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行政法で質問

147まりも:2003/07/16(水) 11:45
こんにちは。
また疑問がでてきました(×_×)
強制執行の3つ(代執行・執行罰・直接強制)
の関係についてです。
代執行は、代替的作為義務の不履行があるとき(代執行法2条)
執行罰は、非代替的作為義務や不作為義務の不履行があるとき
直接強制は、代執行以外(過去問94年問35肢4)
この直接強制は代執行以外という根拠がわかりません(T_T)
直接強制は、人権に及ぼす影響が大きいから、
本来は代替・非代替的作為義務、作為・不作為義務に限らず可能のところ、
代執行で対応できるものは代執行でやれ、
という意味なのでしょうか?


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