象となる。

この「期間の定めのない・・・・・・内在的制約が存ずる」の説明がいまいちピンときません。

直前期にスミマセン。よろしくお願いします。


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