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行政法で質問

151ぽあろ:2003/07/28(月) 16:16
こんにちは。

行政立法≠行政行為はおかしいのでは? というご質問ですね。
行政立法というのは、本来立法権が付与されていない行政府が、国民の権利義務を一般的抽象的に規律するため、法律を設定するわけですよね。
対して、行政行為というのは、具体的に国民に権利を与え、義務を課すための行為…これは本でご存じと思います。
ここで、委任命令も国民の権利義務を創設するから、行政行為では?というのが、たかじんさんの疑問ですね。

確かに傍目からは、委任命令では権利義務を付与していますから、行政行為と見えないこともないですね。ただ、委任命令の制定文をごらんになるとわかると思いますが、委任命令は「○●法の委任により、○●の命令を制定する」とあります。
これでは、具体的に行政府が国民に命令や禁止などの処分行為(=行政行為)をしている、とみることは出来ません。行政行為というのは極言すれば、国民が「○●をしたいんですが」と申請してきたら個別的に「いいですよ」「ダメです」と返事したり、ある国民に「あなたは○●ですから、これこれを認めます」とお知らせする、という一連の行為を指します。
ですから、委任命令が交差点に信号機や横断歩道を設置した、とすれば、行政行為とは赤信号で進む人を「いけません、とまりなさい」と注意する…といったところでしょうか。


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