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行政法で質問
148
:
きぬまる
:2003/07/16(水) 14:31
こんにちは。
かなり自信なさ気ですが、頑張ってみます。
まず強制執行には、まりもさんの挙げられた3つ意外に「強制徴収」があります。
と、これはおいといて、
「直接強制」についてですよね。
直接強制は、作為義務、不作為義務、代替的、非代替的を問わずに行うことが可能とされています。
実際には、ほとんど行われることはないようですが、
その例としては
・出入国管理法による退去強制の為の収容
・性病予防法による受診命令をなした後に行う強制検診
とあります。
えっと、基本書によると、
現行法上わずかにしか認められないのは、
実力を行使して目的を実現しようとするものなので、
基本的人権の尊重と相容れない場合が多いからだそうです。
代執行が代替的作為義務の履行がないときに行われるのに対し、
直接強制は、義務の不履行に対して行われるとされるので、
代執行が法律上認められているものについては、代執行が行われるのだと思います。
行政強制には法律の根拠が必要なので、
その根拠により、「代執行」なのか「直接強制」なのかが分かれるのではないでしょうか?
確信が持てるのは、基本書を写したところだけです。(汗)
答えになってないかもしれませんが、許してください。
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